○東京都都市開発資金会計条例
昭和四二年一〇月二〇日
条例第九四号
東京都都市開発資金会計条例を公布する。
東京都都市開発資金会計条例
(設置)
第一条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条の規定に基づく都市開発資金による用地買収に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、都債、財産収入、一般会計繰入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、用地買収費、一般会計繰出金その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。