○東京都都税事務所設置条例

昭和二五年八月五日

条例第四九号

東京都議会の議決を経て、〔東京都税務事務所設置条例〕を次のように定める。

東京都都税事務所設置条例

(昭四六条例一〇三・改称)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基き、東京都都税を賦課徴収するため、必要の地に東京都都税事務所(以下「都税事務所」という。)を置く。

2 特に都民の納税に関する利便を図るため、都税事務所にその所掌事務を分掌する東京都都税支所(以下「都税支所」という。)を置く。

(昭四六条例一〇三・平一四条例一六四・一部改正)

第二条 都税事務所の名称、位置及び所管区域は別表第一の、都税支所の名称及び位置は別表第一の二のとおりとする。

2 別表第一の所管区域の定めにかかわらず、軽油引取税に関する事務についての都税事務所の所管区域は、別表第二のとおりとする。

3 別表第一の所管区域の定めにかかわらず、事業所税に関する事務についての都税事務所の所管区域は、別表第三のとおりとする。

4 別表第一の所管区域の定めにかかわらず、宿泊税に関する事務についての都税事務所の所管区域は、別表第四のとおりとする。

5 別表第一の所管区域の定めにかかわらず、特別区の存する区域における、法人の都民税、事業税、ゴルフ場利用税及び鉱区税に関する事務についての都税事務所の所管区域は、別表第五のとおりとする。

(昭四六条例一〇三・平一二条例二三・平一三条例二八・平一四条例一二四・平一四条例一六四・平二〇条例二九・平二一条例二〇・一部改正)

第三条 この条例に定めるものの外、都税事務所に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭四六条例一〇三・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和二五年規則第一一八号で昭和二五年八月五日から施行)

(昭和四六年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、第二条中商品切手発行税に係る改正規定は昭和四十六年十二月一日から、附則に一項を加える規定は公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一九五号で昭和四六年一二月一日から施行)

(東京都税務事務所設置条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する次の表の上欄に掲げるそれぞれの税務事務所は、それぞれ当該下欄に掲げる都税事務所となり、同一性をもつて存続するものとする。

東京都千代田税務事務所

東京都千代田都税事務所

東京都中央税務事務所

東京都中央都税事務所

東京都港税務事務所

東京都港都税事務所

東京都新宿税務事務所

東京都新宿都税事務所

東京都文京税務事務所

東京都文京都税事務所

東京都台東税務事務所

東京都台東都税事務所

東京都墨田税務事務所

東京都墨田都税事務所

東京都江東税務事務所

東京都江東都税事務所

東京都品川税務事務所

東京都品川都税事務所

東京都目黒税務事務所

東京都目黒都税事務所

東京都大田税務事務所

東京都大田都税事務所

東京都世田谷税務事務所

東京都世田谷都税事務所

東京都渋谷税務事務所

東京都渋谷都税事務所

東京都中野税務事務所

東京都中野都税事務所

東京都杉並税務事務所

東京都杉並都税事務所

東京都豊島税務事務所

東京都豊島都税事務所

東京都北税務事務所

東京都北都税事務所

東京都荒川税務事務所

東京都荒川都税事務所

東京都板橋税務事務所

東京都板橋都税事務所

東京都練馬税務事務所

東京都練馬都税事務所

東京都足立税務事務所

東京都足立都税事務所

東京都画像飾税務事務所

東京都画像飾都税事務所

東京都江戸川税務事務所

東京都江戸川都税事務所

(東京都都税条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、第二条の規定による改定前の東京都都税条例の規定により地方事務所長がした都税に係る賦課徴収に関する処分で現にその効力を有するものは、第二条の規定による改正後の東京都都税条例(以下「新条例」という。)の規定により、当該所管の都税事務所長のした処分とみなす。

4 新条例第百七十六条の規定は、昭和四十六年十二月一日以後の発行に対して課すべき商品切手発行税について適用し、同日前の発行に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第二十一項の規定は、昭和四十五年一月二日以後に建築された防災建築物について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

6 新条例附則第二十一項の規定は、昭和四十五年一月一日以前に建築された防災建築物についても適用する。この場合においては、同項の規定中「当該防災建築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「昭和四十六年度」とする。

(昭和四六年条例第一二四号)

この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

(昭和四七年条例第六六号)

この条例は、昭和四十七年五月五日から施行する。

(昭和五九年条例第一一九号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成三年条例第六五号)

この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成七年条例第七七号)

この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成七年九月一日)

(平成一二年条例第二三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六九号)

この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)

(平成一三年条例第二八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一二四号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一四年条例第一六四号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都青梅都税事務所長若しくは東京都町田都税事務所長又は東京都府中都税事務所長若しくは東京都小平都税事務所長がした都税に係る賦課徴収に関する処分で、施行日において現にその効力を有するものは、それぞれ東京都八王子都税事務所長又は東京都立川都税事務所長がした処分とみなす。

(平成二〇年条例第二九号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都都税事務所設置条例第二条第五項、別表第三及び別表第五の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申告に係る法人の都民税、法人の事業税及び事業所税(以下「都税」という。)に関する事務について適用し、施行日前の申告に係る都税に関する事務については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第二〇号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都都税事務所設置条例第二条第五項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の賦課に係る個人の事業税及び鉱区税並びに施行日以後の申告に係るゴルフ場利用税に関する事務について適用し、施行日前の賦課に係る個人の事業税及び鉱区税並びに施行日前の申告に係るゴルフ場利用税に関する事務については、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係)

(昭四六条例一〇三・全改、昭四六条例一二四・昭四七条例六六・昭五九条例一一九・平三条例六五・平七条例七七・一部改正、平一二条例二三・旧別表・一部改正、平一二条例一六九・平一四条例一六四・一部改正)

都税事務所の名称、位置及び所管区域

名称

位置

所管区域

東京都千代田都税事務所

千代田区

千代田区の区域

東京都中央都税事務所

中央区

中央区の区域

東京都港都税事務所

港区

港区の区域

東京都新宿都税事務所

新宿区

新宿区の区域

東京都文京都税事務所

文京区

文京区の区域

東京都台東都税事務所

台東区

台東区の区域

東京都墨田都税事務所

墨田区

墨田区の区域

東京都江東都税事務所

江東区

江東区の区域

東京都品川都税事務所

品川区

品川区の区域

東京都目黒都税事務所

目黒区

目黒区の区域

東京都大田都税事務所

大田区

大田区の区域

東京都世田谷都税事務所

世田谷区

世田谷区の区域

東京都渋谷都税事務所

渋谷区

渋谷区の区域

東京都中野都税事務所

中野区

中野区の区域

東京都杉並都税事務所

杉並区

杉並区の区域

東京都豊島都税事務所

豊島区

豊島区の区域

東京都北都税事務所

北区

北区の区域

東京都荒川都税事務所

荒川区

荒川区の区域

東京都板橋都税事務所

板橋区

板橋区の区域

東京都練馬都税事務所

練馬区

練馬区の区域

東京都足立都税事務所

足立区

足立区の区域

東京都画像飾都税事務所

画像飾区

画像飾区の区域

東京都江戸川都税事務所

江戸川区

江戸川区の区域

東京都八王子都税事務所

八王子市

八王子市、青梅市、町田市、日野市、福生市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡の区域

東京都立川都税事務所

立川市

立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市及び西東京市の区域

別表第一の二(第二条関係)

(平一四条例一六四・追加)

一 東京都八王子都税事務所

名称

位置

東京都青梅都税支所

青梅市

東京都町田都税支所

町田市

二 東京都立川都税事務所

名称

位置

東京都府中都税支所

府中市

東京都小平都税支所

小平市

別表第二(第二条関係)

(平一二条例二三・追加、平一二条例一六九・一部改正)

名称

所管区域

東京都中央都税事務所

千代田区、中央区、文京区、台東区及び荒川区の区域

東京都港都税事務所

港区、品川区、目黒区、大田区及び渋谷区の区域

東京都新宿都税事務所

新宿区、世田谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区及び練馬区の区域

東京都江東都税事務所

墨田区、江東区、足立区、画像飾区及び江戸川区の区域

東京都立川都税事務所

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市及び西多摩郡の区域

別表第三(第二条関係)

(平一三条例二八・追加、平二〇条例二九・一部改正)

名称

所管区域

東京都千代田都税事務所

千代田区、文京区、北区、荒川区及び足立区の区域

東京都中央都税事務所

中央区、台東区、墨田区、江東区、画像飾区及び江戸川区の区域

東京都港都税事務所

港区、品川区及び大田区の区域

東京都新宿都税事務所

新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区及び練馬区の区域

別表第四(第二条関係)

(平一四条例一二四・追加)

名称

所管区域

東京都千代田都税事務所

東京都の区域

別表第五(第二条関係)

(平二〇条例二九・追加)

名称

所管区域

東京都千代田都税事務所

千代田区及び文京区の区域

東京都中央都税事務所

中央区、江東区及び江戸川区の区域

東京都港都税事務所

港区の区域

東京都新宿都税事務所

新宿区、中野区及び杉並区の区域

東京都台東都税事務所

台東区、墨田区及び画像飾区の区域

東京都品川都税事務所

品川区及び大田区の区域

東京都渋谷都税事務所

目黒区、世田谷区及び渋谷区の区域

東京都豊島都税事務所

豊島区、板橋区及び練馬区の区域

東京都荒川都税事務所

北区、荒川区及び足立区の区域

東京都都税事務所設置条例

昭和25年8月5日 条例第49号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
昭和25年8月5日 条例第49号
昭和46年10月23日 条例第103号
昭和46年10月30日 条例第124号
昭和47年5月4日 条例第66号
昭和59年12月20日 条例第119号
平成3年9月30日 条例第65号
平成7年7月12日 条例第77号
平成12年3月31日 条例第23号
平成12年10月13日 条例第169号
平成13年3月30日 条例第28号
平成14年7月3日 条例第124号
平成14年12月25日 条例第164号
平成20年3月31日 条例第29号
平成21年3月31日 条例第20号