○東京都職員共済組合労働安全衛生保護具措置規程
昭和五七年四月一日
職員共済組合規程第五号
東京都職員共済組合労働安全衛生保護具措置規程を公布する。
東京都職員共済組合労働安全衛生保護具措置規程
東京都職員共済組合労働安全衛生保護具措置規程を次のように定める。
(目的)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十条から第二十七条までの規定に基づき、職員の職務に係る労働災害を防止するための施策の一環として、労働安全衛生に係る保護具の措置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(保護具の性格)
第二条 職務に係る労働災害を防止するための施策は、設備及び危険又は有害な作業環境の改善によることを基本とし、保護具の措置は、これを補完するものとして行うものとする。
(定義)
第三条 この規程において、「保護具」とは、職員を危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事させるのに際し、職員の身体及び生命を保護するため、身体に着用のうえ使用させるものであつて、別表に定めるものをいい、「措置」とは、保護具を使用できるよう備え付けることをいう。
2 この規程において、「事務局」及び「事業施設」とは、東京都職員共済組合安全衛生管理者等設置規程(昭和五十一年東京都職員共済組合規程第一号。以下「管理者規程」という。)第二条第一号及び第二号に規定する局及び事業施設をいう。
3 この規程において、「共済組合総括安全衛生管理者」、「共済組合安全衛生管理者」、「事業施設総括安全衛生管理者」及び「保護具着用管理責任者」とは、管理者規程第三条第一号及び第三号並びに第五条第一項第三号に規定する者をいう。
4 この規程において、「共済組合安全衛生委員会」とは、東京都職員共済組合安全衛生委員会設置規程(昭和五十一年東京都職員共済組合規程第二号)第三条に規定するものをいう。
(平四組合規程一五・平一八組合規程一五・平二〇組合規程二・平二三組合規程二・令六組合規程三・一部改正)
(職務等)
第四条 共済組合総括安全衛生管理者は、東京都職員共済組合における保護具に関する事項を統括管理する。
(平四組合規程一五・一部改正)
第五条 事業施設総括安全衛生管理者及び当該事業施設の保護具着用管理責任者(以下「事業施設総括安全衛生管理者等」という。)は、当該事業施設に係る保護具に関する具体的事項(保護具着用管理責任者にあつては、管理者規程第九条の三に定める職務に関するものに限る。)を実施する。
(平四組合規程一五・平二〇組合規程二・令六組合規程三・一部改正)
第六条 職員は、措置された保護具を適正に使用し、管理しなければならない。
(措置基準)
第七条 事業施設総括安全衛生管理者等は、事業執行に伴い保護具を措置する必要がある場合は、別表に定める基準により措置しなければならない。
(平四組合規程一五・全改、平二六組合規程三・令六組合規程三・一部改正)
(管理使用細則)
第八条 事業施設総括安全衛生管理者等は、当該事業施設に係る保護具についての管理使用細則を定めなければならない。
2 管理使用細則には、保護具について次に掲げる事項を定めるものとする。
一 保護具事務の分担に関すること。
二 使用方法に関すること。
三 備付けの場所及び方法に関すること。
四 消毒、清潔の保持、補修等の保護具の機能保持に関すること。
五 定期的な点検及びその記録に関すること。
六 破損等保護具が使用できなくなつた場合の取扱いに関すること。
七 その他保護具の管理及び使用に関し必要な事項
3 管理使用細則は、当該事業施設の実態に即し、かつ、措置する保護具がその機能に応じ適正に管理され、使用されるよう定められなければならない。
4 共済組合総括安全衛生管理者は、事業施設総括安全衛生管理者等に対し、管理使用細則について必要な報告を求めることができる。
(平四組合規程一五・平二〇組合規程二・平二六組合規程三・令六組合規程三・一部改正)
(保護具の措置)
第九条 事業施設総括安全衛生管理者等は、措置基準及び管理使用細則に基づき保護具を措置しなければならない。
(平二六組合規程三・令六組合規程三・一部改正)
(措置の形態)
第十条 保護具は、原則として共用とする。ただし、疾病感染のおそれがあるもの又は職員の体型に合わせて措置することが必要なものは、専用とすることができる。
(措置数)
第十一条 保護具の措置数は、危険又は健康障害を及ぼすおそれがある作業について、同時に従事する職員数と同数以上とするものとする。
(周知)
第十二条 事業施設総括安全衛生管理者等は、職員に対し、保護具が危険又は健康障害から身体を保護する主旨のものであること及び管理使用細則に基づく使用方法を周知させるものとする。
(令六組合規程三・一部改正)
(使用命令等)
第十三条 職員を指揮監督する権限を有する者は、職員を危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事させるときは、職員に対し、管理使用細則に基づく使用方法により、身体を保護するに足る機能を有する保護具の使用を命じなければならない。
2 職員は、危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事する際は、身体を保護するに足る機能を有する保護具を使用して、当該作業に従事しなければならない。
(予備の保護具)
第十四条 事業施設総括安全衛生管理者等は、当該事業施設における保護具が紛失し、又は機能を喪失した場合等に備えて、保護具の性能に応じ、予備の保護具を備えておかなければならない。
(平四組合規程一五・平二〇組合規程二・令六組合規程三・一部改正)
(平四組合規程一五・平二〇組合規程二・令六組合規程三・一部改正)
(報告)
第十六条 共済組合総括安全衛生管理者は、事業施設総括安全衛生管理者等に対し、保護具の措置状況及び保護具措置計画について必要な報告を求めることができる。
(平二六組合規程三・全改、令六組合規程三・一部改正)
(調査・勧告)
第十七条 共済組合総括安全衛生管理者は、事業施設総括安全衛生管理者等に対し、当該事業施設における保護具の措置、管理及び使用の状況等について報告を求め、又は実地に調査し、その結果に基づいて必要な処置を勧告することができる。
(平四組合規程一五・追加、平二〇組合規程二・令六組合規程三・一部改正)
(安全衛生委員会の意見の尊重)
第十八条 共済組合総括安全衛生管理者又は事業施設総括安全衛生管理者等は、措置基準又は管理使用細則を定め、又は改正するときは、共済組合安全衛生委員会等の意見を尊重するものとする。
(平四組合規程一五・旧第十六条繰下・一部改正、平二六組合規程三・令六組合規程三・一部改正)
(補則)
第十九条 共済組合総括安全衛生管理者は、この規程を実施するため、必要な事項を定めることができる。
(平四組合規程一五・旧第十七条繰下・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成三年組合規程第八号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年組合規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年組合規程第一四号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年組合規程第一五号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年組合規程第二号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年組合規程第二号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年組合規程第三号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年組合規程第五号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年組合規程第三号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第三条、第七条関係)
(平二三組合規程二・全改、平二六組合規程三・令六組合規程三・一部改正)
名称 | 保護具名 | 規格形式 | 措置対象作業 | 供用形態 | 算出基礎 | 標準使用期間 | |
作業名 | 具体的作業名 | ||||||
シティ・ホール診療所 | 保護衣 | 放射線用(JIS合格品) | 放射線障害を起こすおそれのある作業 | 放射線発生装置を取り扱う作業 | 共用 | 同時に従事する職員数 | 五年 |
手袋 | 衛生用(JIS合格品) | 手に皮膚障害を起こすおそれのある作業 | 一 特定化学物質、有機溶剤等の有害物資を取り扱う作業及びそれらの物質に汚染されたものを取り扱う作業 二 冷凍室内での作業及び著しく寒冷なものを取り扱う作業 | 専用 | 同時に従事する職員数 | 五年 | |
その他共済組合安全衛生管理者が定めるもの |
(平4組合規程15・平20組合規程2・令6組合規程3・一部改正)
(平4組合規程15・平20組合規程2・平28組合規程5・令6組合規程3・一部改正)