●東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程

昭和五二年四月二七日

職員共済組合規程第四号

東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程(昭和三十八年東京都職員共済組合規程第十六号)の全部を改正する。

東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(昭和五十二年東京都職員共済組合規則第六号。以下「規則」という。)第二十一条の規定に基づき、住宅資金(以下「貸付金」という。)の貸付けに関する手続その他必要な事項を定めるものとする。

(昭五九組合規程一・昭六一組合規程六・一部改正)

第二章 貸付

(貸付金の単位)

第二条 規則第五条及び第六条の規定により貸し付ける貸付金は、五十万円を最低額とし、十万円を単位として貸し付けるものとする。

(平元組合規程六・一部改正)

(貸付申込みの受付)

第三条 貸付金の貸付申込みは、随時受け付けるものとする。

2 前項の貸付申込みは、原則として新築若しくは増改築若しくは外構、造園、設備等の工事(以下「外構等工事」という。)の工事請負契約、住宅若しくは宅地の売買契約又は借地契約の締結の後に行うものとする。ただし、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の分譲不動産を購入する場合等でこれにより難いときは、譲渡予約契約締結の後に行うことができる。

(昭六一組合規程六・平八組合規程九・平一〇組合規程五・平一二組合規程四・平一七組合規程一一・一部改正)

(申込書類)

第四条 規則第十条に規定する貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、住宅貸付金申込書(別紙様式第一号)及び住宅資金借用証書(別紙様式第三号)に給料等支給明細書の写し、貸付事業における個人情報に関する同意書及び次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を添付して申し込まなければならない。

 新築

 建築工事請負契約書の写し

 建築確認通知書の写し(図面を含む。以下同じ。)ただし、建築確認不要地域に建設する場合は、建築工事設計図及び官公署の発行する建築確認が不要である旨の証明書

 土地の登記事項証明書(その写しを含む。以下同じ。)ただし、敷地が借地の場合は土地所有者の建築同意書

 宅地購入

 土地売買契約書の写し

 土地の登記事項証明書

 土地が農地の場合は農地転用許可証又は農地転用許可受理証明書

 土地が農地以外の地目の場合は、市街化調整区域外である旨の証明書

 自己の居住する住宅の敷地を土地所有者から買取る場合は、土地賃貸借契約書の写し及び当該住宅の登記事項証明書

 新築・宅地購入

 建築工事請負契約書の写し

 土地売買契約書の写し

 建築確認通知書の写し。ただし、建築確認不要地域に建設する場合は、建築工事設計図及び官公署の発行する建築確認が不要である旨の証明書

 土地の登記事項証明書

 住宅購入・宅地購入

 家屋及び土地の売買契約書の写し

 建築確認通知書の写し(マンションの場合は、募集用パンフレットをもつて図面に代えることができる。)ただし、建築確認不要地域に建設する場合は、建築工事設計図及び官公署の発行する建築確認が不要である旨の証明書

 土地の登記事項証明書

 住宅が中古の場合は建物の登記事項証明書(その写しを含む。以下同じ。)又は固定資産評価証明書(その写しを含む。以下同じ。)

 住宅購入・借地権の取得

 家屋売買契約書の写し

 建築確認通知書の写し。ただし、建築確認不要地域に建設された住宅の場合は、建築工事設計図及び官公署の発行する建築確認が不要である旨の証明書

 土地所有者の使用承諾書

 購入する住宅が中古の場合は建物の登記事項証明書又は固定資産評価証明書

 土地賃貸借契約書の写し

 増改築

 建築工事請負契約書の写し

 建築確認通知書の写し。ただし、(1) 防火地域及び準防火地域以外の地域において増改築する場合でその部分の床面積の合計が十平方メートル以内のときは建築工事設計図 (2) 建築確認不要地域に建設する場合は、建築工事設計図及び官公署の発行する建築確認が不要である旨の証明書

 建物の登記事項証明書

 土地の登記事項証明書。ただし、敷地が借地の場合は、土地所有者の建築同意書

 外構等工事

 工事請負契約書の写し

 土地の登記事項証明書

 新築・借地権の取得

 建築工事請負契約書の写し

 土地賃貸借契約書の写し

 建築確認通知書の写し。ただし、建築確認不要地域に建設する場合は、建築工事設計図及び官公署の発行する建築確認が不要である旨の証明書

 土地所有者の使用承諾書

 土地の登記事項証明書

 借地契約の更新

 更新前及び更新後の土地賃貸借契約書の写し

 土地の登記事項証明書

 借地権の取得

 土地賃貸借契約書の写し

 土地の登記事項証明書

2 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社から不動産を購入する場合で前項各号の規定により難いときは、次に定める書類を添付しなければならない。

 分譲不動産譲渡予定証明書又はその写し

 分譲不動産購入希望者募集パンフレットの写し

3 規則第三条第二号に規定する災害貸付及び同条第三号に規定する災害再貸付の貸付申込みにあつては、前二項に定める書類のほか官公署の発行するり災証明書を添付しなければならない。

4 規則第三条第四項に規定する介護住宅貸付の申込みにあつては、第一項及び第二項に定める書類のほか、要介護者に配慮した構造を有する住宅であることを証する書類を添付しなければならない。

5 規則第十八条に規定する他の共済組合から貸付けを受けている者の貸付申込みにあつては、第一項本文に定める書類のほか次の各号に定める書類を添付しなければならない。

 登記事項証明書

 前の共済組合の融資残高証明書

6 規則第十九条に規定する既取得不動産に対する貸付申込みは、第一項から第四項までの当該各項に定める書類のほか次の各号に定める書類を添付しなければならない。

 当該不動産が建物の場合は、建物の登記事項証明書

 金融機関等の融資残高証明書

(昭五八組合規程七・昭六一組合規程六・平七組合規程七・平八組合規程九・平九組合規程八・平一〇組合規程五・平一二組合規程四・平一四組合規程一八・平一六組合規程九・平一七組合規程一一・平一九組合規程一二・一部改正)

(貸付けの決定)

第五条 理事長は、貸付けの決定をしたときは、住宅資金貸付金決定通知書・支払通知書(別紙様式第四号)により所属所長を経て申込人に通知しなければならない。

2 貸付けの決定に当たつては、必要に応じて審査員の意見を聴して行うものとし、審査員は次の職にある者をもつて充てる。

事務局事業部長

事務局管理部総務課長

事務局管理部財務課長

事務局年金保険部医療保険課長

事務局事業部貸付課長

(昭五九組合規程一九・昭六一組合規程六・昭六一組合規程一六・平二組合規程一四・平一一組合規程五・平一九組合規程一二・一部改正)

(貸付金額の減額決定)

第六条 貸付金の申込金額が、住宅の新築又は増改築にあつてはその時期の標準建築費、住宅又は宅地の取得にあつてはその時期又はその所在地区における標準評価額、外構等工事にあつては標準工事費を著しく上回るものと認められるときは、当該申込金額を減額して貸付けの決定を行うことができる。

(平八組合規程九・平一二組合規程四・一部改正)

(資金との関係)

第七条 貸付金の資金が貸付金の申込総額に応じられないときは、貸付審査を経たものにつき公開抽せんの方法により貸付けの決定を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、公開抽せんの方法によらずに貸付けの決定を行うことができる。

 規則第三条第二号及び同条第三号に規定する貸付けを受ける者

 規則第十八条に規定する貸付けを受ける者

(昭六一組合規程六・一部改正)

(貸付金の貸付け)

第八条 理事長は、毎月一定の期日を貸付日と定め、全額を一時に貸付けるものとする。

2 前項の貸付けは、銀行振替送金によつて行うものとする。

(平一九組合規程一二・一部改正)

(借受人の氏名変更)

第九条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、氏名に変更が生じたときは、直ちに住宅資金貸付金借受人氏名変更届(別紙様式第五号)を提出しなければならない。

(昭六一組合規程六・全改)

(共有登記)

第十条 組合員が貸付金によつて取得しようとする不動産が、他の組合員が貸付金によつて取得しようとする不動産と同一であるときは、それらの者は、その取得した不動産につき共有の所有権登記をしなければならない。

2 組合員がその親族との間で、貸付金によつて取得しようとする不動産を共有する必要がある場合においては、前項の規定を準用する。

(昭六一組合規程六・旧第十四条繰上)

(完了期限)

第十一条 借受人は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から四月以内に当該住宅の新築若しくは増改築の工事、外構等工事又は当該住宅若しくは当該宅地の取得を、完了しなければならない。ただし、規則第四条第一項第二号及び第七号の規定に基づき貸付けを受けた者にあつては、貸付けを受けた日の属する月の翌月から二月以内に当該宅地の取得を完了しなければならない。

(昭六一組合規程六・旧第十六条繰上、平八組合規程九・平一二組合規程四・一部改正)

(完了期限の延長)

第十二条 借受人は、前条に規定する期限を延期すべき事由が生じたときは、工事・購入完了期限の延期承認申請書(別紙様式第六号(甲))により、規則第十三条第二項本文に規定する住宅の建築完了期限を延期すべき事由が生じたときは、住宅建築完了期限の延期承認申請書(別紙様式第七号(甲))により期限の延期を申請しなければならない。

2 理事長は、前項の申請があつたときは、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認められるものについてその期限を必要最小限度延長することができる。

3 理事長は、期限の延長について承認又は不承認の決定をしたときは、工事・購入完了期限の承認不承認通知書(別紙様式第六号(乙))又は住宅建築完了期限の承認不承認通知書(別紙様式第七号(乙))により借受人に通知するものとする。

(昭五五組合規程八・一部改正、昭六一組合規程六・旧第十七条繰上・一部改正、平八組合規程九・一部改正)

(完了届の提出)

第十三条 借受人は、当該住宅の新築若しくは増改築の工事、外構等工事又は当該住宅若しくは当該宅地の取得後二月以内に、完了届(別紙様式第八号)次の各号に掲げるところに従い当該各号に定める書類を添付して届け出なければならない。

 新築又は住宅購入

 建物の登記事項証明書

 新住所地の住民票(記載事項証明書に代えることができる。以下同じ。)

 宅地購入

土地の登記事項証明書

 新築・宅地購入又は住宅・宅地購入

 土地・建物の登記事項証明書

 新住所地の住民票

 増改築

 増築面積が十平方メートル以上の場合

建物の登記事項証明書

 改築及び増築面積が十平方メートル未満の場合

当該施行業者の領収書の写し

増改築した箇所が確認できる新旧の写真三枚

 居住する前に増改築した場合

新住所地の住民票

 外構等工事

 当該施行業者の領収書の写し

 工事をした箇所が確認できる新旧の写真三枚

 新築・借地権の取得又は住宅購入・借地権の取得

 土地・建物の登記事項証明書

 新住所地の住民票

 借地権の取得の対価として借地権設定権者に対し支払つた権利金、保証金等の領収書の写し

 借地契約の更新又は借地権の取得

更新又は取得の対価として借地権設定権者に対し支払つた権利金、保証金等の領収書の写し

 要介護者に配慮した構造の住宅

介護対応した箇所が確認できる写真三枚

 既取得不動産に対するそ及適用の場合

 当該不動産に係る抵当権が抹消されたときは、当該抵当権抹消後の登記事項証明書

 当該不動産に係る抵当権が抹消されなかつたときは、金融機関等に返済したことを証明する当該不動産に係る領収書の写し

2 貸付金によつて宅地又は借地権を取得した者は、住宅の建築後二月以内に、建築完了届(別紙様式第九号)に次に定める書類を添付して届け出なければならない。

 建物の登記事項証明書

 新住所地の住民票

(昭五六組合規程八・昭五八組合規程七・一部改正、昭六一組合規程六・旧第十八条繰上・一部改正、平八組合規程九・平一二組合規程四・平一四組合規程一八・平一七組合規程一一・平一九組合規程一二・一部改正)

(譲渡・貸与等承認申請等)

第十四条 規則第十四条第二項に規定する理事長の承認を得ようとする借受人は、譲渡・貸与等承認申請書(別紙様式第十号)に事実を証する書類を添付して申請しなければならない。

2 前項による申請のうち、新たに住宅を取得するため譲渡する場合並びに増改築及び新築するため滅失又は毀損する場合は第四条第一項及び第二項に定める添付書類を合せて提出しなければならない。

3 前項の申請手続により承認を得た借受人は、第十三条の規定の例により完了届を提出しなければならない。

4 規則第十四条第三項に規定する報告は滅失・毀損報告書(別紙様式第十一号)により行うものとする。

(昭六一組合規程六・旧第十九条繰上・一部改正、令三組合規程二・一部改正)

第三章 償還

(償還手続)

第十五条 貸付金の償還方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 例月償還 規則第十五条第二項及び第四項の規定による償還回数の範囲内で借受人が償還回数を設定して償還する。

 期末手当償還 規則第十五条第三項及び第四項の規定による償還回数以内かつ例月償還完了月を超えない範囲で、借受人が貸付総額の二分の一を限度として任意に償還回数を設定して償還するものとし、この場合における例月償還は、貸付金額から期末手当償還金額を控除した額について前号に定めるところにより行う。

2 理事長は、前項第一号に定める償還方法により算出した毎月の償還金額、償還内訳及び元金残高並びに前項第二号に定める償還方法により算出した償還金額、償還内訳及び元金残高を内容とした貸付金償還表を別に作成する。

3 第一項における一回あたりの償還限度額の基準は、理事長が別に定める。

4 借受人の給与支給機関は、第二項に定める償還金額を借受人の給料その他の給与から控除して理事長に払い込むものとする。

5 給料その他の給与の全部若しくは一部が支給されないため償還金を控除できない場合又は異動等で控除漏れとなつた場合は、所属所長は、借受人から償還金を徴して理事長に払い込むものとする。

6 規則第十五条第八項に規定する繰上償還及び一部繰上償還については、借受人が、当該償還金を理事長に払い込むものとする。この場合において、一部繰上償還は、当該貸付金償還表における未償還元金(据置期間中の利息及び経過利息が存するときは、これらの利息を含む。)について回数単位又は希望金額で行うものとする。

7 規則第十五条第六項に規定する償還の猶予を希望する借受者は、貸付金償還猶予申請書(別紙様式第十二号)を提出しなければならない。

8 規則第十五条第六項の規定に基づき償還を猶予した月の償還金の償還方法は、次の各号のいずれかとする。

 償還を猶予した償還金を加算して償還する場合

 償還を猶予した期間が終了した月の翌月からの償還については、償還の猶予がなかつた場合における貸付金償還表において、当該月に償還することとされている償還金を償還するものとする。

 償還を猶予した期間の各月分の未償還金の償還については、償還を猶予した期間が終了した月の翌月(期末手当償還については、償還の猶予をした期間が終了した後の直近の期末手当支給月)から、当該猶予期間の各月分をに規定する償還と併せて償還するものとする。

 償還を猶予した期間が終了した月の翌月に未償還元金を再計算して償還する場合

 償還の猶予を開始した月における未償還元金に対する月利相当分を、償還を猶予した期間中、各月の末日までに所属長を通じて理事長に払い込むものとする。

 償還を猶予した期間が終了した月の翌月からの償還については、償還の猶予を開始した月の未償還元金を未償還残回数の元利均等月賦償還(期末手当償還については、元利均等半年賦償還)の方法により再計算した償還金を償還するものとする。

9 理事長は、償還金が当該貸付金に対する償還金額を超えて払い込まれた場合は、所属所長の還付請求書(別紙様式第十三号)による請求に基づいて返還するものとする。ただし、所属所長の還付請求により難いときは、借受人の請求によることができる。

(昭六二組合規程二・全改、平四組合規程九・平七組合規程七・平九組合規程八・平一〇組合規程五・平一五組合規程一・平一七組合規程一一・平二二組合規程六・平二九組合規程八・一部改正)

第十六条 削除

(平元組合規程六)

(即時償還の手続)

第十七条 規則第十六条に規定する即時償還は、住宅資金即時償還通知書(別紙様式第十五号)により所属所長を経て借受人に通知するものとする。

2 同条第一項第一号に規定する事由による即時償還の通知を受けた所属所長は、貸付未償還元利金を借受人の退職手当から控除して、理事長に払い込む手続きをとるものとする。

3 同条第一項第二号から第六号までに規定する事由により即時償還の通知を受けた借受人は、直ちに貸付未償還元利金を理事長に払い込まなければならない。

(昭五五組合規程八・一部改正、昭六一組合規程六・旧第二十二条繰上・一部改正、平四組合規程九・一部改正)

(借受人の異動報告等)

第十八条 所属所長は、借受人が所属所を異動したとき、又は退職したときは、直ちにその旨を理事長に報告しなければならない。

(平九組合規程八・全改)

(現地調査の方法)

第十九条 規則第十七条に規定する現地調査は、あらかじめ申込人又は借受人に調査日を通知し、身分証明書を提示して行うものとする。

(昭六一組合規程六・旧第二十四条繰上・一部改正)

(償還完了の通知)

第二十条 借受人が貸付金の償還を完了したときは、理事長は、償還金完済通知書(別紙様式第十五号の二)により、速やかに、借受人に通知する。

2 理事長は、前項の規定により通知した借受人に、住宅資金借用証書を返還しないで、破棄することができる。ただし、借受人が償還金完済通知書の送付を受けた日から一月以内に当該住宅資金借用証書の返還を申し出た場合には、理事長は、速やかに返還するものとする。

(平九組合規程八・全改、平一二組合規程四・平一七組合規程一一・一部改正)

第四章 雑則

(団体信用生命保険の申込み)

第二十一条 申込人が、規則第二十条第一項に規定する団体信用生命保険の適用を受けるには、別に理事長が定める団体信用生命保険制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書により申し込まなければならない。

(昭五九組合規程一・追加、昭六一組合規程六・旧第二十七条繰上・一部改正、平四組合規程九・平一七組合規程一一・一部改正)

(委任)

第二十二条 この規程に定めるもののほか、貸付手続に関し必要な事項は、事務局長が定める。

(昭五九組合規程一・旧第二十七条繰下、昭六一組合規程六・旧第二十八条繰上)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年組合規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年組合規程第八号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年組合規程第八号)

1 この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(昭和五七年組合規程第八号)

この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和五十七年六月一日から施行する。

(昭和五八年組合規程第七号)

1 この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五九年組合規程第一号)

1 この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭和五九年組合規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年組合規程第六号)

1 この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第七号、別紙様式第十一号(甲)、別紙様式第十一号(乙)、別紙様式第十一号の二(甲)、別紙様式第十一号の二(乙)、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号(甲)、別紙様式第十四号(乙)、別紙様式第十五号から別紙様式第十八号まで及び別紙様式第二十号による用紙で、現に存するものは、なお使用することができる。

(昭和六一年組合規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年組合規程第二号)

1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第五号、別紙様式第八号及び別紙様式第九号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭和六三年組合規程第二号)

1 この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第七号(甲)、別紙様式第八号及び別紙様式第九号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成元年組合規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程第十六条の規定により現に償還中(据置期間中のものを含む。)及び貸付手続中の貸付金については、なお従前の例による。

(平成二年組合規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年組合規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年組合規程第一九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第六号(乙)、別紙様式第七号(乙)から別紙様式第九号まで、別紙様式第十号(乙)及び別紙様式第十四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年組合規程第三号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年組合規程第九号)

1 この規程は、平成四年七月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別表第一から別表第四までの規定は、平成四年九月一日以降の貸付申込みから適用する。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第十二号から別紙様式第十五号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年組合規程第七号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年組合規程第九号)

この規程は、平成八年七月一日から施行する。

(平成九年組合規程第八号)

1 この規程は、平成九年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程により、現に貸付け中及び貸付手続中の住宅資金貸付金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に申込みを受け付けた住宅資金貸付金については、この規程による改正後の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程(以下「改正後の規程」という。)第二十条の規定を適用する。

4 第二項の規定にかかわらず、この規程の施行の日以後、東京都職員共済組合住宅資金貸付規則(昭和五十二年東京都職員共済組合規則第六号)第八条第一項から第三項まで並びに付則第三項及び第四項に規定する住宅資金貸付金の利率の適用の変更により、この規程の施行の際、現に貸付け中又は貸付手続中の住宅資金貸付金の利率に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から、当該住宅資金貸付金について、改正後の規程第十五条の規定を適用する。

(平成一〇年組合規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は平成十年十月一日から施行する。

(平成一一年組合規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年組合規程第四号)

1 この規程は、平成十二年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第一号から別紙様式第一号の三まで、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第六号(甲)、別紙様式第七号(甲)、別紙様式第八号から別紙様式第十号(甲)まで、別紙様式第十一号から別紙様式第十三号まで及び別紙様式第十六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年組合規程第一八号)

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第一号の二、別紙様式第三号及び別紙様式第九号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年組合規程第一号)

1 この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第十二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年組合規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第十二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年組合規程第一一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十五条第六項、第八項及び第二十条の規定は平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年組合規程第八号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年組合規程第一二号)

この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二二年組合規程第六号)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第一号、別紙様式第四号、別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

(平成二二年組合規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第一号及び別紙様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年組合規程第八号)

この規程は、平成三十年一月一日から施行する。

(令和元年組合規程第二号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年組合規程第二号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第五号、別紙様式第十号から別紙様式第十二号まで、別紙様式第十五号及び別紙様式第十五号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年組合規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程別紙様式第五号、別紙様式第十号(甲)、別紙様式第十一号、別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22組合規程13・全改、令元組合規程2・一部改正)

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(平19組合規程12・全改、令元組合規程2・一部改正)

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(平19組合規程12・全改、令元組合規程2・一部改正)

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別紙様式第2号 削除

(平10組合規程5)

(平19組合規程12・全改、平22組合規程13・令元組合規程2・一部改正)

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(平19組合規程12・全改、平22組合規程6・令元組合規程2・一部改正)

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(令3組合規程2・全改、令6組合規程7・一部改正)

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(平12組合規程4・全改、令元組合規程2・一部改正)

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(昭56組合規程8・全改、昭61組合規程6・旧別紙様式第6号(乙)繰上・一部改正、平3組合規程19・平9組合規程8・令元組合規程2・一部改正)

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(平12組合規程4・全改、平17組合規程11・令元組合規程2・一部改正)

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(昭55組合規程8・追加、昭56組合規程8・一部改正、昭61組合規程6・旧別紙様式第11号の2(乙)繰上・一部改正、平3組合規程19・平9組合規程8・令元組合規程2・一部改正)

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(平12組合規程4・全改、平17組合規程11・平19組合規程12・令元組合規程2・一部改正)

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(平12組合規程4・全改、平14組合規程18・平17組合規程11・令元組合規程2・一部改正)

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(令3組合規程2・全改、令6組合規程7・一部改正)

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(令3組合規程2・全改)

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(令3組合規程2・全改、令6組合規程7・一部改正)

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(令6組合規程7・全改)

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別紙様式第12号の2 削除

(平29組合規程8)

(平12組合規程4・全改、令元組合規程2・一部改正)

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別紙様式第14号 削除

(平9組合規程8)

(昭56組合規程8・全改、昭61組合規程6・旧別紙様式第18号繰上・一部改正、平3組合規程19・一部改正、平4組合規程9・旧別紙様式第14号繰下、平9組合規程8・平19組合規程12・令元組合規程2・令3組合規程2・一部改正)

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(平12組合規程4・追加、平17組合規程11・平22組合規程6・令元組合規程2・令3組合規程2・令6組合規程7・一部改正)

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○東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程を廃止する規程

平成二六年三月三一日

職員共済組合規程第一号

東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程(昭和五十二年東京都職員共済組合規程第四号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、この規程による廃止前の東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により貸し付けられた貸付金については、旧規程の規定は、この規程の施行後もなおその効力を有する。

東京都職員共済組合住宅資金貸付規則施行規程

昭和52年4月27日 組合規程第4号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和52年4月27日 組合規程第4号
昭和54年4月2日 組合規程第7号
昭和55年3月31日 組合規程第8号
昭和56年4月1日 組合規程第8号
昭和57年4月1日 組合規程第8号
昭和58年3月31日 組合規程第7号
昭和59年3月31日 組合規程第1号
昭和59年12月1日 組合規程第19号
昭和61年3月31日 組合規程第6号
昭和61年5月1日 組合規程第16号
昭和62年3月31日 組合規程第2号
昭和63年3月31日 組合規程第2号
平成元年4月1日 組合規程第6号
平成2年6月28日 組合規程第4号
平成2年8月1日 組合規程第14号
平成3年7月1日 組合規程第19号
平成4年3月30日 組合規程第3号
平成4年6月30日 組合規程第9号
平成7年3月24日 組合規程第7号
平成8年6月28日 組合規程第9号
平成9年6月30日 組合規程第8号
平成10年7月1日 組合規程第5号
平成11年4月1日 組合規程第5号
平成12年6月30日 組合規程第4号
平成14年3月29日 組合規程第18号
平成15年3月31日 組合規程第1号
平成16年3月31日 組合規程第9号
平成17年3月31日 組合規程第11号
平成18年3月31日 組合規程第8号
平成19年12月28日 組合規程第12号
平成22年3月31日 組合規程第6号
平成22年7月15日 組合規程第13号
平成26年3月31日 組合規程第1号
平成29年12月27日 組合規程第8号
令和元年6月28日 組合規程第2号
令和3年3月29日 組合規程第2号
令和6年12月2日 組合規程第7号