○東京都都営住宅等保証金会計条例
昭和三九年三月三一日
条例第二一号
〔東京都都営住宅保証金会計条例〕を公布する。
東京都都営住宅等保証金会計条例
(昭六三条例一〇三・改称)
(設置)
第一条 都営住宅、地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「都営住宅等」という。)の保証金(以下「都営住宅等保証金」という。)並びに都営住宅等の敷地に借地借家法(平成三年法律第九十号)第二章第四節の規定により借地権を設定する場合の保証金(以下「定期借地権保証金」という。)の管理運用に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(昭六三条例一〇三・平五条例六五・平一五条例七五・一部改正)
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、都営住宅等保証金収入、定期借地権保証金収入、都営住宅等事業会計繰入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、都営住宅等保証金及び定期借地権保証金の返還金並びに都営住宅等事業会計繰出金をもつてその歳出とする。
(平一四条例二九・平一五条例七五・一部改正)
付則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一〇三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年十月一日から施行する。
(東京都都営住宅保証金会計条例の一部改正)
2 東京都都営住宅保証金会計条例(昭和三十九年東京都条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成五年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(東京都都営住宅等保証金会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の東京都都営住宅等保証金会計条例に基づく平成十三年度東京都都営住宅等保証金会計予算に係る出納については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第七五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。