○東京都心身障害者扶養年金会計条例
昭和四四年三月三一日
条例第一八号
東京都心身障害者扶養年金会計条例を公布する。
東京都心身障害者扶養年金会計条例
(設置)
第一条 東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例(平成十八年東京都条例第百七十五号)附則第二条の規定により、なおその効力を有することとされた廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例(昭和四十三年東京都条例第百十一号)の規定に基づく年金等の給付等に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(平一八条例一七六・一部改正)
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、東京都心身障害者扶養年金基金(以下「基金」という。)からの繰入金、基金の運用益金、一般会計からの繰入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、年金等の給付金、清算金、基金への積立金その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(平一八条例一七六・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一七六号)
この条例は、平成十九年三月一日から施行する。