○東京都多摩ニュータウン事業会計条例
平成一三年三月三〇日
条例第二五号
東京都多摩ニュータウン事業会計条例を公布する。
東京都多摩ニュータウン事業会計条例
(設置)
第一条 多摩ニュータウン事業に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、国庫支出金、財産収入、一般会計繰入金、都債その他の諸収入をもってその歳入とし、宅地販売事業費、相原小山区画整理費、特別会計繰出金その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(東京都相原小山開発事業会計条例の廃止)
2 東京都相原小山開発事業会計条例(平成元年東京都条例第三十二号)は、廃止する。
(東京都相原小山開発事業会計条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の東京都相原小山開発事業会計条例に基づく平成十二年度東京都相原小山開発事業会計予算に係る出納については、なお従前の例による。
(この条例の失効)
4 この条例は、平成二十四年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、平成二十三年度東京都多摩ニュータウン事業会計予算に係る出納については、この条例は、その時以後も、なお効力を有する。