○東京都特別区財政調整会計条例
昭和四〇年三月三一日
条例第四七号
東京都特別区財政調整会計条例を公布する。
東京都特別区財政調整会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百八十二条第一項の規定に基づき、都が特別区に交付する特別区財政調整交付金の経理を明確にするため、法第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(平一二条例一一・一部改正)
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、一般会計繰入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、特別区財政調整交付金及び一般会計繰出金をもつてその歳出とする。
(平一二条例一一・一部改正)
付則
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。