○東京都職員共済組合公印規程

昭和三七年一二月一日

職員共済組合規程第二号

東京都職員共済組合公印規程を公布する。

東京都職員共済組合公印規程を次のように定める。

東京都職員共済組合公印規程

(通則)

第一条 東京都職員共済組合(事務局、健康管理施設その他の事業所及びこれらの長並びにこれらの長の補助機関を含む。)の公印の寸法、ひな型、管理方法その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(平一〇組合規程二・平二〇組合規程二・平二一組合規程三・一部改正)

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第二条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途並びに公印管理者は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。

(平元組合規程五・平一〇組合規程二・平二五組合規程四・一部改正)

(公印の調製者)

第三条 公印の新調及び改刻は、事務局長がこれを行い、事務局各部長(以下「各部長」という。)に交付する。

(昭四三組合規程五・昭五八組合規程八・一部改正)

(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)

第四条 各部長は、公印を組織の改廃、改刻等のため使用しなくなつたときは、別記第一号様式による公印引継ぎ書によりその印章を事務局長に速やかに引き継がなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により印章の引継ぎを受けたときは、特に保存する必要があるものを除き、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(昭五八組合規程八・平元組合規程五・平二五組合規程四・一部改正)

(公印台帳)

第五条 事務局管理部総務課長は、別記第二号様式による東京都職員共済組合公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(昭五八組合規程八・平元組合規程五・平二組合規程六・一部改正)

(新調又は改刻の申請)

第六条 各部長は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めたときは、別記第三号様式による公印新調・改刻申請書により事務局長に申請しなければならない。

(昭五八組合規程八・平元組合規程五・一部改正)

(公印の事故届等)

第七条 各部長は、公印に盗難、紛失又は偽変造があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、別記第四号様式による公印事故届により事務局長に届け出なければならない。

(昭五八組合規程八・一部改正、平元組合規程五・旧第八条繰上・一部改正)

(公印取扱主任の指名)

第八条 公印管理者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、公印管理者が自己の指揮監督する職員のうちから指名する。

(平元組合規程五・旧第九条繰上、平一〇組合規程二・令二組合規程四・一部改正)

(公印管理者等の任務)

第九条 公印管理者は、事務局長の命を受けて公印に関する事務をつかさどる。

2 主任は、公印管理者の命を受けて公印に関する事務に従事する。

3 公印管理者又は主任が不在であるときは、公印管理者があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

(昭五八組合規程八・一部改正、平元組合規程五・旧第十条繰上、平一〇組合規程二・令二組合規程四・一部改正)

(公印の管理)

第十条 公印管理者は、公印を常に公印箱に収納することのほか、盗難、紛失及び不適正な使用を防止するために必要な措置を講じるとともに、勤務時間外にあつては、金庫等に保管し、施錠しておかなくてはならない。

(平元組合規程五・旧第十一条繰上・一部改正、平一〇組合規程二・令二組合規程四・一部改正)

(公印押印上の注意)

第十一条 公印の押印を求めようとする者は、別記第五号様式による公印使用簿に必要な事項を記入し、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書(電子決定方式により決定済みの起案文書にあつては、当該起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して記録した紙のことをいう。以下同じ。)を添え、公印管理者又は主任の照合(以下「公印照合」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定により公印照合を行つた結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管理者又は主任は、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、決定済みの起案文書の公印照合・押印欄に署名し、又は押印しなければならない。

3 勤務時間外にあつては、公印の使用は、禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(昭四三組合規程五・昭五八組合規程八・一部改正、平元組合規程五・旧第十二条繰上・一部改正、平一〇組合規程二・平二五組合規程四・令二組合規程四・令三組合規程三・一部改正)

(公印の事前押印)

第十二条 定例的かつ定型的な文書等で、公印管理者が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、公印照合を行う前に当該文書等に公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。

2 文書等の保管責任者(当該文書等に係る主務課長とする。以下同じ。)は、事前押印を求めようとするときは、あらかじめ別記第六号様式による公印事前押印・刷り込み申請書及び必要な事項を記入した別記第七号様式による公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を公印管理者に提出しなければならない。

3 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等を施錠できる書庫等において適切に管理するとともに、公印事前押印・刷り込み文書等処理簿により、常に使用状況を明らかにし、公印管理者から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。

4 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなつたときは、事前押印をした文書等を速やかに公印管理者に引き渡さなければならない。

5 公印管理者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。

(昭四三組合規程五・追加、昭五八組合規程八・一部改正、平元組合規程五・旧第十三条繰上・一部改正、平一〇組合規程二・平二五組合規程四・令二組合規程四・一部改正)

(公印の印影の刷り込み)

第十三条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に刷り込むことにより公印の押印に代えることができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「事前押印」とあるのは、「刷り込み」と読み替えるものとする。

3 公印の印影の刷り込みについては、前二項に定めるもののほか、事務局長が別に定めるところによる。

(昭四三組合規程五・追加、昭五八組合規程八・一部改正、平元組合規程五・旧第十四条繰上・一部改正、平一〇組合規程二・平二五組合規程四・一部改正)

(公印の使用状況の調査等)

第十四条 各部長は、公印の管理及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、事務局長に報告しなければならない。

2 事務局長は、必要があると認めたときは、公印の管理及び使用状況等について各部長に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(昭四三組合規程五・旧第十三条繰下、昭五八組合規程八・一部改正、平元組合規程五・旧第十五条繰上・一部改正、平一〇組合規程二・一部改正)

この規程は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

(昭和三八年組合規程第六号)

この規程は、昭和三十八年六月一日から施行する。

(昭和三八年組合規程第一〇号)

この規程中、別表第一中3の2の部の改正規定及び別表の第二中3、3の2を改め、3の3のひな型を加える改正規定は、公布の日から施行して、昭和三十八年六月一日から適用し、別表第一中4の部の次に4の2の部及び4の3の部を加える改正規定、別表第一中14の部の次に14の2の部を加える改正規定及び別表第二中4の2、4の3、14の2、三つのひな型を加える改正規定は、昭和三十八年七月十五日から施行し、別表第一中16の部の改正規定は、東京都職員共済組合福祉事業に関する規則の一部を改正する規則(昭和三十八年六月東京都職員共済組合規則第四号)の施行の日から施行する。

(昭和三八年組合規程第一六号)

1 この規程は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

(昭和三九年組合規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年組合規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年組合規程第一一号)

1 この規程は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年組合規程第一号)

この規程は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年組合規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年組合規程第二号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年組合規程第一号)

1 この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四三年組合規程第五号)

この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

(昭和四四年組合規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年組合規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年組合規程第一一号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年組合規程第八号)

この規程は、昭和五十八年十一月一日から施行する。

(昭和五九年組合規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年組合規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年組合規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年組合規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合公印規程の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二年組合規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年組合規程第二号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年組合規程第二号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一〇年組合規程第二号)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合公印規程別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年組合規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年組合規程第八号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年組合規程第三号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年組合規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年組合規程第四号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年組合規程第二号)

(施行日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年組合規程第三号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年組合規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年組合規程第二号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年組合規程第二号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年組合規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合公印規程別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年組合規程第三号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合公印規程別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年組合規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第一

(昭三八組合規程六・昭三八組合規程一〇・昭三八組合規程一六・昭三九組合規程五・昭三九組合規程九・昭三九組合規程一一・昭四〇組合規程一・昭四〇組合規程七・昭四一組合規程二・昭四一組合規程一・昭四三組合規程五・昭四四組合規程二・昭四六組合規程五・昭四八組合規程一一・昭五八組合規程八・昭五九組合規程一二・昭五九組合規程二三・昭六一組合規程一三・平元組合規程五・平二組合規程六・平三組合規程二・平一〇組合規程二・平一一組合規程二・平一四組合規程八・平一五組合規程三・平一六組合規程一二・平一八組合規程四・平二〇組合規程二・平二一組合規程三・平二五組合規程四・平二六組合規程二・一部改正)

公印番号

名称

寸法

用途

公印管理者

1

東京都職員共済組合印

方六六ミリメートル

職記用

事務局管理部総務課長(以下「総務課長」という。)

1の2

東京都職員共済組合印

方九ミリメートル

職記用

総務課長

2

東京都職員共済組合印

方三九ミリメートル

組合の一般文書用

総務課長

2の2

東京都職員共済組合印

方三六ミリメートル

継続療養証明書、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証用

事務局年金保険部医療保険課長(以下「医療保険課長」という。)

3

東京都職員共済組合理事長印

方三〇ミリメートル

職記その他一般文書用

総務課長

3の2

東京都職員共済組合理事長印

直径二〇ミリメートル

一般文書用

総務課長

3の3

削除

 

 

 

3の4

東京都職員共済組合理事長印

直径一八ミリメートル

短期給付の給付決定通知書及び看護移送承認通知書用

医療保険課長

4

東京都職員共済組合理事長代理之印

方二九ミリメートル

理事長が出張又は休暇その他の事故により不在の場合にその職務を代理する理事の一般文書用

総務課長

4の2

削除

 

 

 

4の3

東京都職員共済組合理事長代理印

方二八ミリメートル

短期給付の給付決定通知書及び看護移送承認通知書用

医療保険課長

5

東京都職員共済組合契印

長径三〇ミリメートル短径一三ミリメートル(変楕円形)

一般文書契印用

1から4の3まで及び6から19までに掲げる公印の管理者

6

東京都職員共済組合割印

長径二六ミリメートル短径一三ミリメートル(楕円形)

一般文書割印用

1から5まで及び7から19までに掲げる公印の管理者

7

東京都職員共済組合事務局印

方三九ミリメートル

事務局の一般文書用

総務課長

8

東京都職員共済組合事務局長印

方二七ミリメートル

事務局長の一般文書用

総務課長

8の2

東京都職員共済組合事務局長印

方二五ミリメートル

体育施設使用券

事務局事業部貸付課長

9

東京都職員共済組合事務局長印

直径二〇ミリメートル(円)

出納事務用

出納役

10

部印

方三四ミリメートル

部の一般文書用

各部庶務担当課長

11

部長印

方二五ミリメートル

部長の一般文書用

各部庶務担当課長

12

課印

方三〇ミリメートル

課の一般文書用

各課長

13

課長印

方二三ミリメートル

課の一般文書用

各課長

14

東京都職員共済組合出納主任印

直径一六ミリメートル(円)

出納事務用

出納主任

14の2

東京都職員共済組合代理出納主任印

直径一六ミリメートル(円)

代理出納事務用

代理出納主任

15

東京都職員共済組合分任出納主任

直径一六ミリメートル(円)

出納事務用

分任出納主任

16

(一)削除

 

 

 

(二)事業所印

方三〇ミリメートル

シティ・ホール診療所の一般文書用

上記事業所の事務長

(三)事業所印

方二六ミリメートル

体育施設の一般文書用

上記事業所の管理者

17

(一)削除

 

 

 

(二)事業所長印

方二三ミリメートル

シティ・ホール診療所の長の一般文書用

上記事業所の事務長

17の2

削除

 

 

 

17の3

削除

 

 

 

18

東京都職員共済組合出納員之印

直径一六ミリメートル(円)

各出納員事務用

各出納員

19

東京都職員共済組合資格得喪印

方八ミリメートル

組合員・被扶養者資格得喪事務用

医療保険課長

(注) 書体はすべててん書とする。

別表第二

(昭三八組合規程六・昭三八組合規程一〇・昭三九組合規程九・昭四〇組合規程七・昭四四組合規程二・昭四六組合規程五・昭五八組合規程八・昭五九組合規程二三・昭六一組合規程一三・平一六組合規程一二・平二〇組合規程二・一部改正)

1・1の2・2

2の2

3

3の2

画像

画像

画像

画像

3の3

3の4

4

4の2

削除

画像

画像

削除

4の3

5

6

7

画像

画像

画像

画像

8

8の2

9

10

画像

画像

画像

画像

11

12

13

14

画像

画像

画像

画像

14の2

15

16(一)

16(二)(三)

画像

画像

削除

画像

17(一)

17(二)

17の2

17の3

削除

画像

削除

削除

18

19

 

画像

画像

別記

(平元組合規程5・全改、平6組合規程2・平10組合規程2・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平元組合規程5・全改、平10組合規程2・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平元組合規程5・全改、平6組合規程2・平10組合規程2・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平元組合規程5・全改、平6組合規程2・平10組合規程2・令元組合規程2・一部改正)

画像

(平6組合規程2・全改、平10組合規程2・平20組合規程2・令元組合規程2・一部改正)

画像

(令4組合規程3・全改)

画像

(平6組合規程2・全改、平10組合規程2・令元組合規程2・令2組合規程4・令3組合規程3・一部改正)

画像

東京都職員共済組合公印規程

昭和37年12月1日 組合規程第2号

(令和4年7月14日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和37年12月1日 組合規程第2号
昭和38年5月18日 組合規程第6号
昭和38年7月2日 組合規程第10号
昭和38年11月30日 組合規程第16号
昭和39年6月10日 組合規程第5号
昭和39年12月1日 組合規程第9号
昭和39年12月17日 組合規程第11号
昭和40年3月24日 組合規程第1号
昭和40年9月7日 組合規程第7号
昭和41年4月28日 組合規程第1号
昭和41年4月28日 組合規程第2号
昭和43年11月30日 組合規程第5号
昭和44年6月2日 組合規程第2号
昭和46年4月1日 組合規程第5号
昭和48年3月30日 組合規程第11号
昭和58年10月15日 組合規程第8号
昭和59年12月1日 組合規程第12号
昭和59年12月20日 組合規程第23号
昭和61年5月1日 組合規程第13号
平成元年4月1日 組合規程第5号
平成2年8月1日 組合規程第6号
平成3年3月27日 組合規程第2号
平成6年3月31日 組合規程第2号
平成10年3月31日 組合規程第2号
平成11年4月1日 組合規程第2号
平成14年3月29日 組合規程第8号
平成15年3月31日 組合規程第3号
平成16年7月14日 組合規程第12号
平成18年3月31日 組合規程第4号
平成20年3月31日 組合規程第2号
平成21年3月31日 組合規程第3号
平成25年12月10日 組合規程第4号
平成26年3月31日 組合規程第2号
令和元年6月28日 組合規程第2号
令和2年10月22日 組合規程第4号
令和3年3月31日 組合規程第3号
令和4年7月14日 組合規程第3号