○アラビヤ数字字体を準用する規程

昭和三七年一二月一日

職員共済組合規程第六号

アラビヤ数字字体を準用する規程を公布する。

アラビヤ数字字体を準用する規程を次のように定める。

アラビヤ数字字体を準用する規程

東京都におけるアラビヤ数字字体(昭和二十六年二月東京都訓令甲第三号)を、東京都職員共済組合の簿冊その他の文書に準用する。

この規程は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

アラビヤ数字字体を準用する規程

昭和37年12月1日 組合規程第6号

(昭和37年12月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和37年12月1日 組合規程第6号