○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則
平成九年三月三一日
人事委員会規則第二号
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則を公布する。
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十項の規定に基づき、この規則を定める。
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)附則第二十項に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。
(専ら従事できる期間)
第二条 法附則第二十項の人事委員会規則で定める期間は七年とする。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。