○東京都小笠原諸島生活再建資金会計条例
昭和四六年一二月二七日
条例第一四七号
東京都小笠原諸島生活再建資金会計条例を公布する。
東京都小笠原諸島生活再建資金会計条例
(設置)
第一条 小笠原諸島生活再建資金貸付事業に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、国庫補助金、一般会計繰入金、貸付金元利収入その他の諸収入をもつてその歳入とし、貸付金、国庫返還金その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。