○市町村に対して交付すべき昭和五十年度分の地方交付税のうち普通交付税の基準財政収入額の算定の特例に関する規則
昭和五一年一月二七日
規則第七号
市町村に対して交付すべき昭和五十年度分の地方交付税のうち普通交付税の基準財政収入額の算定の特例に関する規則を公布する。
市町村に対して交付すべき昭和五十年度分の地方交付税のうち普通交付税の基準財政収入額の算定の特例に関する規則
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)、地方交付税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十二号)及び普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)並びに市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の基準財政収入額の算定に関する規則(昭和四十六年東京都規則第百六十五号。以下「当初算定法令等」という。)の規定により既に算定された財源不足額(以下「当初算定財源不足額」という。)が、当初算定法令等及び昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律(昭和五十年法律第七十七号)(以下「再算定法令」という。)の規定により算定される財源不足額(以下「再算定財源不足額」という。)を超える市町村については、当初算定財源不足額から再算定財源不足額を控除した額に相当する額(当該額のうち自治大臣が特に指定するものを除く。)は、市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の基準財政収入額の算定に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十年東京都規則第二百十四号。以下「普通交付税に関する昭和五十年規則」という。)附則第二項第一号アの規定により算定される額に算入しないことができる。
第二条 当初算定法令等の規定により算定された基準財政需要額が当初算定法令等の規定により算定された基準財政収入額を超える市町村で、再算定法令の規定により算定される基準財政需要額が再算定法令の規定により算定される基準財政収入額に達しないものについては、当初算定財源不足額と当該基準財政収入額から当該基準財政需要額を控除した額との合算額に相当する額は、普通交付税に関する昭和五十年規則附則第二項第一号アの規定により算定される額に算入しないことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十二月十六日から適用する。