○東京都職員共済組合告示式等に関する規則
昭和三七年一二月一日
職員共済組合規則第一号
東京都職員共済組合告示式等に関する規則を公布する。
東京都職員共済組合告示式等に関する規則を次のように定める。
東京都職員共済組合告示式等に関する規則
(通則)
第一条 東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の行なう告示及び公告並びに組合の規則及び規程等の公布の方法等については、この規則の定めるところによる。
(告示式・公告式)
第二条 組合のなす告示及び公告は、東京都公報に掲載してこれを行なう。ただし、東京都公報に掲載することのできないときは、組合の掲示場または組合員の見易い所に掲示してこれにかえることができる。
2 理事長が特に必要と認めるときは、東京都公報に掲載するとともに、前項ただし書きの方法をあわせ行なうものとする。
(規則及び規程の公布)
第三条 規則または規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に理事長が署名しなければならない。
(その他)
第四条 前二条に定めるものを除き、組合の機関の定めるもので公表を要するものは、前文、年月日及び機関名を記入して機関印を押さなければならない。
附則
この規則は、昭和三十七年十二月一日から施行する。