○東京都と場会計条例

昭和五六年三月三〇日

条例第一七号

東京都と場会計条例を公布する。

東京都と場会計条例

(設置)

第一条 と場事業に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第二条 この会計においては、と場事業収入、一般会計繰入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、と場事業費その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部改正)

2 東京都地方公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年東京都条例第百四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東京都と場会計条例

昭和56年3月30日 条例第17号

(昭和56年3月30日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第17号