○都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則

昭和五〇年七月二三日

規則第一八二号

〔都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則〕を公布する。

都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則

(平二八規則二〇一・改称)

(令二規則一二九・一部改正)

第二条 削除

(昭六二規則一四五)

第三条 削除

(平一二規則三三六)

(測定単位の数値の算定基礎及び算定方法)

第四条 条例第十条第二項に規定する測定単位の数値の算定の基礎及び算定の方法は、次の表に定めるとおりとする。

測定単位の種類

数値の算定の基礎

数値の算定の方法

表示単位

人口

住民基本台帳人口

当該年度の四月一日現在における住民基本台帳人口

六十五歳以上人口

住民基本台帳人口のうち六十五歳以上の人口

当該年度の前年度一月一日現在における住民基本台帳人口のうち六十五歳以上の人口(外国人住民(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)を除く。)

被保護者数

当該特別区の区域内における生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による一か月当たりの被保護者の数

当該特別区の区域内において、当該年度の前前年度に生活保護法の規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助(入院)、医療扶助(入院外)及び介護扶助を受けた者(同法第七十三条の規定により都がその費用の一部を負担した者を除く。)並びに同条の規定により都がその費用の一部を負担した者の各月ごとの数(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第七項に規定する一般統計調査として調査した被保護者調査の結果による。)を扶助の種類別に合算して得た数をそれぞれ十二で除して得た数を合算する(数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)

十八歳未満人口

住民基本台帳人口のうち十八歳未満の人口

当該年度の前年度一月一日現在における住民基本台帳人口のうち十八歳未満の人口(外国人住民を除く。)

区立保育所入所児童数

当該特別区が設置する保育所の入所児童数

当該年度の四月一日現在において、当該特別区が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条の規定により設置し、管理している保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)を除く。)の入所児童数。ただし、入所児童数が定員に満たない場合には、入所児童数に定員数から入所児童数を控除した数に二分の一を乗じて得た数を加えた数をもつて入所児童数とする。

私立保育所入所児童数

都知事又は児童福祉法の規定により児童相談所設置市として指定を受けた当該特別区の区長の認可を得て設置された当該特別区の区域内の私立保育所の入所児童数

当該年度の四月一日現在において、児童福祉法第三十五条の規定により都知事又は同法第五十九条の四の規定により児童相談所設置市として指定を受けた当該特別区の区長の認可を得て設置されている当該特別区の区域内の私立保育所(認定こども園を除く。)の入所児童数。ただし、入所児童数が定員に満たない場合には、入所児童数に定員数から入所児童数を控除した数に二分の一を乗じて得た数を加えた数をもつて入所児童数とする。

国民健康保険事業助成費に係る被保険者数

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による都が当該特別区とともに行う国民健康保険の被保険者であつて、当該特別区の区域内に住所を有するものの数(同法附則第六条に規定する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)を除く。)

国民健康保険法第百七条の規定により調査した前前年度の三月三十一日現在における都が当該特別区とともに行う国民健康保険の被保険者であつて、当該特別区の区域内に住所を有するもののうち退職被保険者等を除く被保険者の数

後期高齢者医療制度事業助成費に係る被保険者数

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による東京都後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者のうち当該特別区の区域内に住所を有する者の数

前年度の三月三十一日現在における東京都後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者のうち当該特別区の区域内に住所を有する者の数

事業所数

経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)の規定による調査の結果による最近の当該特別区の区域内の従業者二十人未満の卸売業・小売業事業所の数並びに飲食店及び持ち帰り・配達飲食サービス業事業所の数並びに従業者二百人未満の製造業事業所の数

経済センサス活動調査規則の規定により調査した令和三年六月一日現在における当該特別区の区域内の従業者二十人未満の卸売業・小売業事業所の数並びに飲食店及び持ち帰り・配達飲食サービス業事業所の数並びに従業者二百人未満の製造業事業所の数を合算する。

箇所

道路面積

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路で当該特別区が管理するものの面積

当該年度の四月一日現在において、道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路で当該特別区が管理しているものの面積

平方メートル

公園面積

当該特別区が設置し、管理している公園及び児童遊園の面積を合算する。

当該年度の四月一日現在において、当該特別区が設置し、管理している公園及び児童遊園の面積を合算する。

平方メートル

児童数

1 学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)の規定による調査(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該特別区立の小学校及び義務教育学校の前期課程の児童の数

2 学校基本調査の結果による当該特別区立の特別支援学校の児童の数

学校基本調査規則の規定により調査した当該年度の五月一日現在における当該特別区立の小学校及び義務教育学校の前期課程の児童の数並びに特別支援学校の児童の数を合算する。

小学校費に係る学級数

1 学校基本調査の結果による当該特別区立の小学校及び義務教育学校の前期課程の学級の数

2 学校基本調査の結果による当該特別区立の特別支援学校の小学部の学級の数

3 東京都教育委員会の認証を得て編制された当該特別区立の小学校及び義務教育学校の前期課程の通級指導学級の数及び日本語学級の数

当該年度の五月一日現在における、学校基本調査規則の規定により調査した当該特別区立の小学校及び義務教育学校の前期課程の学級の数並びに特別支援学校の小学部の学級の数並びに東京都教育委員会の認証を得て編制された当該特別区立の小学校及び義務教育学校の前期課程の通級指導学級の数及び日本語学級の数を合算する。

学級

小学校費に係る学校数

学校基本調査の結果による当該特別区立の小学校及び義務教育学校の数。ただし、在学児童を有しない学校の数を除く。

学校基本調査規則の規定により調査した当該年度の五月一日現在における当該特別区立の小学校及び義務教育学校の数から、在学児童を有しない学校の数を除く。

生徒数

1 学校基本調査の結果による当該特別区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の生徒の数

2 学校基本調査の結果による当該特別区立の特別支援学校の中学部の生徒の数

学校基本調査規則の規定により調査した当該年度の五月一日現在における当該特別区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の生徒の数並びに特別支援学校の中学部の生徒の数を合算する。

中学校費に係る学級数

1 学校基本調査の結果による当該特別区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の学級の数

2 学校基本調査の結果による当該特別区立の特別支援学校の中学部の学級の数

3 東京都教育委員会の認証を得て編制された当該特別区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の通級指導学級の数及び日本語学級(夜間学級を除く。)の数

当該年度の五月一日現在における、学校基本調査規則の規定により調査した当該特別区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の学級の数並びに特別支援学校の中学部の学級の数並びに東京都教育委員会の認証を得て編制された当該特別区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の通級指導学級の数及び日本語学級(夜間学級を除く。)の数を合算する。

学級

中学校費に係る学校数

学校基本調査の結果による当該特別区立の中学校、義務教育学校及び中等教育学校の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く。

学校基本調査規則の規定により調査した当該年度の五月一日現在における当該特別区立の中学校、義務教育学校及び中等教育学校の数から、在学生徒を有しない学校の数を除く。

児童生徒数

1 学校基本調査の結果による当該特別区立の小学校及び義務教育学校の前期課程の児童の数

2 学校基本調査の結果による当該特別区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の生徒の数

3 学校基本調査の結果による当該特別区立の特別支援学校の児童及び生徒の数

学校基本調査規則の規定により調査した当該年度の五月一日現在における当該特別区立の小学校及び義務教育学校の前期課程の児童の数、中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の生徒の数並びに特別支援学校の児童及び生徒の数を合算する。

幼稚園数

学校基本調査の結果による当該特別区立の幼稚園の数。ただし、認定こども園及び在園園児を有しない幼稚園の数を除く。

学校基本調査規則の規定により調査した当該年度の五月一日現在における当該特別区立の幼稚園の数から、認定こども園及び在園園児を有しない幼稚園の数を除く。

箇所

元利償還金

1 昭和五十年度から平成十一年度までの間に自治大臣の許可を受け、平成十二年五月三十一日までに発行した義務教育施設整備事業のうち用地取得造成事業に係る地方債の当該年度における元利償還金

2 平成十二年度以降に知事の同意又は許可を受け、当該年度の五月三十一日までに発行した義務教育施設整備事業のうち用地取得造成事業に係る地方債の当該年度における元利償還金

上欄の1及び2に掲げる元利償還金を合算する。

年度支払額

1 令和五年度特別区都市計画交付金交付要綱(令和五年十二月十九日五総行区第六百四十九号総務局長決定)により交付された、又は交付される当該特別区の交付金に係る地方債収入相当額のうち知事が定める額

2 当該特別区が当該年度の前年度以前に締結した小学校若しくは中学校の敷地、義務教育学校の敷地又は中等教育学校の前期課程に係る敷地に係る土地賃貸借契約に基づく当該年度における借地料として知事が定める額

上欄の1及び2に掲げる年賦金の額及び借地料を合算する。

十五歳未満人口

住民基本台帳人口のうち十五歳未満の人口

当該年度の前年度一月一日現在における住民基本台帳人口のうち十五歳未満の人口(外国人住民を除く。)

園児数

学校基本調査の結果による当該特別区立の幼稚園(認定こども園を除く。)の園児の数

学校基本調査規則の規定により調査した当該年度の五月一日現在における当該特別区立の幼稚園(認定こども園を除く。)の園児の数

2 前項の規定により測定単位の数値を算定する場合においては、特別の定めがある場合のほか、算定の過程及び算定した数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

(昭五一規則一一五・昭五二規則一一四・昭五三規則一一九・昭五四規則九四・昭五五規則一一三・昭五六規則一二三・昭五七規則一二一・昭五八規則九九・昭五九規則一二六・昭六〇規則一二六・昭六一規則一四七・昭六二規則一四五・昭六三規則一二〇・平元規則一六二・平二規則一二〇・平三規則三二六・平四規則一七六・平五規則九五・平六規則一三四・平七規則一七八・平八規則一九七・平九規則一二〇・平一〇規則一九六・平一一規則一七五・平一二規則三三六・平一三規則二二八・平一四規則二二六・平一五規則二〇一・平一六規則二六〇・平一七規則一五八・平一八規則一九四・平一九規則一八七・平二〇規則一七八・平二一規則一二三・平二二規則一七四・平二三規則一〇二・平二四規則一二七・平二五規則一一二・平二六規則一三〇・平二七規則一五五・平二八規則二〇一・平二九規則一〇一・平三〇規則一一〇・令元規則四八・令二規則一二九・令三規則二九二・令四規則一七八・令五規則一四七・令六規則一三八・一部改正)

(測定単位の数値の補正)

第五条 条例第十一条第一項の規定による測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に第七条で定める率を乗じて行うものとする。

2 条例第十一条第二項第一号の規定に該当する測定単位の数値の補正(以下「段階補正」という。)同項第二号の規定に該当する測定単位の数値の補正(以下「密度補正」という。)及び同項第三号の規定に該当する測定単位の数値の補正(以下「態容補正」という。)は、当該測定単位の数値に第八条から第十条までに定める補正係数(第六条第五項の規定の適用がある場合においては、当該規定を適用した後の補正係数とする。)を乗じて行うものとする。

3 測定単位の数値の補正については、次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。

経費の種類

測定単位

補正の種類

一 経常的経費

 

 

1 議会総務費

 

 

(1) 議会総務費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

2 民生費

 

 

(1) 社会福祉費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

(2) 老人福祉費

六十五歳以上人口

段階補正、密度補正及び態容補正

(3) 生活保護費

被保護者数

段階補正、密度補正及び態容補正

(4) 児童福祉費

十八歳未満人口

段階補正、密度補正及び態容補正

区立保育所入所児童数

密度補正及び態容補正

私立保育所入所児童数

密度補正

(5) 国民健康保険事業助成費

被保険者数

段階補正及び態容補正

(6) 後期高齢者医療制度事業助成費

被保険者数

段階補正及び態容補正

3 衛生費

 

 

(1) 衛生費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

4 清掃費

 

 

(1) 清掃総務費

人口

段階補正

(2) 収集作業費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

(3) 収集車両費

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

(4) 処理処分費

人口

段階補正及び態容補正

5 経済労働費

 

 

(1) 生活経済費

人口

段階補正及び態容補正

(2) 産業経済費

事業所数

段階補正及び態容補正

6 土木費

 

 

(1) 建築公害費

人口

段階補正及び態容補正

(2) 都市整備費

人口

段階補正及び態容補正

(3) 道路橋りよう費

道路面積

種別補正、段階補正、密度補正及び態容補正

(4) 公園費

公園面積

種別補正及び段階補正

7 教育費

 

 

(1) 小学校費

児童数

密度補正

学校数

段階補正及び態容補正

(2) 中学校費

生徒数

段階補正及び密度補正

学校数

段階補正及び態容補正

(3) その他の教育費

児童生徒数

段階補正

幼稚園数

態容補正

人口

段階補正、密度補正及び態容補正

8 その他諸費

 

 

(1) その他行政費

人口

態容補正

二 投資的経費

 

 

1 議会総務費

 

 

(1) 議会総務費

人口

段階補正及び態容補正

2 民生費

 

 

(1) 社会福祉費

人口

態容補正

(2) 老人福祉費

六十五歳以上人口

段階補正、密度補正及び態容補正

(3) 児童福祉費

十五歳未満人口

段階補正、密度補正及び態容補正

3 衛生費

 

 

(1) 衛生費

人口

段階補正及び態容補正

4 清掃費

 

 

(1) 収集作業費

人口

段階補正及び態容補正

5 経済労働費

 

 

(1) 生活経済費

人口

段階補正及び態容補正

6 土木費

 

 

(1) 建築公害費

人口

段階補正及び態容補正

(2) 都市整備費

人口

段階補正及び態容補正

(3) 道路橋りよう費

道路面積

種別補正、密度補正及び態容補正

(4) 公園費

人口

態容補正

7 教育費

 

 

(1) 小学校費

学校数

密度補正及び態容補正

(2) 中学校費

学校数

密度補正及び態容補正

(3) その他の教育費

児童生徒数

段階補正

園児数

態容補正

人口

段階補正及び態容補正

(昭五一規則一一五・昭五二規則一一四・昭五三規則一一九・昭五四規則九四・昭五五規則一一三・昭五七規則一二一・昭五八規則九九・昭五九規則一二六・昭六〇規則一二六・昭六一規則一四七・昭六二規則一四五・昭六三規則一二〇・平元規則一六二・平二規則一二〇・平三規則三二六・平七規則一七八・平九規則一二〇・平一〇規則一九六・平一一規則一七五・平一二規則三三六・平一四規則二二六・平一五規則二〇一・平一六規則二六〇・平一七規則一五八・平一八規則一九四・平一九規則一八七・平二〇規則一七八・平二二規則一七四・平二三規則一〇二・平二四規則一二七・平二五規則一一二・平二八規則二〇一・令元規則四八・令五規則一四七・一部改正)

(補正係数及び補正後数値の算定方法等)

第六条 種別補正を行う場合において、種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2 種別補正を行う場合において、種別ごとの測定単位の数値に次条の表に定める率を乗じた後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

3 段階補正係数を算定する場合において、別表第一に定める率を乗じた後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

4 段階補正、密度補正又は態容補正に係る補正係数を算定する場合において、当該補正係数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

5 段階補正、密度補正及び態容補正のうち二以上をあわせて行う場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに定め、又は算定した補正係数を、次の表に定めるところにより連乗又は加算した率とする。

経費の種類

測定単位

補正係数の連乗加算の方法

経常的経費

議会総務費

議会総務費

人口

段階補正係数+(密度補正係数-1)(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅲ係数-1)

民生費

社会福祉費

人口

段階補正係数+(密度補正Ⅰ係数-1)(密度補正Ⅱ係数-1)(態容補正係数-1)

老人福祉費

65歳以上人口

段階補正係数+(密度補正Ⅰ係数-1)(密度補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)

生活保護費

被保護者数

段階補正係数+(密度補正係数-1)(態容補正係数-1)

児童福祉費

18歳未満人口

段階補正係数+(密度補正Ⅰ係数-1)(密度補正Ⅱ係数-1)(密度補正Ⅲ係数-1)(密度補正Ⅳ係数-1)(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅲ係数-1)(態容補正Ⅳ係数-1)

区立保育所入所児童数

密度補正Ⅰ係数+(密度補正Ⅱ係数-1)(態容補正係数-1)

国民健康保険事業助成費

被保険者数

段階補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)

後期高齢者医療制度事業助成費

被保険者数

段階補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)

衛生費

衛生費

人口

段階補正係数+(密度補正係数-1)(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅲ係数-1)

清掃費

収集作業費

人口

段階補正係数×密度補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)

収集車両費

人口

段階補正係数×密度補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)

処理処分費

人口

段階補正係数+(態容補正係数-1)

経済労働費

生活経済費

人口

段階補正係数+(態容補正係数-1)

産業経済費

事業所数

段階補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)

土木費

建築公害費

人口

段階補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)

都市整備費

人口

段階補正係数+(態容補正係数-1)

道路橋りよう費

道路面積

段階補正係数×密度補正係数+(態容補正係数-1)

教育費

小学校費

学校数

段階補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅲ係数-1)

中学校費

生徒数

段階補正係数+(密度補正係数-1)

学校数

段階補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)

その他の教育費

人口

段階補正係数+(密度補正Ⅰ係数-1)(密度補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅲ係数-1)

投資的経費

議会総務費

議会総務費

人口

段階補正係数×態容補正係数

民生費

老人福祉費

65歳以上人口

{段階補正係数+(密度補正係数-1)}×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)

児童福祉費

15歳未満人口

{段階補正係数+(密度補正係数-1)}×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅲ係数-1)

衛生費

衛生費

人口

段階補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)

清掃費

収集作業費

人口

段階補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)

経済労働費

生活経済費

人口

段階補正係数×態容補正係数

土木費

建築公害費

人口

段階補正係数+(態容補正係数-1)

都市整備費

人口

段階補正係数+(態容補正係数-1)

道路橋りよう費

道路面積

密度補正係数+(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅲ係数-1)

公園費

人口

態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)

教育費

小学校費

学校数

密度補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅲ係数-1)(態容補正Ⅳ係数-1)

中学校費

学校数

密度補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)(態容補正Ⅲ係数-1)

その他の教育費

人口

段階補正係数×態容補正Ⅰ係数+(態容補正Ⅱ係数-1)

6 前項の規定によりそれぞれの理由ごとの補正係数を連乗する場合においては、連乗の過程においては掛放しとし、連乗した後の数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

7 測定単位の数値を補正した後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、学校数及び幼稚園数については、小数点以下三位まで表示する。

(昭五一規則一一五・昭五二規則一一四・昭五四規則九四・昭五五規則一一三・昭五六規則一二三・昭五七規則一二一・昭五八規則九九・昭五九規則一二六・昭六〇規則一二六・昭六一規則一四七・昭六二規則一四五・昭六三規則一二〇・平元規則一六二・平二規則一二〇・平三規則三二六・平四規則一七六・平五規則九五・平六規則一三四・平七規則一七八・平八規則一九七・平九規則一二〇・平一〇規則一九六・平一一規則一七五・平一二規則三三六・平一三規則二二八・平一四規則二二六・平一五規則二〇一・平一六規則二六〇・平一七規則一五八・平一八規則一九四・平一九規則一八七・平二〇規則一七八・平二一規則一二三・平二二規則一七四・平二三規則一〇二・平二四規則一二七・平二五規則一一二・平二七規則一五五・平二八規則二〇一・平二九規則一〇一・平三〇規則一一〇・令元規則四八・令二規則一二九・令四規則一七八・令五規則一四七・令六規則一三八・一部改正)

(種別補正に用いる種別及び補正の率)

第七条 種別補正に用いる種別及び種別ごとの補正の率は、次の表に掲げる経費の種類及び測定単位ごとに、それぞれ同表の種別の欄及び補正の率の欄に定めるところによる。

経費の種類

測定単位

種別

補正の率

一 経常的経費

 

 

 

1 土木費

 

 

 

(1) 道路橋りよう費

道路面積

幅員が八・五メートル以上の特別区道(橋りようを除く。以下この表において同じ。)

〇・七五〇

幅員が六・五メートル以上八・五メートル未満の特別区道

〇・八七五

幅員が四・五メートル以上六・五メートル未満の特別区道

一・〇〇〇

幅員が四・五メートル未満の特別区道

一・一七九

橋りよう

一九・八二一

(2) 公園費

公園面積

一般公園(河川敷公園以外の公園をいう。)

一・〇〇〇

河川敷公園(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号に規定する区域にある公園をいう。)

〇・四九八

児童遊園

一・一五一

二 投資的経費

 

 

 

1 土木費

 

 

 

(1) 道路橋りよう費

道路面積

幅員が八・五メートル以上の特別区道

一・三四六

幅員が六・五メートル以上八・五メートル未満の特別区道

一・一六五

幅員が四・五メートル以上六・五メートル未満の特別区道

一・〇〇〇

幅員が四・五メートル未満の特別区道

〇・八四三

橋りよう(鋼橋)

七八・五九八

橋りよう(鋼橋以外のもの)

四三・二一三

(昭五一規則一一五・昭五二規則一一四・昭五三規則一一九・昭五四規則九四・昭五五規則一一三・昭五六規則一二三・昭五七規則一二一・昭五八規則九九・昭五九規則一二六・昭六〇規則一二六・昭六一規則一四七・昭六二規則一四五・昭六三規則一二〇・平元規則一六二・平二規則一二〇・平三規則三二六・平四規則一七六・平五規則九五・平六規則一三四・平七規則一七八・平八規則一九七・平九規則一二〇・平一〇規則一九六・平一一規則一七五・平一二規則三三六・平一三規則二二八・平一四規則二二六・平一五規則二〇一・平一六規則二六〇・平一七規則一五八・平一八規則一九四・平一九規則一八七・平二〇規則一七八・平二一規則一二三・平二二規則一七四・平二三規則一〇二・平二四規則一二七・平二五規則一一二・平二六規則一三〇・平二七規則一五五・平二八規則二〇一・平二九規則一〇一・平三〇規則一一〇・令元規則四八・令二規則一二九・令三規則二九二・令四規則一七八・令五規則一四七・令六規則一三八・一部改正)

(段階補正係数)

第八条 段階補正係数は、超過累進又は超過累退の方法によつて、別表第一に掲げる経費の種類及び測定単位ごとに、同表の補正率の欄に定める率を用いて算定した数値を、当該率を用いないで算定した数値で除して得た率とする。

(密度補正係数)

第九条 密度補正係数は、別表第二に掲げる経費の種類及び測定単位ごとに、同表の補正係数及び補正係数の算式等の欄に掲げる補正係数又は算式により算定した率とする。

(態容補正係数)

第十条 態容補正係数は、別表第三に掲げる経費の種類及び測定単位ごとに、同表の補正係数及び補正係数の算式等の欄に掲げる補正係数又は算式により算定した率とする。

(特別区民税の算定方法)

第十一条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、特別区民税に係る額は、次の算式により算定した額とする。

算式

画像×D×0.98×0.85

算式の符号

A 前年度の特別区民税の現年度分及び過年度分の調定額

B 前前年度の特別区民税の現年度分及び過年度分の調定額

C 前前前年度の特別区民税の現年度分及び過年度分の調定額

D 別表第四に掲げる特別区民税に係る率

2 前項の規定により算定する場合に用いる調定額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

(平一二規則三三六・全改)

(軽自動車税環境性能割の算定方法)

第十二条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、軽自動車税の環境性能割(以下「軽自動車税環境性能割」という。)に係る額は、次の算式により算定した額とする。

算式

画像×D×0.85

算式の符号

A 前年度の軽自動車税環境性能割の現年度分及び過年度分の調定額

B 前前年度の軽自動車税環境性能割の現年度分及び過年度分の調定額

C 前前前年度の軽自動車税環境性能割の現年度分及び過年度分の調定額

D 別表第四に掲げる軽自動車税環境性能割に係る率

2 前条第二項の規定は、前項の規定により算定する場合に準用する。

(令元規則四八・追加、令二規則一二九・旧第十二条の二繰上・一部改正)

(軽自動車税種別割の算定方法)

第十二条の二 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、軽自動車税の種別割(以下「軽自動車税種別割」という。)に係る額は、次の算式により算定した額とする。

算式

画像

算式の符号

A 前年度の軽自動車税種別割の現年度分及び過年度分の調定額

B 前前年度の軽自動車税種別割の現年度分及び過年度分の調定額

C 前前前年度の軽自動車税種別割の現年度分及び過年度分の調定額

D 別表第四に掲げる軽自動車税種別割に係る率

2 第十一条第二項の規定は、前項の規定により算定する場合に準用する。

(令二規則一二九・追加)

(特別区たばこ税の算定方法)

第十三条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、特別区たばこ税に係る額は、次の算式により算定した額とする。

算式

画像×D×0.85

算式の符号

A 前年度の特別区たばこ税の現年度分及び過年度分の調定額

B 前前年度の特別区たばこ税の現年度分及び過年度分の調定額

C 前前前年度の特別区たばこ税の現年度分及び過年度分の調定額

D 別表第四に掲げる特別区たばこ税に係る率

2 第十一条第二項の規定は、前項の規定により算定する場合に準用する。

(平一二規則三三六・全改)

(鉱産税の算定方法)

第十四条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、鉱産税に係る額は、前条中「特別区たばこ税」を「鉱産税」に、「特別区たばこ税」「鉱産税」に読み替えて、同条の規定により算定した額とする。

(昭六三規則一二〇・一部改正、平元規則一六二・旧第十六条繰上・一部改正、平一二規則三三六・一部改正)

(利子割交付金の算定方法)

第十五条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、利子割交付金に係る額は、次の算式により算定した額とする。

算式

画像×D×0.85

算式の符号

A 前年度に交付された利子割交付金の額

B 前前年度に交付された利子割交付金の額

C 前前前年度に交付された利子割交付金の額

D 別表第四に掲げる利子割交付金に係る率

(平一二規則三三六・全改)

(配当割交付金の算定方法)

第十六条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、配当割交付金に係る額は、前条中「利子割交付金」を「配当割交付金」に、「利子割交付金」「配当割交付金」に読み替えて、同条の規定により算定した額とする。

(平一六規則二六〇・追加)

(株式等譲渡所得割交付金の算定方法)

第十七条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、株式等譲渡所得割交付金に係る額は、第十五条中「利子割交付金」を「株式等譲渡所得割交付金」に、「利子割交付金」「株式等譲渡所得割交付金」に読み替えて、同条の規定により算定した額とする。

(平一六規則二六〇・追加)

(地方消費税交付金の算定方法)

第十八条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、地方消費税交付金に係る額は、次の算式により算定した額とする。

算式

画像

算式の符号

A 当該年度の各特別区への交付見込額の合計額として知事が算定した額

B 当該特別区の人口により算定した率

C 別表第四に掲げる地方消費税交付金に係る率(特別区の人口の合計により算定した率)

D 当該特別区の従業者数により算定した率

E 別表第四に掲げる地方消費税交付金に係る率(特別区の従業者数の合計により算定した率)

(平二六規則一三〇・全改)

(ゴルフ場利用税交付金の算定方法)

第十九条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、ゴルフ場利用税交付金に係る額は、次の算式により算定した額とする。

算式

画像

算式の符号

A 前年度に交付されたゴルフ場利用税交付金の額(前年度末までに廃止されたゴルフ場に係る交付金の額を除き、前年度に新設されたゴルフ場に係る交付金の額については、当該交付金の額に3を乗じて得た額とし、前前年度に新設されたゴルフ場に係る交付金の額については、当該交付金の額に2分の3を乗じて得た額とする。以下この項において同じ。)

B 前前年度に交付されたゴルフ場利用税交付金の額

C 前前前年度に交付されたゴルフ場利用税交付金の額

D 別表第四に掲げるゴルフ場利用税交付金に係る率

2 前項の規定により算定する場合に用いる交付金の額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

(平一二規則三三六・追加、平一六規則二六〇・旧第十七条繰下、令二規則一二九・令三規則二九二・一部改正)

(環境性能割交付金の算定方法)

第二十条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、環境性能割交付金に係る額は、第十五条中「利子割交付金」を「環境性能割交付金」に、「利子割交付金」を「環境性能割交付金」に読み替えて、同条の規定により算定した額とする。

(令元規則四八・追加、令二規則一二九・旧第二十条の二繰上)

(地方揮発油譲与税の算定方法)

第二十一条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、地方揮発油譲与税に係る額は、次の算式により算定した額とする。

算式

画像×D

算式の符号

A 前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額

B 前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額

C 前前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額

D 別表第四に掲げる地方揮発油譲与税に係る率

(平一二規則三三六・追加、平一六規則二六〇・旧第十九条繰下、平二一規則一二三・一部改正)

(自動車重量譲与税の算定方法)

第二十二条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、自動車重量譲与税に係る額は、前条中「地方揮発油譲与税」を「自動車重量譲与税」に、「地方揮発油譲与税」「自動車重量譲与税」に読み替えて、同条の規定により算定した額とする。

(昭六三規則一二〇・全改、平一二規則三三六・旧第十九条繰下・一部改正、平一六規則二六〇・旧第二十条繰下、平二一規則一二三・一部改正)

(航空機燃料譲与税の算定方法)

第二十三条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、航空機燃料譲与税に係る額は、第二十一条中「地方揮発油譲与税」を「航空機燃料譲与税」に、「地方揮発油譲与税」「航空機燃料譲与税」に読み替えて、同条の規定により算定した額とする。

(平一二規則三三六・追加、平一六規則二六〇・旧第二十一条繰下・一部改正、平二一規則一二三・一部改正)

(森林環境譲与税の算定方法)

第二十四条 条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、森林環境譲与税に係る額は、第二十一条中「地方揮発油譲与税」を「森林環境譲与税」に、「地方揮発油譲与税」「森林環境譲与税」に読み替えて、同条の規定により算定した額とする。

(昭六三規則一二〇・全改、平元規則一六二・一部改正、平一二規則三三六・旧第二十条繰下・一部改正、平一六規則二六〇・旧第二十二条繰下・一部改正、平二一規則一二三・令元規則四八・一部改正)

(端数計算)

第二十五条 基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、その算定過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

(昭五一規則一一五・旧第十九条繰下、昭五九規則一二六・旧第二十条繰下、平一二規則三三六・旧第二十一条繰下、平一六規則二六〇・旧第二十三条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則に特別の定めがある場合を除き、昭和五十年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(昭六〇規則一二六・一部改正)

(地方特例交付金の算定方法)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号。以下「平成十九年一部改正条例」という。)附則第十項に規定する地方特例交付金の収入見込額は、次に定めるところにより算定した額とする。

算式

A×1.08558632×0.85

算式の符号

A 当該年度に交付される地方特例交付金の額

(平一二規則三三六・全改、平一三規則二二八・平一四規則二二六・平一五規則二〇一・平一六規則二六〇・平一七規則一五八・平一八規則一九四・平一九規則一八七・平二〇規則一七八・平二一規則一二三・平二二規則一七四・平二三規則一〇二・平二四規則一二七・平二五規則一一二・平二六規則一三〇・平二七規則一五五・平二八規則二〇一・平二九規則一〇一・平三〇規則一一〇・令元規則四八・令二規則一二九・令三規則二九二・令四規則一七八・令五規則一四七・令六規則一三八・一部改正)

(経過措置)

3 平成二十三年度に限り、前項の規定の適用については、同項の算式の符号中「児童手当及び子ども手当特例交付金の額」とあるのは、「児童手当及び子ども手当特例交付金として交付されるべき額として知事が算定した額」とする。

(平二三規則一〇二・全改)

4 令和四年度に限り、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年東京都条例第十三号。以下「平成二十九年一部改正条例」という。)附則第八項により読み替えられた条例第十二条第二項の表二の項1に規定する東京都規則で定めるところにより算定した額は、前三年度に納付された、又は納付されるべきであつた税額とする。

(令元規則四八・追加、令二規則一二九・令三規則二九二・令四規則一七八・一部改正)

5 令和四年度に限り、条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、軽自動車税環境性能割に係る額は、第十二条の規定にかかわらず、次の算式により算定した額とする。

算式

画像

算式の符号

A 前年度の軽自動車税環境性能割の現年度分及び過年度分の調定額

B 前前年度の軽自動車税環境性能割の現年度分及び過年度分の調定額

C 前前前年度の軽自動車税環境性能割の現年度分及び過年度分の調定額に4分の12を乗じて得た額

D 別表第四に掲げる軽自動車税環境性能割に係る率

(令二規則一二九・全改、令三規則二九二・令四規則一七八・一部改正)

6 第十一条第二項の規定は、前項の規定により算定する場合に準用する。

(令二規則一二九・全改)

7 令和四年度に限り、平成二十九年一部改正条例附則第八項により読み替えられた条例第十二条第二項の表二の項2に規定する東京都規則で定めるところにより算定した額は、前年度及び前前年度に課税された、又は課税されるべきであつた軽自動車税種別割並びに前前前年度に課税された、又は課税されるべきであつた軽自動車税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三章第三節に規定する軽自動車税。以下「平成二十八年改正前の軽自動車税」という。)の税額とする。

(令二規則一二九・全改、令三規則二九二・令四規則一七八・一部改正)

8 令和四年度に限り、条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、軽自動車税種別割に係る額は、第十二条の二の規定にかかわらず、次の算式により算定した額とする。

算式

画像

算式の符号

A 前年度の軽自動車税種別割の現年度分及び過年度分の調定額

B 前前年度の軽自動車税種別割の現年度分及び過年度分の調定額

C 前前前年度の平成二十八年改正前の軽自動車税の現年度分及び過年度分の調定額

D 別表第四に掲げる軽自動車税種別割に係る率

(令二規則一二九・全改、令三規則二九二・令四規則一七八・一部改正)

9 第十一条第二項の規定は、前項の規定により算定する場合に準用する。

(令二規則一二九・全改)

10 令和四年度に限り、平成二十九年一部改正条例附則第八項により読み替えられた条例第十二条第二項の表十の項に規定する東京都規則で定めるところにより算定した額は、前三年度に交付された交付金の額とする。

(令二規則一二九・追加、令三規則二九二・令四規則一七八・一部改正)

11 令和四年度に限り、条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、環境性能割交付金に係る額は、第二十条の規定にかかわらず、次の算式により算定した額とする。

算式

画像

算式の符号

A 前年度に交付された環境性能割交付金の額

B 前前年度に交付された環境性能割交付金の額

C 前前前年度に交付された環境性能割交付金の額に6分の12を乗じて得た額

D 別表第四に掲げる環境性能割交付金に係る率

(令二規則一二九・追加、令三規則二九二・令四規則一七八・一部改正)

12 第十九条第二項の規定は、前項の規定により算定する場合に準用する。

(令二規則一二九・追加)

13 令和三年度に限り、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(令和元年東京都条例第三号)附則第四項により読み替えられた条例第十二条第二項の表十四の項に規定する東京都規則で定めるところにより算定した額は、前二年度に譲与された譲与税の額とする。

(令元規則四八・追加、令二規則一二九・旧第十項繰下・一部改正、令三規則二九二・一部改正)

14 令和三年度に限り、条例第十二条第二項に規定する基準財政収入額のうち、森林環境譲与税に係る額は、第二十四条の規定にかかわらず、次の算式により算定した額とする。

算式

画像

算式の符号

A 前年度に譲与された森林環境譲与税の額

B 前前年度に譲与された森林環境譲与税の額

C 別表第四に掲げる森林環境譲与税に係る率

(令元規則四八・追加、令二規則一二九・旧第十一項繰下・一部改正、令三規則二九二・一部改正)

15 平成十九年一部改正条例附則第七項に規定する前三年度に交付された交付金の額を基礎として、東京都規則で定めるところにより算定した額は、次に定めるところにより算定した額とする。

算式

画像×D

算式の符号

A 前年度に交付された交通安全対策特別交付金の額

B 前前年度に交付された交通安全対策特別交付金の額

C 前前前年度に交付された交通安全対策特別交付金の額

D 別表第四に掲げる交通安全対策特別交付金に係る率

(令元規則四八・追加、令二規則一二九・旧第十二項繰下)

16 平成十九年一部改正条例附則第七項に規定する各特別区に対して交付すべき額の見込額に百分の十五を乗じて得た額に相当する額として東京都規則で定めるところにより算定した額は、次に定めるところにより算定した額とする。

算式

画像

算式の符号

A 地方税法第72条の115第2項の規定により各特別区に対して交付すべき額の見込額に100分の15を乗じて得た額に相当する額の合計額として知事が算定した額

B 当該特別区の人口により算定した率

C 別表第四に掲げる地方消費税交付金特例加算額に係る率

(平二六規則一三〇・追加、令元規則四八・旧第四項繰下・一部改正、令二規則一二九・旧第十三項繰下・一部改正)

(昭和五一年規則第一一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この附則に特例の定めがある場合を除き、昭和五十一年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則第十八条第二号の規定は、昭和五十二年度分の基準財政収入額の算定から適用する。

(昭和五二年規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(昭和五三年規則第一一九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 昭和五十三年度に限り、納付金の納付時期及び納付時期ごとに納付すべき額については、知事が定めるものとする。

(昭和五四年規則第九四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 昭和五十四年度に限り、納付金の納付時期及び納付時期ごとに納付すべき額については、知事が定めるものとする。

(昭和五五年規則第一一三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 昭和五十五年度に限り、納付金は、次の表の上欄に定める時期に、その月の末日までに当該下欄に定める額を納付しなければならない。

納付時期

納付時期ごとの納付すべき額

十月から二月までの毎月

昭和五十五年度において当該特別区が納付すべき納付金の額のそれぞれ六分の一に相当する額

三月

昭和五十五年度において当該特別区が納付すべき納付金の額から既に納付した納付金の額を控除した額

(昭和五六年規則第一二三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、昭和五十六年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 納付金は、昭和五十六年度に限り、次の表の上欄に掲げる月の末日までに、当該下欄に定める額を納付しなければならない。

納付時期

納付時期ごとに納付すべき額

十月から二月までの毎月

昭和五十六年度において当該特別区が納付すべき納付金の額のそれぞれ六分の一に相当する額

三月

昭和五十六年度において当該特別区が納付すべき納付金の額から既に納付した納付金の額を控除した額

(昭和五七年規則第一二一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、昭和五十七年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 昭和五十七年度における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年東京都条例第十一号)附則第三項の東京都規則で定める率は、一・〇九五とする。

(昭和五八年規則第九九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、昭和五十八年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十七年東京都規則第百二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五九年規則第一二六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 昭和五十九年度における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年東京都条例第十一号)附則第三項の東京都規則で定める率は、一・一二〇とする。

(昭和六〇年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、昭和六十年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(昭和六一年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、昭和六十一年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(昭和六二年規則第一四五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、昭和六十二年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(昭和六三年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、昭和六十三年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成元年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成元年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成二年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成三年規則第三二六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成三年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成四年規則第一七六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成四年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成五年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成五年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成六年規則第一三四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成六年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成七年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成七年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成八年規則第一九七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成八年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成九年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成九年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成一〇年規則第一九六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成十年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成一一年規則第五七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一七五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成十一年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成一二年規則第三三六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成十二年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成一三年規則第二二八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成十三年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成一四年規則第二二六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成十四年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成一五年規則第二〇一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成十五年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成一六年規則第二六〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成十六年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成一七年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成十七年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成一八年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成十八年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成一九年規則第一八七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成十九年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二〇年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成二十年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二一年規則第一二三号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十一年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(経過措置)

2 平成二十一年度に限り、新規則第二十条の規定の適用については、同条中「「利子割交付金」「自動車取得税交付金」に読み替えて」とあるのは「「A 前年度に交付された利子割交付金の額」とあるのは「A 前年度に交付された自動車取得税交付金の額と地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(平成20年法律第84号)の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税減収補てん臨時交付金の額との合算額」に、「B 前前年度に交付された利子割交付金の額」とあるのは「B 前前年度に交付された自動車取得税交付金の額」に、「C 前前前年度に交付された利子割交付金の額」とあるのは「C 前前前年度に交付された自動車取得税交付金の額」に読み替えて」とする。

3 平成二十二年度に限り、新規則第二十条の規定の適用については、同条中「「利子割交付金」「自動車取得税交付金」に読み替えて」とあるのは「「A 前年度に交付された利子割交付金の額」とあるのは「A 前年度に交付された自動車取得税交付金の額」に、「B 前前年度に交付された利子割交付金の額」とあるのは「B 前前年度に交付された自動車取得税交付金の額と地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(平成20年法律第84号)の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税減収補てん臨時交付金の額との合算額」に、「C 前前前年度に交付された利子割交付金の額」とあるのは「C 前前前年度に交付された自動車取得税交付金の額」に読み替えて」とする。

4 平成二十三年度に限り、新規則第二十条の規定の適用については、同条中「「利子割交付金」「自動車取得税交付金」に読み替えて」とあるのは「「A 前年度に交付された利子割交付金の額」とあるのは「A 前年度に交付された自動車取得税交付金の額」に、「B 前前年度に交付された利子割交付金の額」とあるのは「B 前前年度に交付された自動車取得税交付金の額」に、「C 前前前年度に交付された利子割交付金の額」とあるのは「C 前前前年度に交付された自動車取得税交付金の額と地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(平成20年法律第84号)の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税減収補てん臨時交付金の額との合算額」に読み替えて」とする。

5 平成二十一年度に限り、新規則第二十一条の規定の適用については、同条中「地方揮発油譲与税」とあるのは「地方揮発油譲与税及び地方道路譲与税」に、「A 前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額」とあるのは「A 前年度に譲与された地方道路譲与税の額と地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(平成20年法律第84号)の規定により特別区に交付するものとされる地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額との合算額」に、「B 前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額」とあるのは「B 前前年度に譲与された地方道路譲与税の額」に、「C 前前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額」とあるのは「C 前前前年度に譲与された地方道路譲与税の額」とする。

6 平成二十二年度に限り、新規則第二十一条の規定の適用については、同条中「A 前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額」とあるのは「A 前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額と地方道路譲与税の額との合算額」に、「B 前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額」とあるのは「B 前前年度に譲与された地方道路譲与税の額と地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(平成20年法律第84号)の規定により特別区に交付するものとされる地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額との合算額」に、「C 前前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額」とあるのは「C 前前前年度に譲与された地方道路譲与税の額」とする。

7 平成二十三年度に限り、新規則第二十一条の規定の適用については、同条中「B 前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額」とあるのは「B 前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額と地方道路譲与税の額との合算額」に、「C 前前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額」とあるのは「C 前前前年度に譲与された地方道路譲与税の額と地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(平成20年法律第84号)の規定により特別区に交付するものとされる地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額との合算額」とする。

8 平成二十四年度に限り、新規則第二十一条の規定の適用については、同条中「C 前前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額」とあるのは「C 前前前年度に譲与された地方揮発油譲与税の額と地方道路譲与税の額との合算額」とする。

9 平成二十一年度に限り、新規則別表第四の規定の適用については、同表中「地方揮発油譲与税」とあるのは、「地方揮発油譲与税及び地方道路譲与税」とする。

(平成二二年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成二十二年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二三年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成二十三年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二四年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成二十四年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二五年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成二十五年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二六年規則第一三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十六年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(経過措置)

2 平成二十六年度に限り、新規則第十八条の規定の適用については、同条中「画像」とあるのは、「画像」とする。

3 平成二十七年度から平成三十一年度までに限り、新規則第十八条の規定の適用については、同条中「画像」とあるのは、「画像」とする。

(平二七規則一五六・平二九規則一〇二・一部改正)

4 平成三十二年度に限り、新規則第十八条の規定の適用については、同条中「画像」とあるのは、「画像」とする。

(平二七規則一五六・平二九規則一〇二・一部改正)

(平成二七年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成二十七年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二七年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成二十七年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二八年規則第二〇一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成二十八年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。ただし、題名の改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(平二九規則二九・一部改正)

(平成二九年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成二十九年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二九年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成二十九年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成三〇年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成三十年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(令和元年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、平成三十一年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(令和二年規則第一二九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、令和二年度の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整から適用する。

(令和三年規則第二九二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、令和三年度の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整から適用する。

(令和四年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、令和四年度の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整から適用する。

(令和五年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、令和五年度の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整から適用する。

(令和六年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則の規定は、令和六年度の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整から適用する。

別表第一(第8条関係)

(昭57規則121・全改、昭58規則99・昭59規則126・昭60規則126・昭61規則147・昭62規則145・昭63規則120・平元規則162・平2規則120・平3規則326・平4規則176・平5規則95・平6規則134・平7規則178・平8規則197・平9規則120・平10規則196・平11規則175・平12規則336・平13規則228・平14規則226・平15規則201・平16規則260・平17規則158・平18規則194・平19規則187・平20規則178・平21規則123・平22規則174・平23規則102・平24規則127・平25規則112・平26規則130・平27規則155・平28規則201・平29規則101・平30規則110・令元規則48・令2規則129・令3規則292・令4規則178・令5規則147・令6規則138・一部改正)

経費の種類

測定単位

補正率

経常的経費

議会総務費

議会総務費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.471

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.529

民生費

社会福祉費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.937

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.063

老人福祉費

65歳以上人口

測定単位の数値が63,000人以上のもの

63,000人 1.000

63,000人を超える数 0.952

測定単位の数値が63,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

63,000人に満たない数 0.048

生活保護費

被保護者数

測定単位の数値が7,600人以上のもの

7,600人 1.000

7,600人を超える数 0.937

測定単位の数値が7,600人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

7,600人に満たない数 0.063

児童福祉費

18歳未満人口

測定単位の数値が47,000人以上のもの

47,000人 1.000

47,000人を超える数 0.849

測定単位の数値が47,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

47,000人に満たない数 0.151

国民健康保険事業助成費

被保険者数

測定単位の数値が113,780人以上のもの

113,780人 1.000

113,780人を超える数 0.895

測定単位の数値が113,780人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

113,780人に満たない数 0.105

後期高齢者医療制度事業助成費

被保険者数

測定単位の数値が34,000人以上のもの

34,000人 1.000

34,000人を超える数 0.977

測定単位の数値が34,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

34,000人に満たない数 0.023

衛生費

衛生費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.820

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.180

清掃費

清掃総務費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.619

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.381

収集作業費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.834

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.166

収集車両費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.846

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.154

処理処分費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.928

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.072

経済労働費

生活経済費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.445

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.555

産業経済費

事業所数

測定単位の数値が12,000箇所以上のもの

12,000箇所 1.000

12,000箇所を超える数 0.836

測定単位の数値が12,000箇所に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

12,000箇所に満たない数 0.164

土木費

建築公害費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.627

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.373

都市整備費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.774

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.226

道路橋りよう費

道路面積

測定単位の種別補正後の数値が2,322,000平方メートル以上のもの

2,322,000平方メートル 1.000

2,322,000平方メートルを超える数 -0.377

測定単位の種別補正後の数値が2,322,000平方メートルに満たないもの

当該特別区の数値 1.000

2,322,000平方メートルに満たない数 1.377

公園費

公園面積

測定単位の種別補正後の数値が300,000平方メートル以上のもの

300,000平方メートル 1.000

300,000平方メートルを超える数 0.573

測定単位の種別補正後の数値が300,000平方メートルに満たないもの

当該特別区の数値 1.000

300,000平方メートルに満たない数 0.427

教育費

小学校費

学校数

測定単位の数値が34校以上のもの

34校 1.000

34校を超える数 1.000

測定単位の数値が34校に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

34校に満たない数 0.000

中学校費

生徒数

測定単位の数値が10,800人以上のもの

10,800人 1.000

10,800人を超える数 1.000

測定単位の数値が10,800人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

10,800人に満たない数 0.000

学校数

測定単位の数値が18校以上のもの

18校 1.000

18校を超える数 1.000

測定単位の数値が18校に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

18校に満たない数 0.000

その他の教育費

児童生徒数

測定単位の数値が32,730人以上のもの

32,730人 1.000

32,730人を超える数 0.553

測定単位の数値が32,730人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

32,730人に満たない数 0.447

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.720

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.280

投資的経費

議会総務費

議会総務費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.114

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.886

民生費

老人福祉費

65歳以上人口

測定単位の数値が63,000人以上のもの

63,000人 1.000

63,000人を超える数 0.875

測定単位の数値が63,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

63,000人に満たない数 0.125

児童福祉費

15歳未満人口

測定単位の数値が38,000人以上のもの

38,000人 1.000

38,000人を超える数 0.878

測定単位の数値が38,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

38,000人に満たない数 0.122

衛生費

衛生費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.500

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.500

清掃費

収集作業費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.556

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.444

経済労働費

生活経済費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.000

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 1.000

土木費

建築公害費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.760

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.240

都市整備費

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.215

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.785

教育費

その他の教育費

児童生徒数

測定単位の数値が32,730人以上のもの

32,730人 1.000

32,730人を超える数 0.000

測定単位の数値が32,730人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

32,730人に満たない数 1.000

人口

測定単位の数値が350,000人以上のもの

350,000人 1.000

350,000人を超える数 0.611

測定単位の数値が350,000人に満たないもの

当該特別区の数値 1.000

350,000人に満たない数 0.389

別表第二(第9条関係)

(昭51規則115・昭52規則114・昭53規則119・昭54規則94・昭55規則113・昭56規則123・昭57規則121・昭58規則99・昭59規則126・昭60規則126・昭61規則147・昭62規則145・昭63規則120・平元規則162・平2規則120・平3規則326・平4規則176・平5規則95・平6規則134・平7規則178・平8規則197・平9規則120・平10規則196・平11規則175・平12規則336・平13規則228・平14規則226・平15規則201・平16規則260・平17規則158・平18規則194・平19規則187・平20規則178・平21規則123・平22規則174・平23規則102・平24規則127・平25規則112・平26規則130・平27規則155・平28規則201・平29規則101・平30規則110・令元規則48・令2規則129・令3規則292・令4規則178・令5規則147・令6規則138・一部改正)

経費の種類

測定単位

補正係数及び補正係数の算式等

経常的経費

議会総務費

議会総務費

人口

算式

画像×0.023+0.976

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における戸籍記載人口

民生費

社会福祉費

人口

補正Ⅰの算式

画像×1.037+0.829

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前前年度における心身障害者福祉手当の支給件数(当該年度の前前年度において東京都心身障害者福祉手当に関する条例(昭和49年東京都条例第61号)別表に定められていた支給要件(ただし、支給額を除く。)と同様の支給要件により支給した延べ件数をいう。)

C 当該年度の前前年度における難病手当の支給件数(当該年度の前前年度において難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した指定難病又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第一別表第三別表第五及び別表第六に定められていた疾病名の欄に掲げる疾病と同様の疾病について支給した延べ件数をいう。)

補正Ⅱの算式

画像×3.939+0.984

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前前年度における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療費のレセプト件数のうち生活保護法第6条第1項に規定する被保護者に係るレセプト件数(更生医療に係るものに限る。)

老人福祉費

65歳以上人口

補正Ⅰの算式

画像×0.868+0.102

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口のうち65歳以上の人口

補正Ⅱの算式

画像×24.067+0.946

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による老人福祉施設入所措置者数

生活保護費

被保護者数

算式

(B×1.291+C×0.920+D×0.276+E×10.003+F×0.450+G×0.474+H×0.147)×画像+0.063

(B×1.291、C×0.920、D×0.276、E×10.003、F×0.450、G×0.474及びH×0.147に1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B Aのうち生活扶助を受けている者の数

C Aのうち住宅扶助を受けている者の数

D Aのうち教育扶助を受けている者の数

E Aのうち入院医療扶助を受けている者の数

F Aのうち入院外医療扶助を受けている者の数

G Aのうち介護扶助を受けている者の数

H Aのうち生活保護法第73条の規定による扶助を受けている者の数

児童福祉費

18歳未満人口

補正Ⅰの算式

画像×0.639+0.340

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口のうち18歳未満の人口

補正Ⅱの算式

画像×0.091+0.924

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前前年度及び前3年度目の年度における児童育成手当のうち育成手当及び障害手当の支給件数(それぞれの年度において東京都児童育成手当に関する条例(昭和44年東京都条例第109号)別表に定められていた支給要件(ただし、支給額を除く。)と同様の支給要件により支給した延べ件数をいう。)を合算し、2で除して得た数(1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

補正Ⅲの算式

画像×2.403+0.900

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前前年度及び前3年度目の年度の年度末現在における児童扶養手当受給世帯数を合算し、2で除して得た数(1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

補正Ⅳの算式

画像×0.444+0.987

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在の児童扶養手当受給世帯(生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付の受給世帯を除く。)

区立保育所入所児童数

補正Ⅰの算式

画像×0.537+0.817

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B Aのうち3歳未満の者の数(ただし、障害児は3歳未満とみなす。)

補正Ⅱの算式

画像×13.507+0.865

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における区立保育所(認定こども園を除く。)の数

私立保育所入所児童数

算式

画像×0.097+0.967

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B Aのうち3歳未満の者の数(ただし、障害児は3歳未満とみなす。)

衛生費

衛生費

人口

算式

画像×0.891+0.954

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の3月31日現在における食品衛生監視施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により許可を要する業種、同法第57条の規定により届出を要する業種及び東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年東京都条例第51号)第12条の規定により認証を要する業種の施設をいう。)の数に、環境監視施設(理容師法(昭和22年法律第234号)、美容師法(昭和32年法律第163号)、興行場法(昭和23年法律第137号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及びクリーニング業法(昭和25年法律第207号)に規定する施設をいう。)の数に3.838を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加算した数

清掃費

収集作業費

人口

算式

画像×2.008+0.931

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 令和3年4月1日現在における当該特別区の人口

B 令和3年度における当該特別区の区域内の廃棄物処理手数料を徴収する事業所の数として知事が算定した数

収集車両費

人口

算式

画像×2.008+0.931

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 令和3年4月1日現在における当該特別区の人口

B 令和3年度における当該特別区の区域内の廃棄物処理手数料を徴収する事業所の数として知事が算定した数

土木費

道路橋りよう費

道路面積

算式

画像×6.271-0.231

(画像及び画像×6.271に小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における幅員が4.5メートル未満の道路面積

教育費

小学校費

児童数

算式

(画像画像)×1.081+0.796

(画像及び画像に小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 当該年度の前前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による児童数

B Aのうち教育委員会が定める基準により、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた者(以下「準要保護者」という。)の数

C 当該年度の前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による児童数

D Cのうち準要保護者の数

中学校費

生徒数

算式

(画像画像)×1.771+0.672

(画像及び画像に小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 当該年度の前前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による生徒数

B Aのうち準要保護者の数

C 当該年度の前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による生徒数

D Cのうち準要保護者の数

その他の教育費

人口

補正Ⅰの算式

画像+0.935

(B×12.02に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 当該年度の前前年度の4月1日現在における住民基本台帳人口

B 当該年度の前前年度において、子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱により子育てのための施設等利用給付を受けた者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第10項第2号に規定する「幼稚園」のうち私立幼稚園の者に限る。)として知事が算定した数

補正Ⅱの算式

画像+0.965

(B×29.75に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の5月1日現在における当該特別区の区域内の私立幼稚園(支援法第27条第1項の確認を受けたもの(認定こども園を除く。)に限る。)の園児の数

投資的経費

民生費

老人福祉費

65歳以上人口

算式

画像×0.845+0.125

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口のうち65歳以上の人口

児童福祉費

15歳未満人口

算式

画像×0.849+0.122

(画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口のうち15歳未満の人口

土木費

道路橋りよう費

道路面積

算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の種別補正後の数値

B 当該年度の初日に属する年の前年及び前前年に発生した交通事故の発生件数の合計数

C 令和2年国勢調査による人口集中地区人口

D 当該年度の前年度の4月1日現在における改良済み道路延長の数値

教育費

小学校費

学校数

算式

画像÷18

画像に小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立小学校及び義務教育学校の前期課程の学級の数(特別支援学校及び養護学園の学級の数を除く。なお、公立小学校及び中学校通級指導学級等設置要綱(平成24年2月17日教育委員会決定)による特別支援教室を設置する小学校については、1校につき1学級を加える。)

中学校費

学校数

算式

画像÷15

(画像に小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の学級の数(特別支援学校及び養護学園の学級の数を除く。なお、公立小学校及び中学校通級指導学級等設置要綱による特別支援教室を設置する中学校については、1校につき1学級を加える。)

別表第三(第10条関係)

(昭51規則115・昭52規則114・昭53規則119・昭54規則94・昭55規則113・昭56規則123・昭57規則121・昭58規則99・昭59規則126・昭60規則126・昭61規則147・昭62規則145・昭63規則120・平元規則162・平2規則120・平3規則362・平4規則176・平5規則95・平6規則134・平7規則178・平8規則197・平9規則120・平10規則196・平11規則57・平11規則175・平12規則336・平13規則228・平14規則226・平15規則201・平16規則260・平17規則158・平18規則194・平19規則187・平20規則178・平21規則123・平22規則174・平23規則102・平24規則127・平25規則112・平26規則130・平27規則155・平28規則201・平29規則101・平30規則110・令元規則48・令2規則129・令3規則292・令4規則178・令5規則147・令6規則138・一部改正)

経費の種類

測定単位

補正係数及び補正係数の算式等

経常的経費

議会総務費

議会総務費

人口

補正Ⅰの補正係数

昼間人口比率が1.00未満の特別区 1.000

昼間人口比率が1.00以上1.25未満の特別区 1.006

昼間人口比率が1.25以上1.75未満の特別区 1.011

昼間人口比率が1.75以上3.00未満の特別区 1.017

昼間人口比率が3.00以上5.00未満の特別区 1.022

昼間人口比率が5.00以上8.00未満の特別区 1.028

昼間人口比率が8.00以上12.00未満の特別区 1.033

昼間人口比率が12.00以上15.00未満の特別区 1.039

昼間人口比率が15.00以上の特別区 1.044

昼間人口比率とは、令和2年国勢調査の結果による昼間人口(常住人口に当該特別区の区域内で就業又は就学する15歳以上の者の数を加えた数から当該特別区の区域外で就業又は就学する15歳以上の者の数を控除した人口をいう。以下同じ。)を常住人口で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。

補正Ⅱの算式

(画像+0.077)×(B-1)+1

(画像又はBに小数点以下第3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の4月1日現在における全職員数に対する今後12年間の退職者数の割合の単年度平均値として知事が算定した数

補正Ⅲの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B Aに対応する次の表に定める値

 

 

 

 

区分

 

50,000人以上99,999人以下

348,147,605

100,000人以上199,999人以下

425,966,950

200,000人以上299,999人以下

464,876,623

300,000人以上499,999人以下

542,695,968

500,000人以上899,999人以下

633,485,204

900,000人以上

672,394,877

 

 

 

民生費

社会福祉費

人口

算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における区立福祉型児童発達支援センター(知的障害児)の通所定員数

老人福祉費

65歳以上人口

補正Ⅰの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における区立特別養護老人ホームの経営支援に要する経費として知事が算定した額

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における区立軽費老人ホームの運営及び高齢者集合住宅(シルバーピア対象事業(昭和63年3月9日62福老計第1089号福祉局長決定)に限る。以下同じ。)の運営に係る経費として知事が算定した額

生活保護費

被保護者数

算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B Aのうち生活保護法第73条の規定により都がその費用の一部を負担した被保護者の数

C 当該年度の4月1日現在における住民基本台帳人口でBを除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に対応する次の表に定める率

 

 

 

 

区分

 

0.005人未満

0.000

0.005人以上

0.075

 

 

 

児童福祉費

18歳未満人口

補正Ⅰの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における当該特別区が設置し、管理している認定こども園(以下「区立認定こども園」という。)に在籍する支援法第20条第1項の認定に係る支援法第19条第1項第2号に掲げる者(以下「2号認定子ども」という。)のうち4歳以上のものの数

C 当該年度の4月1日現在における区立認定こども園に在籍する2号認定子どものうち3歳のものの数

D 当該年度の4月1日現在における区立認定こども園に在籍する支援法第20条第1項の認定に係る支援法第19条第1項第3号に掲げる者(以下「3号認定子ども」という。)のうち1歳及び2歳のものの数

E 当該年度の4月1日現在における区立認定こども園に在籍する3号認定子どものうち零歳のものの数

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における当該特別区の区域内の認定こども園(区立認定こども園を除く。以下「私立認定こども園」という。)に在籍する2号認定子どものうち4歳以上のものの数

C 当該年度の4月1日現在における私立認定こども園に在籍する2号認定子どものうち3歳のものの数

D 当該年度の4月1日現在における私立認定こども園に在籍する3号認定子どものうち1歳及び2歳のものの数

E 当該年度の4月1日現在における私立認定こども園に在籍する3号認定子どものうち零歳のものの数

F 当該年度の4月1日現在における私立認定こども園に在籍する2号認定子ども及び3号認定子どもの数

補正Ⅲの算式

画像

(画像に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口のうち18歳未満の人口

C 児童福祉法の規定により児童相談所設置市として指定を受けた当該特別区が当該年度に児童相談所を開設した月数

補正Ⅳの算式

画像

(画像に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口のうち18歳未満の人口

C 当該年度における措置費及び旧都単独補助事業に要する経費として知事が算定した額

D 児童福祉法の規定により児童相談所設置市として指定を受けた当該特別区が当該年度に児童相談所を開設した月数

区立保育所入所児童数

算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在において零歳児保育を実施している区立保育所(認定こども園を除く。)の数

国民健康保険事業助成費

被保険者数

補正Ⅰの算式

画像×0.5114+0.6173

算式の符号

A 測定単位の数値

B 国民健康保険法第72条の3第1項の規定に基づく前前年度における繰入金の算定の基礎となつた医療分、後期高齢者支援金分又は介護分の保険料の減額を受けた被保険者の数

補正Ⅱの算式

画像

算式の符号

A 測定単位の数値

B 国民健康保険法第72条の3の2第1項の規定に基づく、医療分及び後期高齢者支援金分の保険料の減額対象となる一般被保険者(未就学児)の前前年度の数

後期高齢者医療制度事業助成費

被保険者数

補正Ⅰの算式

画像×0.0607+0.9484

算式の符号

A 測定単位の数値

B 高齢者の医療の確保に関する法律第99条第1項の規定に基づく前年度における繰入金の算定の基礎となつた保険料の減額を受けた被保険者の数

補正Ⅱの算式

画像×0.0516+0.9997

算式の符号

A 測定単位の数値

B 高齢者の医療の確保に関する法律第99条第2項の規定に基づく前年度における繰入金の算定の基礎となつた保険料の減額を受けた被保険者の数

衛生費

衛生費

人口

補正Ⅰの算式

画像

算式の符号

A 昭和62年法律第97号による改正前の公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第2条の規定により地域指定を受けていた特別区における測定単位の数値

B 当該年度の前前年度の3月31日現在において、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第3項の規定に基づき認定を受けた当該特別区の被認定患者数

補正Ⅱの算式

画像

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度における森林整備及びその促進に要する経費として知事が算定した額

補正Ⅲの算式

画像

(画像に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 児童福祉法の規定により児童相談所設置市として指定を受けた当該特別区が当該年度に児童相談所を開設した月数

清掃費

収集作業費

人口

補正Ⅰの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 前年度における不燃ごみ中継施設の不燃ごみ搬入量(単位は、「トン」とする。)として知事が算定した量

C 不燃ごみの中継施設の運営及び運搬経費として知事が算定した額

D 不燃ごみの中継施設の施設維持経費として知事が算定した額

E 当該年度における不燃ごみの中継施設の用地賃借料として知事が算定した額

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 事業所数に応じた廃棄物処理手数料の補正額として知事が算定した額

収集車両費

人口

補正Ⅰの算式

画像

算式の符号

A 収集作業形態として知事が定めた数値

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 前年度におけるし尿収集運搬実績経費として知事が算定した額

処理処分費

人口

算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 清掃一部事務組合分担金との調整額として知事が算定した額

経済労働費

生活経済費

人口

算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における区立勤労福祉会館の数

産業経済費

事業所数

補正Ⅰの算式

画像

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在において、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条の規定により設置されている農業委員会の数

C 農林業センサス(令和2年2月1日現在)による当該特別区の区域内の農業世帯の数

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 農林業センサス(令和2年2月1日現在)による当該特別区の区域内の農業世帯の数と、漁業センサス(平成30年11月1日現在)による当該特別区の区域内の漁業世帯の数を合算した数

土木費

建築公害費

人口

補正Ⅰの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在において設置管理している自転車駐車場の面積(単位は、「平方メートル」とする。)

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度における空港対策に係る経費として知事が算定した額

都市整備費

人口

算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度における中心地区まちづくり調整業務に要する経費として知事が算定した額

道路橋りよう費

道路面積

算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の種別補正後の数値

B 当該年度の4月1日現在における排水場のうち排水能力(単位は、「立方メートル/分」とする。以下同じ。)が100以上150未満の排水場の数

C 当該年度の4月1日現在における排水場のうち排水能力が150以上300未満の排水場の数

D 当該年度の4月1日現在における排水場のうち排水能力が300以上の排水場の数

教育費

小学校費

学校数

補正Ⅰの算式

画像+0.5803(B×0.0516、C×0.1752、D×0.1928及び画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立小学校及び義務教育学校の前期課程(ただし、在学児童を有しない学校を除く。以下この項において同じ。)について、学校ごとにその児童数(養護学園在園者の数を除く。)に対応する次の表に定める率をそれぞれ乗じて得た数を合算した数

 

 

 

 

区分

 

300人以下

0.60

301人以上500人以下

0.80

501人以上800人以下

1.00

801人以上1,200人以下

1.20

1,201人以上1,700人以下

1.40

1,701人以上

1.60

 

 

 

C 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立小学校及び義務教育学校の前期課程について、学校ごとにその学級数(当該年度の5月1日現在における、学校基本調査の結果による学級の数から養護学園学級の数を除き、東京都教育委員会の認証を受けて編制された通級指導学級の数及び日本語学級の数を加えた数)に対応する次の表に定める率をそれぞれ乗じて得た数を合算した数

 

 

 

 

区分

 

15学級以下

0.67

16学級以上20学級以下

1.00

21学級以上23学級以下

1.33

24学級以上32学級以下

1.67

33学級以上

2.00

 

 

 

D 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立小学校及び義務教育学校の前期課程について、学校ごとにその児童数(養護学園在園者の数を除く。)に対応する次の表に定める率をそれぞれ乗じて得た数を合算した数

 

 

 

 

区分

 

300人以下

0.62

301人以上500人以下

0.81

501人以上800人以下

1.00

801人以上1,200人以下

1.19

1,201人以上1,700人以下

1.38

1,701人以上

1.57

 

 

 

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立特別支援学校数(ただし、在学児童及び生徒を有しない学校の数を除く。)

C 当該年度の4月1日現在における区立養護学園数

補正Ⅲの算式

画像

((B-A)(C-B)(D-C)(E-D)又は(F-E)が負数となるときは、それぞれ0とする。また、AがB以上、C以上、D以上、E以上かつF以上のときは、(B-A)(C-B)(D-C)(E-D)及び(F-E)はいずれも0とする。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立小学校及び義務教育学校の学校数(ただし、在学児童を有しない学校を除く。以下この項において同じ。)

C 当該年度の前前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立小学校及び義務教育学校の学校数

D 当該年度の前前前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立小学校及び義務教育学校の学校数

E 当該年度の前前前前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立小学校及び義務教育学校の学校数

F 当該年度の前前前前前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立小学校及び義務教育学校の学校数

中学校費

学校数

補正Ⅰの算式

画像+0.6492(B×0.0186、C×0.1282、D×0.2040及び画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程(ただし、在学生徒を有しない学校を除く。以下この項において同じ。)について、学校ごとにその生徒数(夜間学級の生徒数を除く。)に対応する次の表に定める率をそれぞれ乗じて得た数を合算した数に、夜間学級を置く中学校の数に0.6を乗じて得た数を加算した額

 

 

 

 

区分

 

300人以下

0.60

301人以上500人以下

0.80

501人以上700人以下

1.00

701人以上900人以下

1.20

901人以上1,300人以下

1.40

1,301人以上1,700人以下

1.60

1,701人以上

1.80

 

 

 

C 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程について、学校ごとにその学級数(当該年度の5月1日現在における、学校基本調査の結果による学級の数から夜間学級の数を除き、東京都教育委員会の認証を受けて編制された通級指導学級の数及び日本語学級(夜間学級を除く。)の数を加えた数)に対応する次の表に定める率をそれぞれ乗じて得た数を合算した数

 

 

 

 

区分

 

19学級以下

1.00

20学級以上29学級以下

1.50

30学級以上40学級以下

2.00

41学級以上

2.50

 

 

 

D 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程について、学校ごとにその生徒数(夜間学級の生徒数を除く。)に対応する次の表に定める率をそれぞれ乗じて得た数を合算した数に、夜間学級を置く中学校の数に0.62を乗じて得た数を加算した数

 

 

 

 

区分

 

300人以下

0.62

301人以上500人以下

0.81

501人以上700人以下

1.00

701人以上900人以下

1.19

901人以上1,300人以下

1.38

1,301人以上1,700人以下

1.57

1,701人以上

1.76

 

 

 

補正Ⅱの算式

画像

((B-A)(C-B)(D-C)(E-D)又は(F-E)が負数となるときは、それぞれ0とする。また、AがB以上、C以上、D以上、E以上かつF以上のときは、(B-A)(C-B)(D-C)(E-D)及び(F-E)はいずれも0とする。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立の中学校、義務教育学校及び中等教育学校の学校数(ただし、在学生徒を有しない学校を除く。以下この項において同じ。)

C 当該年度の前前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立の中学校、義務教育学校及び中等教育学校の学校数

D 当該年度の前前前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立の中学校、義務教育学校及び中等教育学校の学校数

E 当該年度の前前前前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立の中学校、義務教育学校及び中等教育学校の学校数

F 当該年度の前前前前前年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立の中学校、義務教育学校及び中等教育学校の学校数

その他の教育費

幼稚園数

算式

画像+0.431

(B×0.569に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立幼稚園(認定こども園を除く。)について、幼稚園ごとにその学級数に対応する次の表に定める率をそれぞれ乗じて得た数を合算した数

 

 

 

 

区分

 

1学級

0.60

2学級

0.80

3学級

1.00

4学級

1.20

5学級

1.40

6学級

1.80

7学級

2.00

8学級

2.20

9学級

2.40

10学級

2.60

11学級

2.80

12学級以上

3.00

 

 

 

人口

補正Ⅰの補正係数

昼間人口比率が1.25未満の特別区 1.000

昼間人口比率が1.25以上1.75未満の特別区 1.136

昼間人口比率が1.75以上3.00未満の特別区 1.271

昼間人口比率が3.00以上6.00未満の特別区 1.407

昼間人口比率が6.00以上10.00未満の特別区 1.542

昼間人口比率が10.00以上15.00未満の特別区 1.678

昼間人口比率が15.00以上の特別区 1.813

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における区立認定こども園に在籍する支援法第20条第1項の認定に係る支援法第19条第1項第1号に掲げる者(以下「1号認定子ども」という。)のうち4歳以上のものの数

C 当該年度の4月1日現在における区立認定こども園に在籍する1号認定子どものうち3歳のものの数

補正Ⅲの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の4月1日現在における私立認定こども園に在籍する1号認定子どものうち4歳以上のものの数

C 当該年度の4月1日現在における私立認定こども園に在籍する1号認定子どものうち3歳のものの数

その他諸費

その他行政費

人口

算式

画像画像+0.6

(画像及び画像に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 令和2年国勢調査の結果による昼間人口

C 当該年度における基準財政需要額のうち条例別表(第10条関係)に掲げる経常的経費(その他行政費を除く。以下この項において同じ。)に係る額

D 経常的経費の総額に対する当該特別区に係る経常的経費の額が占める割合として知事が算定した率

投資的経費

議会総務費

議会総務費

人口

補正係数

低地係数(1)が1.070の特別区 1.056

低地係数(1)が1.030の特別区 1.024

低地係数(1)が1.000の特別区 1.000

低地係数(1)とは、次の表に定める特別区ごとの率をいう。以下同じ。

 

 

 

 

 

 

 

区分

 

墨田区 江東区 荒川区 足立区 画像飾区 江戸川区

1.070

千代田区 中央区 台東区 大田区 北区 板橋区

1.030

その他の特別区

1.000

 

民生費

社会福祉費

人口

補正係数

低地係数(1)が1.070の特別区 1.056

低地係数(1)が1.030の特別区 1.024

低地係数(1)が1.000の特別区 1.000

老人福祉費

65歳以上人口

補正Ⅰの係数

低地係数(1)が1.070の特別区 1.054

低地係数(1)が1.030の特別区 1.023

低地係数(1)が1.000の特別区 1.000

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度における特別養護老人ホームの整備費並びに高齢者集合住宅の整備費、改築経費及び大規模改修経費として知事が算定した額

児童福祉費

15歳未満人口

補正Ⅰの係数

低地係数(1)が1.070の特別区 1.055

低地係数(1)が1.030の特別区 1.024

低地係数(1)が1.000の特別区 1.000

補正Ⅱの算式

画像

(画像に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳人口のうち15歳未満の人口

C 児童福祉法の規定により児童相談所設置市として指定を受けた当該特別区が当該年度に児童相談所を開設した月数

D 当該特別区の開設準備に係る施設整備費として知事が算定した額

補正Ⅲの算式

画像

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度における児童福祉施設(児童養護施設等)の整備に係る助成事業費として知事が算定した額

衛生費

衛生費

人口

補正Ⅰの係数

低地係数(1)が1.070の特別区 1.056

低地係数(1)が1.030の特別区 1.024

低地係数(1)が1.000の特別区 1.000

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度における老人保健施設の整備費として知事が算定した額

清掃費

収集作業費

人口

補正Ⅰの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 清掃事業移管に伴う車庫整備に要した用地購入経費の元利償還金及び用地賃借料相当額について当該年度経費として知事が算定した額

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度における不燃ごみの中継施設の改築・プラント更新経費として知事が算定した額

経済労働費

生活経済費

人口

補正係数

低地係数(1)が1.070の特別区 1.052

低地係数(1)が1.030の特別区 1.022

低地係数(1)が1.000の特別区 1.000

土木費

建築公害費

人口

算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度における空き家等の除却・解体・改修(国庫補助又は都補助対象事業に限る。)に要する経費として知事が算定した額

都市整備費

人口

算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度における住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型及び耐震改修促進型)の一部に係る用地取得経費として知事が算定した額

C 当該年度の前年度における都心共同住宅供給事業、防災生活圏促進事業、都市防災不燃化促進事業(特別区制度分)、優良建築物等整備事業、地区計画促進事業、都市再生交通拠点整備事業、都市再生総合整備事業、鉄道駅総合改善事業、鉄道駅エレベーター等整備事業、鉄道駅多機能トイレ等整備促進事業、ホームドア等整備促進事業、高齢者向け優良賃貸住宅供給事業、不燃化推進特定整備事業及び防災生活道路整備・不燃化促進事業に要する経費、首都圏新都市鉄道株式会社出資金並びに雨水流出抑制事業助成金として知事が算定した額

D 当該年度の前年度における街路整備事業、雨水流出抑制貯留施設建設事業、自転車駐車場整備事業及び自動車駐車場整備事業に要する整備費として知事が算定した額

道路橋りよう費

道路面積

補正Ⅰの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の種別補正後の数値

B 当該年度の前年度における道路橋りようの新設及び拡幅並びに電線類の地中化並びに都市景観創出向上事業に要した経費として知事が算定した額

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の種別補正後の数値

B 当該年度の前年度における排水場に係る排水ポンプ等の更新及び排水場の撤去に要した経費として知事が算定した額

補正Ⅲの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の種別補正後の数値

B 当該年度の前年度における道路事業の更新・改修経費(都市計画交付金対象経費)として知事が算定した額

公園費

人口

補正Ⅰの算式

(A×0.266+0.734)×B

(A×0.266に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 地価係数(用地単価の地域差を補正するために知事が定める率をいう。)

B 次の表に定める1人当たり公園面積(当該年度の前年度の4月1日現在における東京都公園調書による当該特別区内の区立公園、区立児童遊園、都立公園(海上公園を除く。)、国民公園その他都市公園に準ずる公園の総面積(1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同日現在における住民基本台帳人口で除して得た面積(0.1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)に対応する率

 

 

 

 

1人当たり公園面積

 

1.5平方メートル以下

1.286

1.6平方メートル以上1.7平方メートル以下

1.212

1.8平方メートル以上1.9平方メートル以下

1.129

2.0平方メートル以上2.1平方メートル以下

1.059

2.2平方メートル以上4.4平方メートル以下

1.000

4.5平方メートル以上

0.561

 

 

 

補正Ⅱの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の前年度における公園事業の改修経費(都市計画交付金対象経費)として知事が算定した額

教育費

小学校費

学校数

補正Ⅰの算式

A×0.3374+0.6626

(A×0.3374に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 次の表に定める特別区ごとの率(以下「低地係数(2)」という。)

 

 

 

 

区分

 

墨田区 江東区 荒川区 足立区 画像飾区 江戸川区

1.100

千代田区 中央区 台東区 大田区 北区 板橋区

1.033

その他の特別区

1.000

 

 

 

補正Ⅱの算式

(B×C×357,900+D×65,418,000+E×226,610,000-E×99,847,000×画像+F×24,800+G×41,400+H×1,478,000-I×261,200×画像-I×261,200×画像×画像+J×494,991,000-J×362,799,000×画像-K+L×106,725,000-L×54,200,000×画像+M×13,275,000+N)×画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 知事が算定した小学校及び義務教育学校の前期課程の校舎の新増築面積(単位は、「平方メートル」とする。以下同じ。)

C 低地係数(2)

D 知事が算定した小学校及び義務教育学校の前期課程の新設校数

E 知事が算定した給食室の建設を要する学校数

F 知事が算定した鉄筋校舎の取壊し面積

G 知事が算定した工事用仮設校舎面積

H 知事が算定した防火戸設置数

I Bに係る国庫支出金対象面積

J 知事が算定した屋内運動場の新設棟数

K 屋内運動場の建設に係る教育施設等騒音防止対策事業費補助金の額

L 知事が算定した学校プールの新設基数

M Lのうち校舎内蔵の学校プールの新設基数

N 知事が算定した元利償還金相当額

補正Ⅲの算式

画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度の5月1日現在における学校基本調査の結果による区立特別支援学校(ただし、在学児童及び生徒を有しない学校の数を除く。)及び当該年度の4月1日現在における区立養護学園の数

補正Ⅳの算式

(B×C×357,900+D×65,418,000+E×211,413,000-E×83,258,000×画像+F×62,439,000+G×1,478,000-H×261,200×画像-H×261,200×画像×画像+I×256,254,600-I×187,819,400×画像-J+K×388,000-L×261,200×画像-L×261,200×画像×画像+M×85,380,000-M×43,360,000×画像+N×10,620,000+O)×画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 知事が算定した特別支援学校校舎の新増築面積

C 次の表に定める特別支援学校校舎の建設地域ごとの率

 

 

 

 

特別支援学校校舎の建設地域

 

墨田区 江東区 荒川区 足立区 画像飾区 江戸川区

1.100

千代田区 中央区 台東区 大田区 北区 板橋区

1.033

その他の特別区 特別区以外の地域

1.000

 

 

 

D 知事が算定した特別支援学校の新設校数

E 知事が算定した給食室の建設を要する学校数

F 知事が算定した活性汚泥槽の設置を要する学校数

G 知事が算定した防火戸設置数

H Bに係る国庫支出金対象面積

I 知事が算定した屋内運動場の新設棟数

J 屋内運動場の建設に係る教育施設等騒音防止対策事業費補助金の額

K 知事が算定した寄宿舎の建設面積

L Kに係る国庫支出金対象面積

M 知事が算定した学校プールの新設基数

N Mのうち校舎内蔵の学校プールの新設基数

O 知事が算定した元利償還金相当額

中学校費

学校数

補正Ⅰの算式

A×0.3361+0.6639

(A×0.3361に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 低地係数(2)

補正Ⅱの算式

(B×C×357,900+D×83,649,000+E×211,413,000-E×83,258,000×画像+F×24,800+G×41,400+H×1,478,000-I×261,200×画像-I×261,200×画像×画像+J×463,621,200-J×339,806,800×画像-K+L×128,070,000-L×65,040,000×画像+M×15,930,000+N)×画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 知事が算定した中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の校舎の新増築面積

C 低地係数(2)

D 知事が算定した中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の新設校数

E 知事が算定した給食室の建設を要する学校数

F 知事が算定した鉄筋校舎の取壊し面積

G 知事が算定した工事用仮設校舎面積

H 知事が算定した防火戸設置数

I Bに係る国庫支出金対象面積

J 知事が算定した屋内運動場の新設棟数

K 屋内運動場の建設に係る教育施設等騒音防止対策事業費補助金の額

L 知事が算定した学校プールの新設基数

M Lのうち校舎内蔵の学校プールの新設基数

N 知事が算定した元利償還金相当額

補正Ⅲの算式

(B×407,400-B×158,200×画像+C×171,800,000×画像-C×63,280,000×画像×画像+C×1,200,000)×画像+1

算式の符号

A 測定単位の数値

B 知事が算定した中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の武道場の新築面積

C 知事が算定した中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の武道場の設置校数

その他の教育費

園児数

算式

A×0.801+0.199

(A×0.801に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 低地係数(1)

人口

補正Ⅰの算式

画像+1

((1,932×A+496,047,000)704×A×B×C及び182×A×Cに小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 低地係数(1)

C 次に定める昼間人口比率に対応する特別区ごとの率

昼間人口比率が1.25未満の特別区 1.000

昼間人口比率が1.25以上1.75未満の特別区 1.500

昼間人口比率が1.75以上3.00未満の特別区 2.000

昼間人口比率が3.00以上6.00未満の特別区 2.500

昼間人口比率が6.00以上10.00未満の特別区 3.000

昼間人口比率が10.00以上15.00未満の特別区 3.500

昼間人口比率が15.00以上の特別区 4.000

補正Ⅱの算式

画像+1

(B×0.446に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

算式の符号

A 測定単位の数値

B 低地係数(1)

C 当該年度の4月1日現在における区立認定こども園に在籍する1号認定子どもの数

別表第四(第11条―第24条関係)

(平16規則260・全改、平17規則158・平18規則194・平19規則187・平20規則178・平21規則123・平22規則174・平23規則102・平24規則127・平25規則112・平26規則130・平27規則155・平28規則201・平29規則101・平30規則110・令元規則48・令2規則129・令3規則292・令4規則178・令5規則147・令6規則138・一部改正)

区分

特別区民税に係る率

1.024135817

軽自動車税環境性能割に係る率

0.9389145

軽自動車税種別割に係る率

1.0401704

特別区たばこ税に係る率

1.11265782

鉱産税に係る率

0.00

利子割交付金に係る率

1.1132883

配当割交付金に係る率

1.1329726

株式等譲渡所得割交付金に係る率

1.13940275

地方消費税交付金に係る率

特別区の人口の合計により算定した率

69.287828

特別区の従業者数の合計により算定した率

84.142006

ゴルフ場利用税交付金に係る率

1.0848

環境性能割交付金に係る率

1.18895966

地方揮発油譲与税に係る率

0.95245802

自動車重量譲与税に係る率

1.0179381

航空機燃料譲与税に係る率

1.0577669

森林環境譲与税に係る率

1.2032728

交通安全対策特別交付金に係る率

1.04194

地方消費税交付金特例加算額に係る率

69.287828

都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則

昭和50年7月23日 規則第182号

(令和6年8月14日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
昭和50年7月23日 規則第182号
昭和51年7月14日 規則第115号
昭和52年7月4日 規則第114号
昭和53年7月14日 規則第119号
昭和54年7月20日 規則第94号
昭和55年7月11日 規則第113号
昭和56年7月10日 規則第123号
昭和57年7月10日 規則第121号
昭和58年7月4日 規則第99号
昭和59年7月12日 規則第126号
昭和60年7月11日 規則第126号
昭和61年7月11日 規則第147号
昭和62年7月11日 規則第145号
昭和63年7月11日 規則第120号
平成元年7月12日 規則第162号
平成2年7月12日 規則第120号
平成3年7月12日 規則第326号
平成4年7月13日 規則第176号
平成5年7月12日 規則第95号
平成6年7月8日 規則第134号
平成7年7月10日 規則第178号
平成8年7月10日 規則第197号
平成9年7月10日 規則第120号
平成10年7月10日 規則第196号
平成11年3月19日 規則第57号
平成11年7月9日 規則第175号
平成12年8月10日 規則第336号
平成13年8月10日 規則第228号
平成14年8月8日 規則第226号
平成15年8月8日 規則第201号
平成16年8月13日 規則第260号
平成17年8月5日 規則第158号
平成18年8月14日 規則第194号
平成19年8月14日 規則第187号
平成20年8月14日 規則第178号
平成21年8月14日 規則第123号
平成22年8月13日 規則第174号
平成23年8月12日 規則第102号
平成24年8月13日 規則第127号
平成25年8月13日 規則第112号
平成26年8月14日 規則第130号
平成27年8月14日 規則第155号
平成27年8月14日 規則第156号
平成28年8月12日 規則第201号
平成29年3月31日 規則第29号
平成29年8月14日 規則第101号
平成29年8月14日 規則第102号
平成30年8月14日 規則第110号
令和元年8月14日 規則第48号
令和2年8月14日 規則第129号
令和3年8月13日 規則第292号
令和4年8月12日 規則第178号
令和5年11月10日 規則第147号
令和6年8月14日 規則第138号