○東京都小笠原諸島生活再建資金会計条例

昭和四六年一二月二七日

条例第一四七号

東京都小笠原諸島生活再建資金会計条例を公布する。

東京都小笠原諸島生活再建資金会計条例

(設置)

第一条 小笠原諸島生活再建資金貸付事業に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第二条 この会計においては、国庫補助金、一般会計繰入金、貸付金元利収入その他の諸収入をもつてその歳入とし、貸付金、国庫返還金その他の諸支出をもつてその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

東京都小笠原諸島生活再建資金会計条例

昭和46年12月27日 条例第147号

(昭和46年12月27日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和46年12月27日 条例第147号