○東京都地方消費税清算会計条例
平成九年三月三一日
条例第一三号
東京都地方消費税清算会計条例を公布する。
東京都地方消費税清算会計条例
(設置)
第一条 地方消費税の清算に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、地方消費税、各道府県から東京都に支払われる地方消費税清算金その他の諸収入をもってその歳入とし、東京都が各道府県に支払う地方消費税清算金、徴収取扱費、一般会計繰出金その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成九年四月一日から施行する。