○東京都職員共済組合福祉事業に関する規則
昭和三七年一二月一日
職員共済組合規則第三号
東京都職員共済組合福祉事業に関する規則を公布する。
東京都職員共済組合福祉事業に関する規則を次のように定める。
東京都職員共済組合福祉事業に関する規則
(施設の設置)
第一条 東京都職員共済組合は、定款第四十四条第一号、第一号の二及び第二号に規定する福祉事業を行うため、左に掲げる施設を置く。
一 健康管理施設
シティ・ホール診療所 東京都新宿区西新宿二丁目八番一号
二 保養施設
箱根路開雲 神奈川県足柄下郡箱根町湯本字上町五百二十一番地四
三 体育施設
清瀬運動場 東京都清瀬市竹丘三丁目十番五号
四 総合保健施設
アジュール竹芝 東京都港区海岸一丁目十一番
(昭三八組合規則三・昭三八組合規則四・昭三八組合規則六・昭三九組合規則一・昭三九組合規則四・昭三九組合規則五・昭四〇組合規則一・昭四一組合規則二・昭四一組合規則一〇・昭四二組合規則七・昭四三組合規則五・昭四四組合規則一・昭四五組合規則一・昭四五組合規則六・昭四七組合規則一・昭五八組合規則一・昭五八組合規則五・昭六〇組合規則三・平二組合規則四・平三組合規則三・平四組合規則一・平八組合規則一・平九組合規則一・平一三組合規則一・平一四組合規則一・平一七組合規則一・平一九組合規則二・平二〇組合規則四・平二一組合規則一・平二五組合規則三・一部改正)
(使用料及び手数料)
第二条 前条に掲げる施設の使用料及び手数料は、理事長が組合会の議決を経て別に定める。
(その他必要な事項)
第三条 この規則に定めるもの及び別に定めのあるものを除き、組合の行なう福祉事業の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
付則(昭和三八年組合規則第三号)
この規則は、昭和三十八年五月一日から施行する。
付則(昭和三八年組合規則第四号)
この規則の施行期日は、公布の日から三十日以内に理事長が定める。
(昭三八年組合規程第一一号で昭和三八年七月一五日から施行)
付則(昭和三八年組合規則第六号)抄
1 この規則は、昭和三十八年十二月一日から施行する。
付則(昭和三九年組合規則第一号)
この規則は、昭和三十九年七月一日から施行する。
付則(昭和三九年組合規則第二号)抄
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
付則(昭和三九年組合規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年組合規則第五号)
1 この規則は、昭和三十九年七月一日から施行する。
2 東京都職員共済組合災害対策本部規程(昭和三十九年二月東京都職員共済組合規程第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和四〇年組合規則第一号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和四〇年組合規則第五号)
この規則は、昭和四十年六月一日から施行する。
付則(昭和四一年組合規則第二号)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 東京都職員共済組合公印規程(昭和三十七年十二月東京都職員共済組合規程第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和四一年組合規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年組合規則第一号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年組合規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年組合規則第五号)
この規則は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和四四年組合規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年組合規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年組合規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年組合規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年組合規則第一号)
この規則は、昭和五十八年四月十五日から施行する。
附則(昭和五八年組合規則第五号)
この規則は、昭和五十八年四月十五日から施行する。
附則(昭和六〇年組合規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年組合規則第四号)
この規則は、東京都職員共済組合規程で定める日から施行する。
(平成三年組合規程第二号で平成三年三月一日から施行)
附則(平成三年組合規則第三号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年組合規則第一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成八年組合規則第一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年組合規則第一号)
この規則は、平成九年二月一日から施行する。ただし、第一条第二号の表大川荘の項の次に次のように加える改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年組合規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年組合規則第一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年組合規則第一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年組合規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年組合規則第四号)
(施行日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則の一部改正)
2 東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則(昭和四十年東京都職員共済組合規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都職員共済組合情報公開規則の一部改正)
3 東京都職員共済組合情報公開規則(平成十五年東京都職員共済組合規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都職員共済組合個人情報の保護に関する規則の一部改正)
4 東京都職員共済組合個人情報の保護に関する規則(平成十五年東京都職員共済組合規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年組合規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年組合規則第三号)
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。