○東京都職員共済組合福祉事業に関する規則

昭和三七年一二月一日

職員共済組合規則第三号

東京都職員共済組合福祉事業に関する規則を公布する。

東京都職員共済組合福祉事業に関する規則

(施設の設置)

第一条 東京都職員共済組合は、定款第四十四条第一号、第一号の二及び第二号に規定する福祉事業を行うため、左に掲げる施設を置く。

 健康管理施設

シティ・ホール診療所 東京都新宿区西新宿二丁目八番一号

 保養施設

箱根路開雲 神奈川県足柄下郡箱根町湯本字上町五百二十一番地四

 体育施設

清瀬運動場 東京都清瀬市竹丘三丁目十番五号

 総合保健施設

アジュール竹芝 東京都港区海岸一丁目十一番

(昭三八組合規則三・昭三八組合規則四・昭三八組合規則六・昭三九組合規則一・昭三九組合規則四・昭三九組合規則五・昭四〇組合規則一・昭四一組合規則二・昭四一組合規則一〇・昭四二組合規則七・昭四三組合規則五・昭四四組合規則一・昭四五組合規則一・昭四五組合規則六・昭四七組合規則一・昭五八組合規則一・昭五八組合規則五・昭六〇組合規則三・平二組合規則四・平三組合規則三・平四組合規則一・平八組合規則一・平九組合規則一・平一三組合規則一・平一四組合規則一・平一七組合規則一・平一九組合規則二・平二〇組合規則四・平二一組合規則一・平二五組合規則三・一部改正)

(使用料及び手数料)

第二条 前条に掲げる施設の使用料及び手数料は、理事長が組合会の議決を経て別に定める。

(その他必要な事項)

第三条 この規則に定めるもの及び別に定めのあるものを除き、組合の行なう福祉事業の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規則は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

(昭和三八年組合規則第三号)

この規則は、昭和三十八年五月一日から施行する。

(昭和三八年組合規則第四号)

この規則の施行期日は、公布の日から三十日以内に理事長が定める。

(昭三八年組合規程第一一号で昭和三八年七月一五日から施行)

(昭和三八年組合規則第六号)

1 この規則は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

(昭和三九年組合規則第一号)

この規則は、昭和三十九年七月一日から施行する。

(昭和三九年組合規則第二号)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年組合規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年組合規則第五号)

1 この規則は、昭和三十九年七月一日から施行する。

2 東京都職員共済組合災害対策本部規程(昭和三十九年二月東京都職員共済組合規程第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年組合規則第一号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年組合規則第五号)

この規則は、昭和四十年六月一日から施行する。

(昭和四一年組合規則第二号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 東京都職員共済組合公印規程(昭和三十七年十二月東京都職員共済組合規程第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四一年組合規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年組合規則第一号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年組合規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年組合規則第五号)

この規則は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

(昭和四四年組合規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年組合規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年組合規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年組合規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年組合規則第一号)

この規則は、昭和五十八年四月十五日から施行する。

(昭和五八年組合規則第五号)

この規則は、昭和五十八年四月十五日から施行する。

(昭和六〇年組合規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年組合規則第四号)

この規則は、東京都職員共済組合規程で定める日から施行する。

(平成三年組合規程第二号で平成三年三月一日から施行)

(平成三年組合規則第三号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年組合規則第一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成八年組合規則第一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年組合規則第一号)

この規則は、平成九年二月一日から施行する。ただし、第一条第二号の表大川荘の項の次に次のように加える改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年組合規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年組合規則第一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年組合規則第一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年組合規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年組合規則第四号)

(施行日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則の一部改正)

2 東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則(昭和四十年東京都職員共済組合規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都職員共済組合情報公開規則の一部改正)

3 東京都職員共済組合情報公開規則(平成十五年東京都職員共済組合規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都職員共済組合個人情報の保護に関する規則の一部改正)

4 東京都職員共済組合個人情報の保護に関する規則(平成十五年東京都職員共済組合規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年組合規則第一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年組合規則第三号)

この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

東京都職員共済組合福祉事業に関する規則

昭和37年12月1日 組合規則第3号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和37年12月1日 組合規則第3号
昭和38年4月30日 組合規則第3号
昭和38年6月29日 組合規則第4号
昭和38年11月30日 組合規則第6号
昭和39年3月10日 組合規則第1号
昭和39年3月10日 組合規則第2号
昭和39年4月14日 組合規則第4号
昭和39年6月10日 組合規則第5号
昭和40年3月24日 組合規則第1号
昭和40年6月17日 組合規則第5号
昭和41年4月28日 組合規則第2号
昭和41年8月16日 組合規則第10号
昭和42年3月31日 組合規則第1号
昭和42年12月1日 組合規則第7号
昭和43年11月30日 組合規則第5号
昭和44年4月4日 組合規則第1号
昭和45年2月3日 組合規則第1号
昭和45年10月20日 組合規則第6号
昭和47年4月1日 組合規則第1号
昭和58年2月15日 組合規則第1号
昭和58年3月31日 組合規則第5号
昭和60年6月12日 組合規則第3号
平成2年12月13日 組合規則第4号
平成3年3月27日 組合規則第3号
平成4年3月30日 組合規則第1号
平成8年3月28日 組合規則第1号
平成9年1月9日 組合規則第1号
平成13年3月30日 組合規則第1号
平成14年3月29日 組合規則第1号
平成17年3月31日 組合規則第1号
平成19年3月30日 組合規則第2号
平成20年3月31日 組合規則第4号
平成21年3月31日 組合規則第1号
平成25年8月23日 組合規則第3号