○東京都公債費会計条例
昭和五五年三月二八日
条例第一九号
東京都公債費会計条例を公布する。
東京都公債費会計条例
(設置)
第一条 東京都の公債費に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、一般会計及び特別会計からの繰入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、公債元利金その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
○東京都公債費会計条例
昭和五五年三月二八日
条例第一九号
東京都公債費会計条例を公布する。
東京都公債費会計条例
(設置)
第一条 東京都の公債費に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、一般会計及び特別会計からの繰入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、公債元利金その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。