●東京都職員共済組合住宅資金貸付規則

昭和五二年四月二七日

職員共済組合規則第六号

東京都職員共済組合住宅資金貸付規則の全部を改正する規則を公布する。

東京都職員共済組合住宅資金貸付規則

東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(昭和三十八年東京都職員共済組合規則第六号)の全部を改正する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、東京都職員共済組合定款(昭和三十七年十二月一日公告)第四十四条第三号の規定に基づき、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(任意継続組合員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用された職員である組合員を除く。以下「組合員」という。)が、自己の居住の用に供する住宅を取得するため臨時に必要とする資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行い、組合員の福祉の向上を図ることを目的とする。

(昭五五組合規則五・昭六一組合規則五・平一四組合規則四・一部改正)

(貸付金の財源)

第二条 貸付金の財源は、組合の退職等年金経理からの借入金をもつて充てる。

(平二九組合規則六・一部改正)

第二章 貸付

(貸付けの種類)

第三条 貸付けの種類は、普通貸付、災害貸付、災害再貸付及び介護住宅貸付とする。

 普通貸付とは、次号から第四号までに掲げる事由以外の事由で住宅若しくは土地を必要とするとき(住宅の増改築(以下「増改築」という。)をするときを含む。)又は外構、造園、設備等の工事(以下「外構等工事」という。)を行うときの貸付けをいう。

 災害貸付とは、現に居住する自己の住宅又は土地が水震火災その他の災害を受け滅失し、又は著しくき損したときの貸付けをいう。

 災害再貸付とは、現に普通貸付又は災害貸付を受けている者が居住する自己の住宅又は土地が水震火災その他の災害を受け滅失し、又はき損したときの貸付けをいう。

 介護住宅貸付とは、要介護者に配慮した構造を有する住宅(中古住宅を除く。)を必要とするとき(増改築をするときを含む。)の貸付けをいう。

(昭五六組合規則四・平七組合規則五・平八組合規則七・平一二組合規則八・一部改正)

(貸付けの対象)

第四条 貸付金は、次の各号に掲げる場合に、自己の居住の用に供するため、通勤可能の範囲内に所在する住宅又は土地を取得する資金として貸し付けるものとする。

 住宅を新築又は購入するとき。

 貸付金借受け後五年以内に住宅を新築できる土地を購入するとき又は借地権を取得するとき。

 宅地を購入し、併せてその宅地を敷地とする住宅を新築するとき。

 住宅を購入し、併せてその住宅の敷地を購入するとき。

 増改築(改築又は理事長が別に定める規模以下の増築の場合は、自己の所有する住宅に係るものに限る。)をするとき。

 現に居住している住宅の敷地に隣接する土地を購入するとき。

 外構等工事を行うとき。

 住宅を新築又は購入し、併せてその宅地の借地権を取得するとき。

 現に居住している住宅に係る借地契約を更新するとき。

2 前項に規定する貸付対象不動産は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

 所有権又は借地権を取得すること。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に適合すること。

(昭五六組合規則四・昭五七組合規則六・昭六一組合規則五・平七組合規則五・平八組合規則七・平一二組合規則八・平一四組合規則四・一部改正)

(貸付限度額)

第五条 貸付金(介護住宅貸付によるものを除く。)の貸付額は、組合員が貸付けの申込みをするときにおける給料に、別表の上欄に掲げる組合員期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる月数を乗じて得た額(以下「住宅貸付額」という。)(第三条第三号に規定する災害再貸付の場合は、住宅貸付額の二倍に相当する額)次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めた金額(以下「貸付限度額」という。)を超えることができない。

 普通貸付 二千百万円

 災害貸付 二千百万円

 災害再貸付 二千二百万円

2 前項に規定する住宅貸付額(災害再貸付の場合は、この額の二倍に相当する額)次の各号に掲げる金額に満たない場合は、貸付金の限度額を次の区分による金額とすることができる(以下「最低保障」という。)

 組合員期間三年未満 三百万円

(災害再貸付の場合 三百五十万円)

 組合員期間三年以上七年未満 六百万円

(災害再貸付の場合 六百五十万円)

 組合員期間七年以上十二年未満 九百万円

(災害再貸付の場合 九百五十万円)

 組合員期間十二年以上十七年未満 千百万円

(災害再貸付の場合 千百五十万円)

 組合員期間十七年以上 千三百万円

(災害再貸付の場合 千三百五十万円)

3 介護住宅貸付の貸付限度額は、三百万円とする。

4 第三条第一号に掲げる普通貸付又は同条第二号に掲げる災害貸付と東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(昭和四十一年東京都職員共済組合規則第七号)第二条第二項に掲げる普通貸付(以下「一般貸付」という。)を併せて行う場合のそれぞれの合算額は二千百万円を、第三条第三号に掲げる災害再貸付と一般貸付を併せて行う場合の合算額は二千二百万円を超えることができない。

5 第三条第四号に掲げる介護住宅貸付を行う場合においては、第一項第一号から第三号まで、第二項及び前項に規定する額に三百万円を限度とする額を加算することができる。

6 前各項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)である組合員に貸し付ける場合には、例月の償還額が給料月額の十分の三以内で、かつ、当該任用期間中に償還を完了することができる金額又は前各項に規定する金額のいずれか低い金額を限度として貸し付けるものとする。

(昭五四組合規則四・昭五五組合規則五・昭五五組合規則七・昭五六組合規則四・昭五七組合規則六・昭五八組合規則八・昭六〇組合規則一・昭六一組合規則五・昭六二組合規則二・昭六三組合規則四・平元組合規則一・平二組合規則三・平四組合規則四・平四組合規則六・平七組合規則五・平八組合規則七・平一四組合規則四・平一七組合規則五・平二二組合規則三・一部改正)

(再貸付けの対象)

第六条 既に貸付金の貸付けを受けた者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたときは、貸付限度額まで再び貸付けを受けることができる。

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による立ち退きを迫られたとき。

 水震火災その他の災害により、自己の住宅及び土地を滅失し、又は著しくき損したとき。

 住宅(土地付きの場合を含む。)を新築し、増改築し、又は購入するため貸付金の貸付けを受けた者が、新たに自己が居住する住宅(土地付きの場合を含む。)を新築し、増改築し、又は購入するとき。

 貸付金借受け後五年以内に住宅を新築できる土地を購入するとき又は借地権を取得するとき。

 貸付金によつて取得した住宅(増改築を含む。)の敷地を購入するとき。

 貸付金によつて取得した宅地を敷地とする住宅を新築するとき。

 貸付金によつて取得した住宅の敷地に隣接する土地を購入するとき。

 貸付金によつて取得した住宅の外構等工事を行うとき。

 現に居住している住宅に係る借地契約を更新するとき。

 前各号に規定するほか、理事長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により貸付申込みをした者に、この規則及びこの規則に基づき理事長が定める規程(以下「規則等」という。)に違反している事実があるとき又は第四条第一項第二号の規定により貸付けを受け土地又は借地権を取得した者が、当該土地に自己が居住する住宅を建築していないときは、同項の規定にかかわらず、再貸付は行わないものとする。

(昭五六組合規則四・昭五七組合規則六・昭五八組合規則八・昭六一組合規則五・昭六三組合規則四・一部改正、平元組合規則一・旧第七条繰上・一部改正、平八組合規則七・平一二組合規則八・平一四組合規則四・一部改正)

(再貸付金の貸付け)

第七条 前条の規定により貸付金の貸付けを受ける者は、現にその者が借りている貸付金の未償還元利金を償還するものとし、その償還方法については、新たな貸付金から未償還元利金相当額を控除することにより行うものとする。ただし、現に貸付けを受けている額と同条の規定による貸付額との合算額が、貸付限度額を超えない場合は、この限りでない。

(平元組合規則一・追加)

(貸付金の利息)

第八条 貸付金の利率は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)第七十七条第四項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)の区分に応じ、基準利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日後三月以内の日で理事長が定める日)から次表に定める利率とし、償還の終了する月までの期間について計算する。

基準利率

貸付の種類

普通貸付

災害貸付

災害再貸付

介護住宅貸付

一・〇パーセント以下の場合

年一・二六パーセント

年〇・九三パーセント

年一・〇〇パーセント

一・〇パーセントを超え一・五パーセント以下の場合

年一・七六パーセント

年一・四三パーセント

年一・五〇パーセント

一・五パーセントを超え二・〇パーセント以下の場合

年二・二六パーセント

年一・九三パーセント

年二・〇〇パーセント

二・〇パーセントを超え二・五パーセント以下の場合

年二・七六パーセント

年二・四三パーセント

年二・五〇パーセント

二・五パーセントを超え三・〇パーセント以下の場合

年三・二六パーセント

年二・九三パーセント

年三・〇〇パーセント

三・〇パーセントを超え三・五パーセント以下の場合

年三・七六パーセント

年三・四三パーセント

年三・五〇パーセント

三・五パーセントを超え四・〇パーセント以下の場合

年四・二六パーセント

年三・九三パーセント

年四・〇〇パーセント

四・〇パーセントを超え四・五パーセント以下の場合

年四・七六パーセント

年四・四三パーセント

年四・五〇パーセント

四・五パーセントを超え五・〇パーセント以下の場合

年五・二六パーセント

年四・九三パーセント

年五・〇〇パーセント

五・〇パーセントを超える場合

基準利率に〇・二六パーセントを加えた利率

基準利率から〇・〇七パーセントを減じた利率

基準利率

2 利息は月利で計算し、円位未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

(平七組合規則五・平一二組合規則八・平一八組合規則二・平二二組合規則八・平二七組合規則一・平二九組合規則六・一部改正)

(借受資格)

第九条 貸付金は、引き続き一年以上組合員である者(地共済法に基づく他の組合の組合員又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員から引き続き組合の組合員資格を取得したときは、もとの組合員期間は組合の組合員期間とみなす。ただし、任意継続組合員期間は除く。)に対して貸し付けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、貸し付けることができない。

 引き続き三月以上欠勤している者。ただし、病気療養のため、任命権者の承認を得て欠勤している者は除く。

 給料その他の給与を譲渡し、又は差し押えられている者

 破産の申立てをしている者その他理事長が貸し付けることが適当でないと認める者

(昭五五組合規則五・昭五五組合規則七・昭五六組合規則四・昭五九組合規則五・昭六一組合規則五・昭六二組合規則二・平九組合規則八・平一四組合規則四・平二九組合規則六・一部改正)

(貸付けの申込み)

第十条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、理事長が定める申込書に必要書類を添付して申込まなければならない。

(住宅資金貸付保険)

第十一条 申込人は、貸付けを受けるに当たつて、組合と損害保険会社との間で契約している住宅資金貸付保険の適用を受けなければならない。

2 前項の規定の適用を受けるために要する費用は、組合員の負担とすることができる。

3 前項の規定により組合員の負担とする場合においては、第八条第一項の規定による利息と併せて支払わせることができる。

(昭六一組合規則五・全改、平一九組合規則六・平二九組合規則六・一部改正)

(貸付けの決定)

第十二条 理事長は、貸付けの申込みを受けたときは、速やかに実情を審査し、貸付資金の状況を考慮したうえ、貸付けを決定しなければならない。

(住宅の建築等完了義務)

第十三条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、理事長が定める期限内に住宅若しくは宅地の購入、借地権の取得、住宅の新築若しくは増改築又は外構等工事を完了しなければならない。

2 貸付金の貸付けを受け宅地を取得した者は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から五年以内に住宅の建築を完了しなければならない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、その期限を五年を限度として延期することができる。

(昭五五組合規則五・平八組合規則七・平一二組合規則八・平二九組合規則六・一部改正)

(行為の制限)

第十四条 借受人は、貸付金の償還が完了する前に貸付金によつて取得した不動産について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 不動産の全部又は一部を第三者に譲渡すること。

 不動産の全部又は一部を第三者に貸与すること。

 不動産を滅失し又はき損させること。

2 前項の規定にかかわらず、住宅を新たに取得するため不動産を譲渡する場合又は新築等のため取り壊す場合等でやむを得ない事情があると認められるときは、あらかじめ理事長の承認を得て前項各号に掲げる行為を行うことができる。この場合において、新たに取得する不動産のうち、貸付金によつて取得した不動産と同種の不動産は、原則として、当該貸付金によつて取得した不動産と同等以上であることを要し、かつ、当該貸付金によつて取得したものとみなす。

3 貸付金によつて取得した不動産が水震火災その他の災害又は第三者の行為によつて滅失又はき損したときは、理事長に速やかに報告しなければならない。

(昭五五組合規則五・一部改正、昭六一組合規則五・旧第十八条繰上、平一二組合規則八・一部改正)

第三章 償還

(償還)

第十五条 貸付金の償還は、理事長が別に定める償還方法により元利均等月賦償還(以下「例月償還」という。)又は元利均等半年賦償還(以下「期末手当償還」という。)と例月償還との併用償還(以下「期末手当併用償還」という。)とし、次の各号に定めるところにより行う。

 貸付金額が三百万円未満の者及び介護住宅貸付を受けている者は、例月償還

 貸付金額が三百万円以上の者は、例月償還又は期末手当併用償還。この場合において、いずれかの償還方法を選択したときは、これを変更することができない。

2 例月償還は、貸付日の属する月の翌月から償還を開始し、その月から起算して三百六十回を超えない範囲内において行うものとする。ただし、貸付金の申込みの際、償還開始の据置きを選択した借受人の当該貸付金の償還は、当該貸付日から五月を経過した日の属する月から開始する。

3 期末手当償還は、貸付日の属する月以後最初の期末手当(東京都(組合を含む。)又は特別区(特別区が設ける一部事務組合を含む。)から受けることができる期末手当(三月に支給するものを除く。以下同じ。)をいう。)支給月から償還を開始し、六十回を超えない範囲内において行うものとする。ただし、貸付金の申込みの際、償還開始の据置きを選択した借受人の当該貸付金の償還は、当該貸付日から五月を経過した日の属する月以後最初の期末手当支給月から開始する。

4 前二項の規定にかかわらず、任期付職員である借受人は、当該任用期間内に貸付金の償還を完了しなければならない。

5 理事長が別に定める基準により、償還途中において償還回数を変更することができる。

6 借受人が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業(同法第九条に規定する部分休業を除く。以下この項において同じ。)をしている場合又は育児・介護休業法第十一条第一項の規定により介護休業をしている場合において、第一項から第四項までの規定による償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、理事長は、第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該借受人に係る育児休業又は介護休業の期間の属する月の償還を猶予することができる。この場合において、当該償還を猶予した月の償還金の償還方法については、理事長が別に定める方法によるものとする。

7 第一項から第五項までの規定にかかわらず、借受人は未償還元利金の全額を償還(以下「繰上償還」という。)し、又はその一部を繰り上げて償還(以下「一部繰上償還」という。)することができる。ただし、前項の規定により償還を猶予された期間中においては、一部繰上償還をすることができない。

(昭六二組合規則二・全改、平四組合規則六・平七組合規則五・平九組合規則六・平九組合規則八・平一〇組合規則三・平一五組合規則四・平一七組合規則五・平一八組合規則二・平二二組合規則三・平二二組合規則八・平二九組合規則六・一部改正)

(即時償還)

第十六条 借受人が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたときは、その者は直ちに、未償還元利金を償還(以下「即時償還」という。)しなければならない。

 組合員の資格を喪失したとき。ただし、地共済法第百十五条第四項に基づく徴収の嘱託をしたときは、この限りでない。

 申込みの内容に重大な偽りのあることが発見されたとき。

 第十三条に規定する住宅の新築若しくは増改築若しくは外構等工事の工事期限、住宅若しくは宅地の購入期限又は借地権の取得期限を経過した場合において、なお相当期間経過しても、その工事、購入又は取得が完了する確実性がないと認められるとき。

 貸付金によつて宅地を取得した者が、第十三条に規定する期限内に住宅の建築を完了しない場合において、なお相当期間経過しても、建築を完了する確実性がないと認められるとき。

 貸付金によつて取得した不動産の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与又は滅失若しくはき損したとき。ただし、第十四条第二項に規定する理事長の承認を得たとき又は災害再貸付を借り受けるとき(災害再貸付を借り受けるまでの間に限る。)は、この限りでない。

 前各号に掲げるもののほか、規則等に違反したとき。

2 前項に規定する即時償還のうち、同項第二号から第五号までに該当するものについては、第八条の規定にかかわらず、貸付金につき貸付日の属する月の翌月から、利率を年十二パーセントに引上げるものとする。ただし、理事長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(昭五六組合規則四・一部改正、昭六一組合規則五・旧第二十条繰上・一部改正、平八組合規則七・平一二組合規則八・一部改正)

(現地調査)

第十七条 理事長は、貸付けの決定又は貸付金の利用の適正を期するため必要があると認めるときは、申込人又は借受人の不動産の取得状況その他の事項について現地調査をすることができる。

(昭六一組合規則五・旧第二十一条繰上)

第四章 雑則

(他の共済組合から貸付けを受けている者への貸付け)

第十八条 地共済法に基づく他の組合又は国の組合から、この規則に定める貸付金と同種の貸付けを受けていた者が組合員となつた場合において、その者が当該貸付金を返済するために資金を必要とするときは、前に勤務していた地方公共団体又は国と東京都及び特別区との間に退職手当の通算が行われる場合に限り、第五条及び第九条本文の規定にかかわらず、当該貸付金の未返済額の範囲内において、千八百万円を限度(介護住宅貸付金の未返済額がある場合は、未返済額の範囲内において三百万円を限度として加算する。)として貸付金を貸し付けることができる。

(昭五五組合規則五・昭五六組合規則四・昭五七組合規則六・昭五八組合規則八・昭五九組合規則五・一部改正、昭六一組合規則五・旧第二十三条繰上・一部改正、平二組合規則三・平四組合規則四・平四組合規則六・平七組合規則五・一部改正)

(既取得不動産に対する貸付け)

第十九条 組合員資格取得後に建築又は取得した不動産で、取得した当時貸付資格年限に達していなかつた等により組合以外の金融機関等から融資を受けて現在返済中であるとき又は組合及び組合以外の金融機関等から融資を受けて取得した不動産で現在金融機関等に返済中であるときは、この規則の貸付条件を満たす場合に限り、貸付限度額の範囲内でこの融資金の未償還元利金を返済する資金として、組合の貸付金を貸し付けることができる。

(昭五五組合規則五・一部改正、昭六一組合規則五・旧第二十四条繰上、平八組合規則七・平一二組合規則八・平一四組合規則四・一部改正)

(団体信用生命保険)

第二十条 申込人は、貸付けを受けるに当たつて、組合と生命保険会社との間で契約している団体信用生命保険の適用を受けることができる。

2 団体信用生命保険の適用を受けるための費用は、借受人の負担とする。

3 団体信用生命保険の適用に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭五九組合規則二・追加、昭六一組合規則五・旧第二十五条繰上)

(委任)

第二十一条 この規則の実施のための手続その他この規則に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭五九組合規則二・旧第二十六条繰下、昭六一組合規則五・旧第二十六条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則による貸付けの決定を受けた者の取扱いについては、なお従前の例による。

3 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間、第五条第一項に規定する給料の額は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)が適用される組合員にあつては、職員の給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百八号)第一条の規定を適用する前の給料の額とする。給与条例以外の規定が適用される組合員についても同様とする。

(平一五組合規則四・全改、平二九組合規則六・旧第五項繰上)

4 次の表の上欄に掲げる期日が貸付日である貸付金については、第十五条第二項及び第三項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

三百六十回

三百四十八回

六十回

五十八回

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで

三百六十回

三百三十六回

六十回

五十六回

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

三百六十回

三百二十四回

六十回

五十四回

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

三百六十回

三百十二回

六十回

五十二回

(平二二組合規則一・追加、平二九組合規則六・旧第六項繰上)

5 貸付事業の当面の円滑な運営を期するため、第二条の規定にかかわらず、理事長が必要と認める期間においては、貸付金の財源を組合の経過的長期経理とすることができる。この場合において、貸付経理において組合の経過的長期経理の余裕金を借り入れる場合の利率については、貸付経理において組合の退職等年金経理の余裕金を借り入れる場合の利率と同一の率とする。

(平二九組合規則六・追加)

(昭和五四年組合規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則第十七条の規定は、昭和五十四年六月一日以後保険適用者となつた者について適用し、同日前までに保険適用者となつた者については、なお従前の例による。

(昭和五五年組合規則第五号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年組合規則第七号)

この規則は、昭和五十五年八月一日から施行する。

(昭和五六年組合規則第四号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則第七条の規定は、昭和五十六年八月一日以後の貸付申込みから適用し、同日前の貸付申込みについては、なお従前の例による。

(昭和五七年組合規則第六号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、昭和五十七年六月一日から施行する。

(昭和五八年組合規則第八号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年組合規則第二号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和五十九年五月一日以降の貸付申込みから適用する。

3 前項の規定にかかわらず、昭和五十九年四月三十日以前にこの規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則により貸付金の貸付けを受けている者は、理事長の定める期間中に申出をすることにより、昭和五十九年六月一日以後、改正後の規則第二十五条の規定の適用を受けることができる。

(昭和五九年組合規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年組合規則第一号)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則により現に貸付け中及び貸付手続中の住宅資金については、なお従前の例による。

(昭和六一年組合規則第五号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行し、同日以降の貸付けの申込みから適用する。

2 この規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による借受人に係るこの規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の規定の適用は、昭和六十一年五月一日からとする。

3 改正前の規則の規定により不動産を担保に供し、抵当権又は質権を設定している借受人(昭和六十一年四月三十日以前に組合員の資格を喪失し、かつ、貸付金の未償還元利金を有している者を除く。)は、当該抵当権又は質権を昭和六十一年五月一日以降解除することができる。この場合において、当該抵当権の解除に要する費用は、借受人の負担とする。

4 改正前の規則による連帯保証人は、昭和六十一年四月三十日限りその責めを免れる。ただし、昭和六十一年四月三十日以前に組合員の資格を喪失し、かつ、貸付金の未償還元利金を有している者の連帯保証人については、なお従前の例による。

5 改正前の規則第十六条第一項の規定により住宅資金貸付保険相当額を負担した者は、昭和六十一年五月一日以降の未経過保険料相当額の返還を受けることができる。

(昭和六二年組合規則第二号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則により貸付金の貸付けを受けている者の貸付金の償還方法については、なお従前の例による。

(昭和六二年組合規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年八月一日から適用する。

2 改正後の規則附則第三項の規定は、昭和六十二年八月一日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた普通貸付に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は改正後の規則附則第三項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた普通貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、東京都職員共済組合住宅資金貸付規則第八条第一項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた普通貸付の貸付金に係る適用日以後の償還期日における償還額は、当該貸付金を適用日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた普通貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、当該貸付金を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(昭和六三年組合規則第四号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則により現に貸付中及び貸付手続中の住宅資金については、なお従前の例による。

(平成元年組合規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則により現に貸付中及び貸付手続中の住宅資金については、なお従前の例による。

(平成二年組合規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則は、平成二年七月一日以降の貸付申込みから適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則により現に貸付け中及び貸付手続中の住宅資金については、なお従前の例による。

(平成四年組合規則第四号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則により現に貸付中及び貸付手続中の住宅資金については、なお従前の例による。

(平成四年組合規則第六号)

1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定及び第十八条の改正規定は、同年九月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則第五条及び第十八条の規定は、平成四年九月一日以降の貸付申込みから適用し、同日前の貸付申込みについては、なお従前の例による。

(平成五年組合規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の規則附則第三項の規定は、適用日前に貸し付けた普通貸付に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は改正後の規則附則第三項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた普通貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、東京都職員共済組合住宅資金貸付規則第八条第一項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた普通貸付の貸付金に係る適用日以後の償還期日における償還額は、当該貸付金を適用日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた普通貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、当該貸付金を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成五年組合規則第八号)

1 この規則は、平成六年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)附則第四項及び第五項の規定は、平成六年一月一日(以下「新適用日」という。)前に貸し付けた普通貸付並びに災害貸付及び災害再貸付に係る新適用日以後の償還期日における利息についても適用し、新適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 改正後の規則附則第四項に規定する新特例期間等の終了の日(以下「新特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた普通貸付に係る新特例期間等の終了の日における未償還元金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)までの間の償還期日における利息については、東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「規則」という。)附則第三項に規定する貸付利率を適用し、また、特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、規則第八条第一項に規定する貸付利率を適用する。

4 新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に貸し付けた普通貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、規則第八条第一項に規定する貸付利率を適用する。

5 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた災害貸付及び災害再貸付に係る新特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、規則第八条第二項に規定する貸付利率を適用する。

6 新適用日前に貸し付けた普通貸付並びに災害貸付及び災害再貸付の貸付金に係る新適用日から新特例期間等の終了の日までの間の償還期日における償還額は、それぞれ当該貸付金を新適用日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

7 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた普通貸付の貸付金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間の償還期日(特例期間等の終了の日と新特例期間等の終了の日とが同一の月に属する場合を除く。)における償還額は、当該貸付金を新特例期間等の終了の日の翌日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

8 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた災害貸付及び災害再貸付の貸付金に係る新特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、当該貸付金を新特例期間等の終了の日の翌日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

9 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた普通貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、当該貸付金を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成七年組合規則第五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 附則第四項に規定する新特例期間等の終了の日(以下「新特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた介護住宅貸付に係る新特例期間等の終了の日後の償還期日における利息は、改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第八条第三項に規定する貸付利率を適用する。

3 改正後の規則第三条第四号に規定する介護住宅貸付に係る第十九条に規定する未償還元利金の貸付けは、平成七年四月一日以降に取得した不動産に限り行うものとする。

(平成七年組合規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)附則第三項及び第四項の規定は、平成七年八月一日(以下「適用日」という。)以後に貸し付けた貸付に係る利息及び適用日前に貸し付けた貸付に係る適用日以後の償還期日における利息について適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が、普通貸付、災害貸付、災害再貸付及び介護住宅貸付にあっては年五・二五パーセント以下、第十五条第五項に規定する貸付にあっては年四・七五パーセント以下である期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、改正後の規則第八条第一項から第三項まで及び第十五条第五項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた貸付金に係る適用日から特例期間等の終了の日までの間の償還期日における償還額は、当該貸付金を適用日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において改正後の規則附則第三項及び第四項各号に掲げる区分に応じた貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率の区分に応じ、当該資金運用部預託金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後の償還期日における償還額は、当該貸付金を改定日等に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、当該貸付金を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付けたとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成八年組合規則第七号)

この規則は、平成八年七月一日から施行する。

(平成九年組合規則第六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年組合規則第八号)

1 この規則は、平成九年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則により、現に貸付け中及び貸付手続中の住宅資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年組合規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)附則第三項の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に貸し付けた貸付けに係る利息及び適用日の前に貸し付けた貸付けに係る適用日以後の償還期日における利息について適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年五・二五パーセント以下である期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付けに係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、改正後の規則第八条第一項から第三項までに規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた貸付金に係る適用日から特例期間等の終了の日までの間の償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において改正後の規則附則第三項各号に掲げる区分に応じた貸付けの貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付けの貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成一〇年組合規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年組合規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)附則第三項の規定は、平成十一年三月一日(以下「適用日」という。)以後に貸し付けた貸付けに係る利息及び適用日の前に貸し付けた貸付けに係る適用日以後に到来する償還期日における利息について適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年三・七五パーセント以下である期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、改正後の規則第八条第一項から第三項までに規定する貸付利率を適用する。

(平一二組合規則一〇・一部改正)

4 適用日前に貸し付けた貸付金に係る適用日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において改正後の規則附則第三項各号に掲げる区分に応じた貸付けの貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付けの貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(改正後の規則第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成一二年組合規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年組合規則第八号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一二年組合規則第一〇号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一四年組合規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定(同項各号を改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「退職手当の額等」を「住宅貸付額」に、「この額等」を「この額」に改める部分を除く。)及び第四項の改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一五年組合規則第四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年組合規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年組合規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十七年十一月十日から適用する。

2 平成十七年度から平成二十年度までの各年度におけるこの規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第八条第一項から第三項まで及び第十五条第六項の規定の適用については、当該規定にかかわらず、第八条第一項中「年三・四六パーセント」とあるのは「年三・四六パーセント(平成十七年度にあつては年二・二六パーセント、平成十八年度にあつては年二・五六パーセント、平成十九年度にあつては年二・八六パーセント、平成二十年度にあつては年三・二六パーセント)」と、同条第二項中「年二・八八パーセント」とあるのは「年二・八八パーセント(平成十七年度にあつては年一・八八パーセント、平成十八年度にあつては年二・一三パーセント、平成十九年度にあつては年二・三八パーセント、平成二十年度にあつては年二・七二パーセント)」と、同条第三項中「年三・二パーセント」とあるのは「年三・二パーセント(平成十七年度にあつては年二・〇パーセント、平成十八年度にあつては年二・三パーセント、平成十九年度にあつては年二・六パーセント、平成二十年度にあつては年三・〇パーセント)」と、第十五条第六項中「年一・八八パーセント」とあるのは「年一・八八パーセント(平成十七年度から平成二十年度までにあつては年一・七二パーセント)」とする。

(平成一九年組合規則第六号)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

2 東京都職員共済組合住宅資金貸付規則の一部を改正する規則(平成十八年東京都職員共済組合規則第二号)附則第三項から第十項までを削る。

3 平成二十年一月一日から平成二十年六月三十日までの間、この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)附則第三項に規定する区分及び利率の適用は、同項各号の規定にかかわらず、「普通貸付にあつては年二・四六パーセント、災害貸付及び災害再貸付にあつては年二・〇五パーセント、介護住宅貸付にあつては年二・二パーセント」とする。

4 平成二十年七月一日から平成二十一年六月三十日までの間、改正後の規則附則第三項の規定の適用については、同項第一号中「三・二パーセント」とあるのは「三・〇パーセント」とする。

5 改正後の規則附則第三項の規定は、平成二十年一月一日(以下「適用日」という。)以後に行つた貸付けに係る利息及び適用日の前に行つた貸付けに係る適用日以後に到来する償還期日における利息について適用するものとし、当該貸付けに係る適用日前に到来する償還期日における利息については、なお、従前の例による。

6 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が十年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年三・二パーセントを下回つている期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に行つた貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第八条第一項から第三項までに規定する貸付利率を適用するものとする。

7 適用日前に行つた貸付けに係る適用日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付けに係る未償還元金(第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付けに係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

8 適用日から特例期間等の終了の日までの間において改正後の規則附則第三項各号に掲げる区分に応じた貸付けに係る利息が改定された場合、財政融資資金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合は、当該改定された日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「改定日等」という。)の前月以前に行つた当該貸付けに係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付けに係る未償還元金(改正後の規則第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付けに係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

9 特例期間等の終了の日以前に行つた貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付けに係る未償還元金(第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付けに係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

(平成二二年組合規則第一号)

この規則は、平成二十二年二月一日から施行する。

(平成二二年組合規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年組合規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)附則第三項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行った貸付けに係る利息及び施行日の前に行った貸付けに係る施行日以後に到来する償還期日における利息について適用するものとし、当該貸付けに係る施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が十年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年四・一パーセントを下回っている期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に行った貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、改正後の規則第八条第一項から第三項までに規定する貸付利率を適用するものとする。

4 施行日前に行った貸付けに係る施行日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該貸付けに係る未償還元金(改正後の規則第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、施行日の前日における当該貸付けに係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

5 施行日から特例期間等の終了の日までの間において改正後の規則附則第三項各号に掲げる区分に応じた貸付けに係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合は、当該改定された日以後三月以内の日で理事長の定める日。以下「改定日等」という。)の前日以前に行った当該貸付けに係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付けに係る未償還元金(改正後の規則第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付けに係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

6 特例期間等の終了の日以前に行った貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付けに係る未償還元金(改正後の規則第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付けに係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とする。この場合において、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。

(平成二七年組合規則第一号)

1 この改正は、平成二十七年十月一日から施行する。

2 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第三条の二に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が十年の預託金に係るものが年四・二パーセントを下回っている期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後三月以内の日で理事長の定める日)以前に行った貸付けに係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、この規則による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則第八条第一項から第三項までに規定する貸付利率を適用するものとする。

(平成二九年組合規則第六号)

1 この規則は、平成三十年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前においては、この規則による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則第二条中「長期経理」とあるのは「経過的長期経理」とする。

3 改正後の規則第八条第一項の規定は、施行日以後に到来する償還期日における利息について適用するものとし、施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

4 施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における貸付金に係る未償還元金(第十六条第一項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

別表(第五条関係)

(平一四組合規則四・全改)

組合員期間

月数

一年以上六年未満

十月

六年以上十一年未満

十八月

十一年以上十六年未満

三十七月

十六年以上二十年未満

四十九月

二十年以上二十五年未満

六十六月

二十五年以上

六十九月

――――――――――

○東京都職員共済組合住宅資金貸付規則を廃止する規則

平成二六年三月三一日

職員共済組合規則第一号

東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(昭和五十二年東京都職員共済組合規則第六号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による廃止前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の規定により貸し付けられた貸付金については、旧規則の規定は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

東京都職員共済組合住宅資金貸付規則

昭和52年4月27日 組合規則第6号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和52年4月27日 組合規則第6号
昭和54年4月2日 組合規則第4号
昭和55年3月31日 組合規則第5号
昭和55年6月26日 組合規則第7号
昭和56年4月1日 組合規則第4号
昭和57年4月1日 組合規則第6号
昭和58年3月31日 組合規則第8号
昭和59年3月31日 組合規則第2号
昭和59年6月12日 組合規則第5号
昭和60年3月30日 組合規則第1号
昭和61年3月31日 組合規則第5号
昭和62年3月31日 組合規則第2号
昭和62年8月12日 組合規則第4号
昭和63年3月31日 組合規則第4号
平成元年4月1日 組合規則第1号
平成2年6月28日 組合規則第3号
平成4年3月30日 組合規則第4号
平成4年6月30日 組合規則第6号
平成5年2月19日 組合規則第1号
平成5年12月21日 組合規則第8号
平成7年3月20日 組合規則第5号
平成7年8月24日 組合規則第8号
平成8年6月28日 組合規則第7号
平成9年3月28日 組合規則第6号
平成9年6月30日 組合規則第8号
平成10年3月27日 組合規則第1号
平成10年7月1日 組合規則第3号
平成11年3月1日 組合規則第1号
平成12年3月31日 組合規則第5号
平成12年6月30日 組合規則第8号
平成12年6月30日 組合規則第10号
平成14年3月29日 組合規則第4号
平成15年3月31日 組合規則第4号
平成17年3月31日 組合規則第5号
平成18年3月31日 組合規則第2号
平成19年12月28日 組合規則第6号
平成22年1月29日 組合規則第1号
平成22年3月31日 組合規則第3号
平成22年7月15日 組合規則第8号
平成26年3月31日 組合規則第1号
平成27年9月30日 組合規則第1号
平成29年12月27日 組合規則第6号