○平成十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

平成一二年三月一五日

条例第三号

平成十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。

平成十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

(平成十一年度分における交付金の基本額の特例)

第一条 交付金の基本額に係る都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第三条第一項の適用については、平成十一年度分に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号。以下「特別措置法施行令」という。)附則第二条の規定により読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「自治法施行令」という。)第二百十条の十一の規定に基づき、条例第三条第一項中「収入額の合算額」とあるのは、「収入額と地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額との合算額」とする。

(平成十一年度分における基準財政需要額の算定の特例)

第二条 基準財政需要額は、平成十一年度分に限り、条例第十条の規定により算定した額から、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「地方税法改正法」という。)の施行による条例第三条第一項に規定する都民税の市町村税相当分の減税に伴う地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下「特別措置法」という。)第十三条の規定に基づく減税補てん債により補てんされる減収見込額に相当する財源対策経費として知事が算定した額を減額した額とする。

(平成十一年度分における基準財政収入額の算定の特例)

第三条 基準財政収入額は、平成十一年度分に限り、条例第十三条の規定により算定した額に、地方税法改正法の施行による特別区民税の減税に伴う特別措置法第十三条の規定に基づく減税補てん債により補てんされる減収見込額として知事が算定した額に百分の八十五を乗じて得た額を加算した額とする。

2 条例第十三条第一項の規定の適用については、平成十一年度分に限り、特別措置法施行令第六条の規定により読み替えられた自治法施行令第二百十条の十三第一項の規定に基づき、条例第十三条第一項中「及び同法第六百九十九条の三十二第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは、「、同法第六百九十九条の三十二第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)及び地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条から第七条までの規定により当該特別区に交付するものとされる地方特例交付金」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用する条例第十三条第一項の地方特例交付金の収入見込額は、平成十一年度に交付された地方特例交付金の額を基礎として、東京都規則で定めるところにより算定するものとする。

(平成十一年度分における単位費用の特例)

第四条 条例別表に定める単位費用は、平成十一年度分に限り、次の表に定めるものとする。

一 経常的経費

経費の種類

測定単位

単位費用

一 議会費

 

 

1 議会費

議員定数

一人につき 一五、一七三、七八〇円

二 総務費

 

 

1 総務管理費

人口

一人につき 一四、三五八円

面積

一平方キロメートルにつき 二、八五〇、六二二円

2 徴税費

納税義務者数

一人につき 二、一四四円

3 選挙費

有権者数

一人につき 五七八円

4 監査委員費

監査委員数

一人につき 二〇、三二六、〇七二円

三 民生費

 

 

1 社会福祉費

人口

一人につき 七、四〇一円

2 老人福祉費

人口

一人につき 八、五〇二円

3 生活保護費

被保護者数

一人につき 二五三、六四二円

4 児童福祉費

人口

一人につき 七、三二六円

区立保育所入所児童数

一人につき 一、一三六、三三七円

私立保育所入所児童数

一人につき 三四一、六〇六円

5 国民年金費

人口

一人につき 三五五円

四 衛生費

 

 

1 衛生費

人口

一人につき 五、三七四円

五 経済労働費

 

 

1 消費者行政費

人口

一人につき 四六二円

2 商工費

商店数・工場数

一箇所につき 三〇、三五九円

3 農業水産費

農漁業世帯数

一世帯につき 三八、九八七円

4 労働行政費

人口

一人につき 一七七円

六 土木費

 

 

1 建築公害費

人口

一人につき 三、八〇一円

2 都市整備費

人口

一人につき 八一一円

3 道路橋りょう費

道路面積

一平方メートルにつき 四三一円

4 河川費

河川延長

一メートルにつき 四、三七二円

5 公園費

公園面積

一平方メートルにつき 二、一三二円

七 教育費

 

 

1 教育総務費

児童生徒数

一人につき 一九、一三八円

2 小学校費

児童数

一人につき 二二、五一九円

学級数

一学級につき 五九三、四〇九円

学校数

一校につき 一〇一、四一〇、一二九円

養護学園数

一箇所につき 一五三、三〇六、八七七円

3 中学校費

生徒数

一人につき 二二、九四八円

学級数

一学級につき 一、〇四〇、三七三円

学校数

一校につき 一〇七、九四〇、〇一六円

4 幼稚園費

幼稚園数

一箇所につき 四〇、四九六、九七六円

5 社会教育費

人口

一人につき 四、八四五円

八 その他諸費

 

 

1 公債費

元利償還金

一円につき 一円

2 財産費

年度支払額

一円につき 一円

3 その他行政費

人口

一人につき 六、〇八四円

4 調整費

人口

一人につき 六、〇八四円

二 投資的経費

経費の種類

測定単位

単位費用

一 総務費

 

 

1 総務管理費

人口

一人につき 一、〇四七円

二 民生費

 

 

1 社会福祉費

人口

一人につき 二三六円

2 老人福祉費

人口

一人につき 一、〇六一円

3 児童福祉費

人口

一人につき 六〇二円

三 衛生費

 

 

1 衛生費

人口

一人につき 一八九円

四 経済労働費

 

 

1 消費者行政費

人口

一人につき 二三一円

2 商工費

商店数・工場数

一箇所につき 一三、五七七円

五 土木費

 

 

1 道路橋りょう費

道路面積

一平方メートルにつき 五九五円

2 河川費

河川延長

一メートルにつき 五一三円

3 公園費

人口

一人につき 四、八二七円

六 教育費

 

 

1 小学校費

児童数

一人につき 七六八円

学校数

一校につき 一六、六九一、八〇四円

養護学園数

一箇所につき 八、八九七、〇〇〇円

2 中学校費

生徒数

一人につき 八七〇円

学校数

一校につき 一八、一六四、一一一円

3 幼稚園費

人口

一人につき 一二一円

4 社会教育費

人口

一人につき 一、七二七円

この条例は、公布の日から施行する。

平成十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

平成12年3月15日 条例第3号

(平成12年3月15日施行)