○島における村税及びその賦課徴収規則
昭和二四年三月二六日
規則第四八号
地方税法施行令第十九条第二項の規定に基き島における村税及びその賦課徴収規則を次のように定める。
島における村税及びその賦課徴収規則
第一条 島における村税及びその賦課徴収については、法令その他に別段の定めあるものの外、この規則の定めるところによる。
第二条 島における村は都税附加税として、反別割附加税を課するものとする。
第三条 反別割附加税の標準賦課率は本税の百分の百とする。
第四条 反別割附加税の納期は、本税の納期に準じて、村条例で定める。
第五条 反別割附加税の賦課率が、標準賦課率の一、五倍を超える場合においては、当該条例を議決した後、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。但し、一、五倍以下の場合においてはこの限りでない。
前項の規定による報告があつた場合において、当該条例について、都民の租税負担、国及び都の経済施策等に照し適当でないものがあると認めるときは、報告を受けた日から三十日以内に当該条例を取り消し又は変更するものとする。
前項の処分をしたとき又は処分を要しないと決定したときは、それぞれその旨を当該村に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十三年度分から適用する。
昭和十六年二月東京府令第十八号島嶼町村税及賦課徴収規程は、廃止する。
従前の島嶼町村税及賦課徴収規程第三条の規定により許可を受けた賦課率で、この規則施行の際現に効力を有するものは、昭和二十三年度分に限り、標準賦課率の百分の五百を超えないものに限り、これをこの規則による手続を経て定めた賦課率とみなす。