○東京都職員共済組合安全衛生管理者等設置規程
昭和五一年三月一一日
職員共済組合規程第一号
東京都職員共済組合安全衛生管理者等設置規程を公布する。
東京都職員共済組合安全衛生管理者等設置規程
東京都職員共済組合安全衛生管理者等設置規程を次のように定める。
(目的)
第一条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、総括安全衛生管理者、安全衛生管理者、安全管理者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。
(平四組合規程一三・令六組合規程二・一部改正)
一 事務局 東京都職員共済組合処務規程(昭和三十七年東京都職員共済組合規程第一号)第二条第一項に規定する事務局をいう。
二 事業施設 東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第三号。以下「規則」という。)第一条各号に掲げる事業施設をいう。
三 健康管理施設 規則第一条第一号に規定する健康管理施設をいう。
四 福祉施設 事業施設のうち、健康管理施設を除く施設をいう。
五 部 事務局の部をいう。
六 課 事務局の課をいう。
(平四組合規程一三・平一四組合規程一三・平一七組合規程八・平二〇組合規程二・一部改正)
(設置)
第三条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。
一 東京都職員共済組合総括安全衛生管理者(以下「共済組合総括安全衛生管理者」という。)、東京都職員共済組合安全衛生管理者(以下「共済組合安全衛生管理者」という。)、東京都職員共済組合安全管理者(以下「共済組合安全管理者」という。)及び産業医を置く。
二 事務局に事務局総括安全衛生管理者及び衛生管理者を置く。
三 健康管理施設に健康管理施設総括安全衛生管理者、安全管理者、産業医、衛生管理者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を置く。ただし、作業主任者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令等により設置を必要とする施設に置く。
四 福祉施設を主管する部に福祉施設総括安全衛生管理者、安全管理者及び産業医を置くとともに、福祉施設に安全衛生推進者及び作業主任者を置く。ただし、安全衛生推進者は職員数が十人以上五十人未満の施設に、作業主任者は法令等により設置を必要とする施設に置く。
(平四組合規程一三・全改、平二〇組合規程二・令六組合規程二・一部改正)
(選任)
第四条 安全衛生管理者等(産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を除く。)は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。
一 共済組合総括安全衛生管理者 事務局長
二 共済組合安全衛生管理者 管理部長
三 事務局総括安全衛生管理者 管理部長
四 健康管理施設総括安全衛生管理者 事業部長
五 福祉施設総括安全衛生管理者 事業部長
六 共済組合安全管理者 管理部総務課長
七 安全管理者 健康管理施設及び福祉施設を主管する部の安全衛生主管課長並びに作業主任者の設置を必要とする事業施設の業務を主管する課長
2 専任の衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者は、法に定める資格を有する者のうちから事務局長が選任する。
(平四組合規程一三・平二〇組合規程二・平二二組合規程四・令六組合規程二・一部改正)
(職務)
第五条 共済組合総括安全衛生管理者は、次に掲げる職にある者を指揮する。
一 共済組合安全衛生管理者
二 事務局総括安全衛生管理者
三 健康管理施設総括安全衛生管理者及び福祉施設総括安全衛生管理者(以下「事業施設総括安全衛生管理者」という。)
2 共済組合総括安全衛生管理者は、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 公務災害又は労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 安全衛生に関する方針表明に関すること。
六 法第二十八条の二第一項の規定による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
七 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 共済組合安全衛生管理者は、共済組合安全管理者を指揮し、東京都職員共済組合(以下「共済組合」という。)における安全衛生管理事項を実施する。
4 共済組合安全衛生管理者は、共済組合総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
5 共済組合安全管理者は、共済組合における次に掲げる事項を管理するとともに、事務局における当該事項を実施する。
一 庁舎、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における防止の措置
二 職場環境及び危険防止のための設備、器具に関する定期的点検
三 発生した災害原因の調査及び対策の検討
四 災害統計の記録及び保存
五 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理事項のうち、安全に関する具体的事項の実施
(平四組合規程一三・平一八組合規程一三・平二〇組合規程二・一部改正)
第六条 事務局総括安全衛生管理者及び事業施設総括安全衛生管理者は、その所管に係る安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者(安全衛生推進者を置かない施設にあつてはその長)、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を指揮し、当該事務局及び事業施設における安全衛生管理事項を総括管理する。
2 事業施設の安全管理者は、当該事業所における前条第五項に掲げる事項を実施する。
3 事業施設の安全管理者は、事業施設総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
(平三組合規程六・平四組合規程一三・平二〇組合規程二・平二二組合規程四・令六組合規程二・一部改正)
第七条 衛生管理者は、事務局又は事業施設において、次に掲げる事項を行うものとする。
一 職場の巡視及び健康障害防止の措置
二 健康に異常のある者の発見及び処置
三 労働環境衛生に関する調査
四 作業条件、施設等の衛生上の改善
五 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備
六 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
七 職員の健康に関する記録及び統計の作成
八 健康診断の実施その他衛生管理に関すること。
(平四組合規程一三・全改、平二〇組合規程二・一部改正)
第八条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第十四条及び第十五条に定める職務を行うものとする。
(平四組合規程一三・令六組合規程二・一部改正)
第九条 安全衛生推進者は、法第十条第一項各号に定める職務を行うものとする。
(平四組合規程一三・追加、令六組合規程二・一部改正)
第九条の二 化学物質管理者は、省令第十二条の五に定める職務を行うものとする。
(令六組合規程二・追加)
第九条の三 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六に定める職務を行うものとする。
(令六組合規程二・追加)
第十条 作業主任者は、法令等に定める職務を行うものとする。
(平四組合規程一三・旧第九条繰下)
(意見の聴取)
第十一条 共済組合総括安全衛生管理者は、安全及び衛生にかかる重要な事項を執行する場合は、東京都職員共済組合安全衛生委員会設置規程(昭和五十一年東京都職員共済組合規程第二号)第三条に規定する安全衛生委員会の意見を聴くものとする。
(平四組合規程一三・旧第十条繰下・一部改正、平一八組合規程一三・平二〇組合規程二・一部改正)
(法令の周知)
第十二条 総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に関する法令等について所属職員に周知させなければならない。
(平四組合規程一三・旧第十一条繰下)
第十三条 削除
(平一八組合規程一三)
(報告)
第十四条 事業施設総括安全衛生管理者は、当該事業所職員に次に掲げる災害が発生したときは、直ちにその発生状況を共済組合安全衛生管理者に報告しなければならない。
一 業務遂行中の死亡災害
二 同一職場において、業務遂行中に同時に五人以上が被災した災害
(平四組合規程一三・追加、平二〇組合規程二・一部改正)
(書類の保存)
第十五条 共済組合安全衛生管理者及び事業施設総括安全衛生管理者は、所掌する安全及び衛生に関する事項のうち重要なものを記録し、これを保存しなければならない。
(平四組合規程一三・旧第十三条繰下・一部改正、平二〇組合規程二・一部改正)
(部長及び課長の責務)
第十六条 第四条に規定する安全衛生管理者等以外の部長及び課長並びにこれらに相当する職にある者は、職務を行うにあたつては、この規程の主旨に従い、職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。
(平四組合規程一三・旧第十四条繰下)
(補則)
第十七条 共済組合総括安全衛生管理者は、この規程に基づく安全衛生管理事項の実施に関し、必要な事項を定めることができる。
(平四組合規程一三・追加)
附則
この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年組合規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年組合規程第六号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年組合規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年組合規程第一三号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年組合規程第八号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年組合規程第一三号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年組合規程第二号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年組合規程第四号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和六年組合規程第二号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。