○東京都職員共済組合保健施設に関する規則

昭和三九年六月一〇日

職員共済組合規則第七号

東京都職員共済組合保健施設に関する規則を公布する。

東京都職員共済組合保健施設に関する規則

(設置)

第一条 東京都職員共済組合(以下「組合」という。)は、組合員及びその被扶養者の保健の向上を図るため、夏季施設、冬季施設、リフレッシュ宿泊施設及び都内宿泊施設を置く。

2 保健施設の開設期間及び開設場所並びに収容人員等については、理事長が設置の都度定める。

(昭四一組合規則五・昭四九組合規則九・昭五三組合規則三・昭五五組合規則四・昭六一組合規則八・平二組合規則一・平一三組合規則三・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 夏季施設 夏の期間に開設する保健施設をいう。

 冬季施設 冬の期間(年末年始を含む。以下同じ。)に開設する保健施設をいう。

 リフレッシュ宿泊施設 週末を主体として開設する保健施設をいう。

 都内宿泊施設 年間を通して宿泊のみを対象として都内に開設する保健施設をいう。

(昭五三組合規則三・全改、昭五四組合規則三・昭五五組合規則四・昭六一組合規則八・平二組合規則一・平一三組合規則三・一部改正)

(使用者等)

第三条 保健施設を使用することができる者は、組合の組合員(一般組合員、短期組合員、知事組合員、特定消防組合員、長期組合員、後期高齢者等短期組合員、知事長期組合員、船員一般組合員、船員短期組合員及び任意継続組合員をいう。以下同じ。)及びその被扶養者(配偶者及び三親等内の親族については被扶養者でない者を含む。)並びに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明又は同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度として理事長が指定する地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)並びに組合員の配偶者の三親等内の親族であつて被扶養者の要件に該当しない者又はパートナーシップ関係の相手方の三親等内の親族並びに障害を有する組合員の介助者一人とする。

(昭五五組合規則四・追加、昭五七組合規則八・昭六三組合規則六・平一五組合規則六・平二〇組合規則一・平二九組合規則五・令四組合規則四・令四組合規則九・一部改正)

(利用料)

第四条 保健施設を使用する者は、理事長が別に定める利用料(以下「利用料」という。)を理事長が別に契約した旅行業者(以下「旅行業者」という。)に支払うものとする。

2 前項に規定する利用料は、次に掲げる年齢別の使用者の区分によつて定めるものとし、三歳未満の者の利用料は、無料とする。

大人 十二歳以上の者

子供A 六歳以上十二歳未満の者

子供B 三歳以上六歳未満の者

3 第一項に規定する利用料の支払方法は、理事長が別に定める。

(昭六一組合規則八・全改、昭六三組合規則六・平一五組合規則六・平二四組合規則三・平二九組合規則五・一部改正)

(取消し料)

第五条 保健施設を使用する者は、前条第一項の規定により利用料を支払つた後、使用の一部又は全部を取り消したときは、旅行業者の旅行業約款に定める取消し料を旅行業者に支払うものとする。

(昭六一組合規則八・追加、平元組合規則五・旧第六条繰上、平二四組合規則三・一部改正)

(利用料の払戻し)

第六条 第四条第一項の規定により支払つた利用料は、次の各号の一に該当する場合においては、旅行業者、使用する保健施設又は組合からその一部又は全部の払戻しを受けることができる。

 使用する保健施設の都合により使用できないとき。

 天災地変その他これに準ずる理由により使用できないとき。

 列車、航空機等公共の運輸機関の運行不能又は遅延により不着のとき。

(昭六一組合規則八・追加、昭六三組合規則六・一部改正、平元組合規則五・旧第七条繰上、平二四組合規則三・一部改正)

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

(昭四九組合規則九・旧第三条繰下、昭五〇組合規則九・旧第四条繰下、昭五三組合規則三・旧第五条繰下、昭六一組合規則八・旧第六条繰下、平元組合規則五・旧第八条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年組合規則第五号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年組合規則第四号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四九年組合規則第九号)

この規則は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年組合規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年組合規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年組合規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年組合規則第三号)

1 この規則は、昭和五十三年五月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合保健施設に関する規則の規定は、昭和五十三年五月一日以後の利用の承認を受けたものから適用する。

(昭和五四年組合規則第三号)

1 この規則は、昭和五十四年五月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合保健施設に関する規則の規定は、昭和五十四年五月一日以後の利用の承認を受けたものから適用する。

(昭和五五年組合規則第四号)

1 この規則は、昭和五十五年五月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合保健施設に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保健施設の使用から適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(昭和五七年組合規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年組合規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都職員共済組合保健施設に関する規則第四条(同条第一項の表夏季施設の項、冬季施設の項及び特約ホテル施設の項並びに同条第三項中夏季施設及び冬季施設に係る部分を除く。)及び第五条の規定は、昭和六十二年三月三十一日までは、なおその効力を有する。

(昭和六三年組合規則第六号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年組合規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年組合規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年組合規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定中「、春季施設」を削る部分及び第二条の改正規定中第三号を削る部分は、同月六日から施行する。

(平成一五年組合規則第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二〇年組合規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年組合規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二九年組合規則第五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年組合規則第四号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年組合規則第九号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

東京都職員共済組合保健施設に関する規則

昭和39年6月10日 組合規則第7号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和39年6月10日 組合規則第7号
昭和41年4月28日 組合規則第5号
昭和42年3月31日 組合規則第4号
昭和49年10月12日 組合規則第9号
昭和50年4月25日 組合規則第2号
昭和50年10月21日 組合規則第9号
昭和52年4月27日 組合規則第8号
昭和53年4月26日 組合規則第3号
昭和54年4月2日 組合規則第3号
昭和55年3月31日 組合規則第4号
昭和57年4月1日 組合規則第8号
昭和61年11月12日 組合規則第8号
昭和63年3月31日 組合規則第6号
平成元年4月1日 組合規則第5号
平成2年1月24日 組合規則第1号
平成13年3月30日 組合規則第3号
平成15年3月31日 組合規則第6号
平成20年3月31日 組合規則第1号
平成24年3月30日 組合規則第3号
平成29年12月8日 組合規則第5号
令和4年9月30日 組合規則第4号
令和4年10月31日 組合規則第9号