○東京都職員共済組合の事務に従事する医師の宿直勤務に関する規程
昭和三八年七月三〇日
訓令甲第六四号
総務局
財務局
東京都職員共済組合の事務に従事する医師の宿直勤務に関する規程を次のように定める。
東京都職員共済組合の事務に従事する医師の宿直勤務に関する規程
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第十八条第一項の規定に基き東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の事務に従事する職員で、組合の理事長(以下「理事長」という。)が宿直勤務に従事する医師をおく必要があると認める組合の病院及び療養所に勤務する医師は、理事長の命を受け、宿直に勤務しなければならない。