○東京都職員共済組合通信回線の利用に係る文書処理の特例に関する規程

平成八年一月一二日

職員共済組合規程第一号

東京都職員共済組合通信回線の利用に係る文書処理の特例に関する規程を公布する。

東京都職員共済組合通信回線の利用に係る文書処理の特例に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、文書事務の管理に関する事項のうち通信回線を利用した文書処理について、東京都職員共済組合文書管理規程(平成十七年東京都職員共済組合規程第一号。以下「文書管理規程」という。)の特例を定めるものとする。

(平一三組合規程二・平一九組合規程九・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この規程で使用する用語は、文書管理規程で使用する用語の例による。

(通信回線の利用による処理)

第三条 事務局長が別に定める文書に関する浄書、照合及び発送は、事務局長が指定する送受信装置(以下「送受信装置」という。)を使用して行うことができる。

第四条 前条の場合において、次の各号に掲げる送受信装置の使用による処理は、当該各号に掲げる処理とみなす。

 起案文書の浄書に係る事項の送受信装置への入力又は送受信装置により送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成 浄書

 送受信装置に入力した事項(以下「入力事項」という。)又は送信原稿と起案文書との確認 照合

 前号の確認を行った入力事項又は送信原稿の通信回線の利用による送受信装置からの送信 発送

2 前項第三号の送信の相手方において、当該送信により送受信装置から出力された印刷物は、浄書文書として発送され、到達した文書とみなす。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年組合規程第二号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年組合規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

東京都職員共済組合通信回線の利用に係る文書処理の特例に関する規程

平成8年1月12日 組合規程第1号

(平成19年12月20日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
平成8年1月12日 組合規程第1号
平成13年3月30日 組合規程第2号
平成19年12月20日 組合規程第9号