○東京都臨海都市基盤整備事業会計条例
平成三年三月十五日
条例第八号
東京都臨海都市基盤整備事業会計条例を公布する。
東京都臨海都市基盤整備事業会計条例
(設置)
第一条 臨海都市基盤整備事業に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、財産収入、都債、公営企業会計繰入金その他の諸収入をもってその歳入とし、都市基盤整備費、特別会計繰出金その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成三年四月一日から施行する。