○東京都財政状況の公表に関する条例
昭和三九年三月三一日
条例第一三号
東京都財政状況の公表に関する条例を公布する。
東京都財政状況の公表に関する条例
東京都財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和二十三年五月東京都条例第五十八号の二)の全部を改正する。
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第二条 財政状況の公表は、毎年六月及び十二月に行う。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、知事は事故のやんだときから一月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第三条 前条第一項の規定により六月に財政状況を公表する場合における公表事項は、前年十月一日から同年三月三十一日までの間における次に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。
一 歳入歳出予算の執行状況
二 都民負担の概況
三 公営企業の業務の状況
四 財産、公債及び一時借入金の現在高
五 その他知事が必要と認める事項
3 知事は、前二項の規定により財政状況を公表する場合においては、その基礎となる資料をあわせて公表するものとする。
(公表の方法)
第四条 財政状況の公表は、東京都公報により行う。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
付則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。