○東京都職員共済組合災害対策本部規程
昭和三九年二月一八日
職員共済組合規程第二号
東京都職員共済組合災害対策本部規程を公布する。
東京都職員共済組合災害対策本部規程
(目的)
第一条 この規程は、組合庁舎及びその構内に、風水害又は地震若しくは火災等により緊急状態が発生したとき、又は発生のおそれがあるときに際し、すみやかにこれを排除又は予防の措置を講ずることにより、業務の円滑な遂行を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
(本部及び支隊の設置)
第二条 前条の緊急状態が発生したとき、又は発生のおそれがあるときは、事務局(シティ・ホール診療所を含む。)内に東京都職員共済組合災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
2 組合の保護施設、体育施設及び総合保健施設(以下「施設」と総称する。)に支隊を設置する。
(昭四二組合規程九・平三組合規程四・平八組合規程四・平二〇組合規程二・一部改正)
(本部の構成)
第三条 本部は、次に掲げる職にある者により構成する。ただし、理事長は、必要と認める職にある者を本部の構成員に加えることができる。
理事長
事務局長
事務局管理部長
事務局年金保険部長
事務局事業部長
2 理事長の職にある者は本部長、事務局長の職にある者は副本部長となる。
(昭六一組合規程一四・平八組合規程四・平二二組合規程一五・一部改正)
(本部の所掌事務)
第四条 本部は、次の事項について、本部の基本方針を審議決定する。
一 非常配備態勢の決定及び伝達に関すること。
二 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。
三 東京都災害対策本部等からの協力要請に基づく協力に関すること。
四 災害対策等に要する経費の処理方法に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。
(本部及び支隊の組織)
第五条 本部に次の課を置く。
総務課
協力課
救護課
2 施設に支隊を次のとおり置く。
第一 支隊(箱根路開雲)
第二 支隊(清瀬運動場)
第三 支隊(アジュール竹芝)
(昭三九組合規程五・昭四〇組合規程一・昭四二組合規程九・昭四三組合規程六・昭四五組合規程三・昭四七組合規程五・平八組合規程四・平九組合規程五・平一三組合規程九・平一四組合規程一一・平一八組合規程五・平一九組合規程五・平二〇組合規程二・平二一組合規程二・平二五組合規程三・一部改正)
(各課長等)
第六条 各課に課長を置き、総務課長には、事務局管理部総務課長、同財務課長及び同会計課長の職にある者が、協力課長には、事務局年金保険部医療保険課長及び同年金課長の職にある者が、救護課長には、事務局事業部貸付課長、同厚生課長及び同健康増進課長の職にある者が、本部長の命に従い、順次交替でこれに当たるものとする。
2 各支隊に支隊長を置き、支隊長には所長の職にある者若しくはこれに相当する者が当る。
(昭三九組合規程九・昭四〇組合規程一・昭四二組合規程九・昭四五組合規程三・昭四七組合規程五・昭五九組合規程一三・昭六一組合規程一四・平二組合規程一〇・平八組合規程四・平一一組合規程四・平一八組合規程五・平二〇組合規程二・一部改正)
(職務権限)
第七条 本部長は、本部を統轄し、本部の議長となる。
2 副本部長は、本部長の命を受け本部の事務を統轄し、副議長となる。
3 各課長は、本部長の命を受け課の事務を管理する。
4 支隊長は、本部長の命を受け支隊の事務を管理する。
(平二〇組合規程二・一部改正)
(各課等の分掌事務)
第八条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 本部会議の庶務に関すること。
二 各課及び支隊との連絡調整に関すること。
三 本部の文書及び本部会議の議事の記録に関すること。
四 動員計画、服務及び被服に関すること。
五 本部及び支隊の職員及び給与に関すること。
六 災害対策関係予算に関すること。
七 災害情報の収集及び連絡並びに災害の調査報告に関すること。
協力課
一 他の課及び支隊の応援協力に関する企画及び実施に関すること。
二 組合庁舎の防災の応援等に関すること。
三 都関係機関への機動的応援に関すること。
救護課
一 救護に関する情報の収集及び救護活動に関すること。
二 救助物資の備蓄輸送に関すること。
三 救急医薬品の確保に関すること。
2 支隊は、本部の指揮を受け支隊における災害の排除又は予防の措置を行なう。
(平二〇組合規程二・一部改正)
(本部の活動)
第九条 災害等の発生したとき、又は発生のおそれがあるときは、副本部長は、本部長に報告し、本部の活動開始の発令を具申しなければならない。ただし、やむを得ない理由により本部長に報告できないときは、発令後すみやかにその旨を報告するものとする。
(非常配備態勢)
第十一条 非常配備態勢は、災害の発生その他の状況により、本部長が必要と認めたとき発令するものとし、次項に定める特別非常配備態勢の配備職員の区分を基本として、被害その他の状況に応じて、本部長がそのつど定める態勢とする。
2 特別非常配備態勢は、夜間、休日等の勤務時間外に震度六弱以上の地震(島しょを除く。)が発生したとき、災害初期の活動態勢を確保するため、災害応急対策に従事することができる全職員が、自宅及び家族の身の安全を確認した上、自発的に参集して対応する態勢とし、本部長が本部を設置したときに、特別非常配備の指令が発せられたものとみなす。
3 特別非常配備態勢の配備区分は次のとおりとする。
一 第一配備職員
固有の応急対策業務を実施する組織に所属し、居住地から勤務地までの距離が十キロメートル以内の職員とし、発災後、最初に所属組織へ到着し、当該所属組織が分掌する応急対策業務に従事するものとする。
二 第二配備職員
固有の応急対策業務を実施する組織に所属し、居住地から勤務地までの距離が十キロメートルを超え二十キロメートル以内の職員とし、発災後、所属組織へ到着し、第一配備職員とともに当該所属組織が分掌する応急対策業務に従事するものとする。
三 現地機動班要員
固有の応急対策業務を実施する組織に所属し、居住地から勤務地までの距離が二十キロメートルを超える職員及び固有の応急対策業務を有しない組織に所属する職員であって、発災後、東京都からあらかじめ指定された参集拠点に到着し、現地機動班の要員として応急対策業務に従事するものとする。
4 応急対策業務の実施に当たり、特別の理由がある場合は、配備区分に特例を設けることができる。
(平二〇組合規程二・全改)
(委任)
第十二条 前条に掲げるもののほか、非常配備態勢の細目については、本部長が別に定める。
(平二〇組合規程二・全改)
(支隊の非常配備態勢)
第十三条 支隊の非常配備態勢は、当該地域の事情を考慮し、本部の非常配備態勢に準じて行なうものとする。
2 支隊が非常配備態勢に入る場合は、その旨をすみやかに主管課長に報告し、その指示を得なければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
3 支隊の編成は、支隊長が行ない副本部長に報告しなければならない。
4 支隊が他の応援を必要とするときは、本部長に口頭又は電話等をもつて緊急連絡をなし、後日、左記のとおり文書により報告するものとする。
一 応援を必要とする対象及び理由
二 応援を必要とする時間
三 応援を必要とする人員
四 応援を必要とする活動内容
五 その他参考となるべき事項
(平二〇組合規程二・一部改正)
(本部長の緊急指令)
第十四条 本部長は、前三条に規定する態勢をとり得ない場合において、緊急を要するときは、課及び支隊に対して応援等に関する指令を出すことができる。
(平二〇組合規程二・一部改正)
(その他)
第十五条 この規程に定めのない場合は、本部の決定によるものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年組合規程第五号)抄
1 この規程は、昭和三十九年七月一日から施行する。
付則(昭和三九年組合規程第九号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年組合規程第一号)
この規程は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年組合規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年組合規程第六号)
この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和四五年組合規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年組合規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年組合規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年組合規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年組合規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年組合規程第四号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成八年組合規程第四号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年組合規程第五号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年組合規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年組合規程第九号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年組合規程第一一号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年組合規程第五号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年組合規程第五号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年組合規程第二号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年組合規程第二号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年組合規程第一五号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二五年組合規程第三号)
この規程は、平成二十五年九月一日から施行する。