○東京都職員共済組合障害審査委員規程

平成八年三月二八日

職員共済組合規程第五号

東京都職員共済組合障害審査委員規程を公布する。

東京都職員共済組合障害審査委員規程

(設置)

第一条 東京都職員共済組合(以下「組合」という。)は、障害共済年金等の給付に係る障害の状態の適正な審査を行うため、東京都職員共済組合障害審査委員(以下「委員」という。)を置く。

(平二六組合規程五・一部改正)

(所掌事務)

第二条 委員は、東京都職員共済組合理事長(以下「理事長」という。)の諮問に基づき、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)の規定による長期給付及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「国年法」という。)の規定による給付に必要とされる障害の状態を審査し、答申するものとする。

(委員の委嘱)

第三条 委員は、理事長が委嘱し、非常勤とする。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査の基準)

第五条 障害の状態の審査は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)別表第一又は別表第二及び国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に基づいて厚生労働省が定める国民年金・厚生年金保険障害認定基準による。

(平二五組合規程二・旧第六条繰上・一部改正)

(障害状態の審査)

第六条 障害の状態の審査は、障害の原因となった傷病別に、理事長が指定する委員が行う。

2 東京都職員共済組合事務局年金保険部長又はあらかじめ東京都職員共済組合事務局長(以下「事務局長」という。)が指定する者は、障害審査に関し、委員に意見を述べることができる。

(平一一組合規程六・一部改正、平二五組合規程二・旧第七条繰上)

(審査結果の答申)

第七条 委員は、審査の結果を直ちに理事長に答申しなければならない。

2 理事長は、前項の規定による答申が法の規定による長期給付及び国年法の規定による給付の統一的な実施に支障があると認めるときは、その理由を付して委員に再審査を求めることができる。

(平二五組合規程二・旧第八条繰上・一部改正)

(費用弁償及び報酬)

第八条 委員が職務のため旅行したときは、順路により、その費用を弁償する。この場合において、費用弁償の種類、額及び支給方法は、都の例による。

2 委員は、審査案件に応じた報酬を組合から受けることができる。

3 報酬の額及び支給方法は、事務局長が別に定める。

(平一一組合規程六・全改、平二五組合規程二・旧第九条繰上、平二六組合規程七・一部改正)

(委員に関する庶務)

第九条 委員に関する庶務は、東京都職員共済組合事務局年金保険部年金課が処理する。

(平二五組合規程二・旧第十条繰上)

1 この規程は、平成八年六月一日から施行する。

2 東京都職員共済組合障害審査委員会規程(昭和三十八年東京都職員共済組合規程第七号)は、廃止する。

(平成一一年組合規程第六号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の東京都職員共済組合障害審査委員規程の規定は、平成十一年六月一日から適用する。

(平成二五年組合規程第二号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年組合規程第五号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年組合規程第七号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都職員共済組合障害審査委員規程の規定は、平成二十六年六月一日から適用する。

東京都職員共済組合障害審査委員規程

平成8年3月28日 組合規程第5号

(平成26年6月9日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
平成8年3月28日 組合規程第5号
平成11年9月14日 組合規程第6号
平成25年3月29日 組合規程第2号
平成26年3月31日 組合規程第5号
平成26年6月9日 組合規程第7号