○東京都用地会計条例
昭和三九年三月三一日
条例第二〇号
東京都用地会計条例を公布する。
東京都用地会計条例
(設置)
第一条 住宅、学校その他の事業用地(以下「用地」という。)の取得を容易にし、事務・事業の円滑な推進を図るとともに、用地買収に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、財産収入、繰入金、都債その他の諸収入をもつてその歳入とし、用地買収費、補償費、繰出金その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(昭四二条例九五・平元条例三四・一部改正)
付則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第九五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。