○アラビヤ数字字体を準用する規程
昭和三七年一二月一日
職員共済組合規程第六号
アラビヤ数字字体を準用する規程を公布する。
アラビヤ数字字体を準用する規程を次のように定める。
アラビヤ数字字体を準用する規程
東京都におけるアラビヤ数字字体(昭和二十六年二月東京都訓令甲第三号)を、東京都職員共済組合の簿冊その他の文書に準用する。
附則
この規程は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
○アラビヤ数字字体を準用する規程
昭和三七年一二月一日
職員共済組合規程第六号
アラビヤ数字字体を準用する規程を公布する。
アラビヤ数字字体を準用する規程を次のように定める。
アラビヤ数字字体を準用する規程
東京都におけるアラビヤ数字字体(昭和二十六年二月東京都訓令甲第三号)を、東京都職員共済組合の簿冊その他の文書に準用する。
附則
この規程は、昭和三十七年十二月一日から施行する。