○職員団体の登録に関する条例

昭和二六年二月二二日

条例第一八号

職員団体の登録に関する条例を公布する。

職員団体の登録に関する条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五条第一項並びに第五十三条第一項及び第四項から第六項までの規定に基き、この条例を定める。

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十三条第一項、第五項、第六項、第九項及び第十項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四一条例一〇〇・全改、昭五四条例五九・平六条例一〇一・一部改正)

(登録の申請)

第二条 職員団体が、人事委員会にその登録を申請する場合には、職員団体の代表者を通じて次に掲げる事項又は書類を記載又は添付した正副二通の申請書を提出しなければならない。

 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員以外の者にあつては、その職業)

 すべての事務所の名称及び所在地

 連合体たる職員団体にあつては、その旨及び構成団体の名称

 法人となろうとする職員団体にあつては、その旨

 規約の作成、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第五十三条第三項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類

 法第五十三条第四項の規定に従つて組織されていることを証明する書類(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十九条第一項に規定する公立学校の職員の職員団体にあつては、同条第二項に規定する者を構成員としている場合を除き、都内の公立学校の職員のみをもつて組織されていることを証明する書類)

(昭四一条例一〇〇・平一六条例二五・一部改正)

(登録の通知)

第三条 人事委員会は、登録の申請を受けた日から三十日以内に、登録をした旨又はしない旨をその職員団体に通知しなければならない。

(規約等の変更又は解散の届出)

第四条 職員団体が、規約を変更したとき、理事その他の役員を選任し、若しくは改任したとき、その他登録の申請書に記載した事項に変更を生じたとき又はその意に基づいて解散したときは、その事由を生じた日から十日以内に人事委員会に書面をもつてその旨を届け出なければならない。

2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、職員団体の代表者を通じて、規約若しくは第二条に規定する申請書の記載事項の変更又は解散が法第五十三条第三項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付した正副二通の届出書を提出しなければならない。

3 前条の規定は、規約又は第二条に規定する申請書の記載事項の変更の届出の場合に準用する。

(昭四一条例一〇〇・昭五四条例五九・一部改正)

(登録の効力停止及び取消し)

第五条 職員団体が法又はこの条例の規定に適合しないものとなつたときは、人事委員会は、その職員団体に適切な是正措置をとることを求め、職員団体がその求めに応じないときは、登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。

(昭四一条例一〇〇・昭五四条例五九・平六条例一〇一・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人事委員会が設置せられるまでの間は、その条例中「人事委員会」とあるのは「知事」と、「人事委員会規則」とあるのは、「東京都規則」と、それぞれ読み替えるものとする。

(昭和四一年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第一〇一号)

この条例は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第八十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一〇月一日)

(平成一六年条例第二五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

職員団体の登録に関する条例

昭和26年2月22日 条例第18号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第12章 職員団体
沿革情報
昭和26年2月22日 条例第18号
昭和41年9月10日 条例第100号
昭和54年7月27日 条例第59号
平成6年9月30日 条例第101号
平成16年3月31日 条例第25号