○東京都都税事務所処務規程

昭和三二年四月一五日

訓令甲第二五号

総務局

財務局

主税局

都税事務所

東京都税務事務所処務規程(昭和二十七年十一月東京都訓令甲第九十五号)を次のように改正する。

東京都都税事務所処務規程

(昭四六訓令甲一三二・改称)

(掌理事項)

第一条 東京都都税事務所(以下「所」という。)は、都税等(都税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号。以下「特別法人事業税法」という。)に規定する特別法人事業税(以下「特別法人事業税」という。)をいい、都税及び特別法人事業税に係る徴収金を含む。以下同じ。)の賦課徴収に関する事務をつかさどる。

(昭四六訓令甲一三二・令元訓令一〇・一部改正)

(分課)

第二条 文京都税事務所、墨田都税事務所、江東都税事務所、目黒都税事務所、中野都税事務所、北都税事務所、板橋都税事務所及び画像飾都税事務所に次の課を置く。

総務課

固定資産税課

徴収課

2 台東都税事務所、品川都税事務所、渋谷都税事務所、豊島都税事務所及び荒川都税事務所に次の課を置く。

総務課

事業税課

固定資産税課

徴収課

3 千代田都税事務所及び中央都税事務所に次の課を置く。

総務課

事業税課

法人事業税課

固定資産税課

徴収課

4 港都税事務所及び新宿都税事務所に次の課を置く。

総務課

事業税課

法人事業税課

固定資産税課

固定資産評価課

徴収課

5 大田都税事務所、世田谷都税事務所、杉並都税事務所、練馬都税事務所、足立都税事務所及び江戸川都税事務所に次の課を置く。

総務課

固定資産税課

固定資産評価課

徴収課

6 八王子都税事務所及び立川都税事務所に次の課を置く。

総務課

事業税課

資産税課

徴収課

7 八王子都税事務所に次の都税支所を置く。

青梅都税支所

町田都税支所

8 立川都税事務所に次の都税支所を置く。

府中都税支所

小平都税支所

(平二訓令四九・全改、平八訓令一三・平九訓令一二・平一一訓令六七・平一二訓令一二・平一四訓令一三・平一五訓令一一・平一六訓令一〇・平一七訓令六・平二〇訓令一四・平二一訓令五・平二二訓令一八・平二八訓令九・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各課及び都税支所の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 所における主要計画及び調定収入に係る進行管理に関すること。

二 都税の決算に関すること。

三 所所属職員の人事、給与、研修、福利厚生及び安全衛生に関すること。

四 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

五 所の歳出に係る予算、決算及び会計に関すること。

六 所内のオンライン・システムに関する維持管理及び調整に関すること。

七 所の情報開示に関すること。

八 税務相談に関すること。

九 税務広報に関すること。

十 納税貯蓄組合に関すること。

十一 庁内管理に関すること。

十二 所内他の課に属しないこと。

事業税課

一 都民税、事業税等(個人の事業税、法人の事業税及び特別法人事業税をいう。以下同じ。)、都たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、狩猟税、軽油引取税、事業所税及び宿泊税の課税に関すること。

法人事業税課

一 法人の都民税及び法人の事業税等(法人の事業税及び特別法人事業税をいう。)の課税に関すること。

固定資産税課

一 不動産取得税、土地及び家屋に係る固定資産税、特別土地保有税並びに都市計画税の課税に関すること(他の課に属するものを除く。)

固定資産評価課

一 土地及び家屋の評価に関すること。

二 土地に係る固定資産税の調査に関すること(他の課に属するものを除く。)

三 償却資産に係る固定資産税の課税及び償却資産の評価に関すること。

資産税課

一 不動産取得税及び固定資産税の課税に関すること。

二 家屋の評価に関すること。

徴収課

一 都税等の滞納整理に関すること。

二 都税等の収入管理に関すること。

三 都税等に係る過誤納金の還付及び充当等(充当又は特別法人事業税法第十四条に規定する委託納付をいう。以下同じ。)に関すること(東京都都税総合事務センター還付管理課に属するものを除く。)

四 都税等の督促状の発付に関すること。

五 徴収の嘱託に関すること。

六 徴収猶予に関すること。

都税支所

一 都税支所所属職員の人事、給与、研修、福利厚生及び安全衛生に関すること。

二 都税支所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 都税支所の情報開示に関すること。

四 税務相談に関すること。

五 税務広報に関すること。

六 納税貯蓄組合に関すること。

七 庁内管理に関すること。

八 都民税、事業税等、不動産取得税、都たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、狩猟税、軽油引取税、事業所税及び宿泊税に係る受付及び証明に関すること。

九 都税等の収納及び納税証明に関すること。

十 都税等に係る財産及び所在調査に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、文京都税事務所、墨田都税事務所、目黒都税事務所、大田都税事務所、世田谷都税事務所、中野都税事務所、杉並都税事務所、北都税事務所、板橋都税事務所、練馬都税事務所、足立都税事務所、画像飾都税事務所及び江戸川都税事務所の総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 所における主要計画及び調定収入に係る進行管理に関すること。

二 都税の決算に関すること。

三 所所属職員の人事、給与、研修、福利厚生及び安全衛生に関すること。

四 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

五 所の歳出に係る予算、決算及び会計に関すること。

六 所内のオンライン・システムに関する維持管理及び調整に関すること。

七 所の情報開示に関すること。

八 税務相談に関すること。

九 税務広報に関すること。

十 納税貯蓄組合に関すること。

十一 庁内管理に関すること。

十二 個人の都民税の課税に関すること。

十三 所内他の課に属しないこと。

3 第一項の規定にかかわらず、江東都税事務所の総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 所における主要計画及び調定収入に係る進行管理に関すること。

二 都税の決算に関すること。

三 所所属職員の人事、給与、研修、福利厚生及び安全衛生に関すること。

四 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

五 所の歳出に係る予算、決算及び会計に関すること。

六 所内のオンライン・システムに関する維持管理及び調整に関すること。

七 所の情報開示に関すること。

八 税務相談に関すること。

九 税務広報に関すること。

十 納税貯蓄組合に関すること。

十一 庁内管理に関すること。

十二 個人の都民税及び軽油引取税の課税に関すること。

十三 所内他の課に属しないこと。

4 第一項の規定にかかわらず、八王子都税事務所及び立川都税事務所の総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 所における主要計画及び調定収入に係る進行管理に関すること。

二 都税の決算に関すること。

三 所所属職員の人事、給与、研修、福利厚生及び安全衛生に関すること。

四 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

五 所の歳出に係る予算、決算及び会計に関すること。

六 所内のオンライン・システムに関する維持管理及び調整に関すること。

七 所の情報開示に関すること。

八 税務相談に関すること。

九 税務広報に関すること。

十 納税貯蓄組合に関すること。

十一 都税支所との連絡調整に関すること。

十二 庁内管理に関すること。

十三 所内他の課及び都税支所に属しないこと。

5 第一項の規定にかかわらず、千代田都税事務所、中央都税事務所、港都税事務所及び新宿都税事務所の事業税課の分掌事務は、次のとおりとする。

事業税課

一 個人の都民税、個人の事業税、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割に係る都民税、都たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、狩猟税、軽油引取税、事業所税並びに宿泊税の課税に関すること。

6 第一項の規定にかかわらず、千代田都税事務所、中央都税事務所、文京都税事務所、台東都税事務所、墨田都税事務所、江東都税事務所、品川都税事務所、目黒都税事務所、渋谷都税事務所、中野都税事務所、豊島都税事務所、北都税事務所、荒川都税事務所、板橋都税事務所及び画像飾都税事務所の固定資産税課の分掌事務は、次のとおりとする。

固定資産税課

一 不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税の課税に関すること。

二 固定資産の評価に関すること。

7 第一項の規定にかかわらず、文京都税事務所、墨田都税事務所、目黒都税事務所、大田都税事務所、世田谷都税事務所、中野都税事務所、杉並都税事務所、北都税事務所、板橋都税事務所、練馬都税事務所、足立都税事務所、画像飾都税事務所及び江戸川都税事務所の徴収課の分掌事務は、次のとおりとする。

徴収課

一 都税等の滞納整理に関すること。

二 都税等の収入管理に関すること。

三 都税等に係る過誤納金の還付及び充当等に関すること(東京都都税総合事務センター還付管理課に属するものを除く。)

四 都税等の督促状の発付に関すること。

五 徴収の嘱託に関すること。

六 徴収猶予に関すること。

七 法人の都民税、事業税等、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割に係る都民税、都たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、狩猟税、軽油引取税、事業所税及び宿泊税に係る受付及び証明に関すること。

8 第一項の規定にかかわらず、江東都税事務所の徴収課の分掌事務は、次のとおりとする。

徴収課

一 都税等の滞納整理に関すること。

二 都税等の収入管理に関すること。

三 都税等に係る過誤納金の還付及び充当等に関すること(東京都都税総合事務センター還付管理課に属するものを除く。)

四 都税等の督促状の発付に関すること。

五 徴収の嘱託に関すること。

六 徴収猶予に関すること。

七 法人の都民税、事業税等、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割に係る都民税、都たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、狩猟税、事業所税及び宿泊税に係る受付及び証明に関すること。

(平二訓令四九・全改、平七訓令二七・平八訓令一三・平九訓令一二・平一〇訓令一八・平一一訓令六七・平一二訓令一二・平一三訓令二一・平一四訓令一三・平一五訓令一一・平一六訓令一〇・平一七訓令六・平一八訓令一二・平一九訓令六・平二〇訓令一四・平二一訓令五・平二二訓令一八・平二四訓令一・令元訓令一〇・令六訓令七・一部改正)

(職)

第四条 所に所長を、課に課長を、都税支所に支所長を置く。

2 所に副所長及び専門課長を置くことができる。

3 副所長は、総務課長を兼ねるものとする。

4 主税局長は、知事の承認を得て、課及び都税支所に課長代理を置く。

5 前各項(第三項を除く。)に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭四七訓令一五・全改、昭五四訓令一一・昭五六訓令一九・昭五七訓令三五・昭六〇訓令二一・平二訓令四九・平四訓令一四・平五訓令一七・平一五訓令一一・平二〇訓令一四・平二二訓令五二・平二七訓令一八・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。

2 課長及び支所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

4 課長代理は、主事のうちから、主税局長が命ずる。

5 前三項以外の職員は、主税局所属職員のうちから、主税局長が配属する。

(昭四六訓令甲一三二・全改、昭五四訓令一一・昭五六訓令一九・昭五七訓令三五・昭六〇訓令二一・平四訓令一四・平五訓令一七・平一五訓令一一・平一九訓令六・平二二訓令五二・平二七訓令一八・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、主税局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐する。

3 課長は、所長の命を受け、課の事務又は担当の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 支所長は、所長の命を受け、都税支所の事務又は担当の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 専門課長は、所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

6 課長代理は、課長又は支所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長又は支所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

7 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭三五訓令甲六五・昭三六訓令甲三九・昭三八訓令甲六八・昭四三訓令甲二〇六・一部改正、昭四五訓令甲七三・旧第七条繰上・一部改正、昭五四訓令一一・昭五六訓令一九・昭五七訓令三五・昭六〇訓令二一・平四訓令一四・平五訓令一七・平一五訓令一一・平二〇訓令一四・平二二訓令五二・平二七訓令一八・平二八訓令九・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 副所長、課長、専門課長及び支所長の出張及び休暇に関すること。

 副所長、課長、専門課長及び支所長の職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付に関すること。

 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(昭四三訓令甲三七・全改、昭四五訓令甲七三・旧第八条繰上、昭四六訓令甲一三二・昭五〇訓令甲八九・昭六〇訓令二一・昭六二訓令六二・平三訓令一四・平四訓令一四・平七訓令二七・平一五訓令一一・平一八訓令一二・平二〇訓令一四・平二二訓令五二・一部改正)

(課長及び支所長の決定対象事案)

第八条 課長及び支所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長及び支所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付に関すること。

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭四三訓令甲三七・全改、昭四五訓令甲七三・旧第八条の二繰上、昭四六訓令甲一三二・昭五〇訓令八九・昭六二訓令六二・平三訓令一四・平四訓令一四・平七訓令二七・平一五訓令一一・平一八訓令一二・平二七訓令一八・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令一八・追加)

(決定事案の細目)

第十条 主税局長は、前三条の規定により所長、課長、支所長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(昭四三訓令甲三七・追加、昭四五訓令甲七三・旧第八条の三繰下、平一五訓令一一・一部改正、平二七訓令一八・旧第九条繰下・一部改正)

(文書の発信者名)

第十一条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名又は支所長名を用いる。

(昭四三訓令甲三七・全改、昭四五訓令甲七三・旧第九条繰下、平一五訓令一一・一部改正、平二七訓令一八・旧第十条繰下)

(事業計画)

第十二条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、主税局長の承認を受けなければならない。

(昭四五訓令甲七三・旧第十条繰下、平二七訓令一八・旧第十一条繰下)

(事業報告等)

第十三条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について主税局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 支所長は、毎月三日までに、前項に掲げる事項について所長に報告しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度、所にあつては所長は主税局長に、都税支所にあつては支所長は所長にそれぞれ報告しなければならない。

(昭四五訓令甲七三・旧第十一条繰下、平一五訓令一一・一部改正、平二七訓令一八・旧第十二条繰下)

(所及び都税支所の処務細則)

第十四条 所長はあらかじめ主税局長の、支所長はあらかじめ所長の承認を得て、所又は都税支所の処務細則を定めることができる。

(昭四五訓令甲七三・旧第十二条繰下、平一五訓令一一・一部改正、平二七訓令一八・旧第十三条繰下)

(準用)

第十五条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

(昭四五訓令甲七三・旧第十三条繰下、昭四七訓令一五・一部改正、平二七訓令一八・旧第十四条繰下)

(昭和四三年訓令甲第一六九号)

この訓令は、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四三年訓令甲第二〇六号)

この訓令は、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(昭和四八年訓令甲第九六号)

この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和五四年訓令第一一号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年訓令第三五号)

この訓令は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(平成七年訓令第二七号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第一二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第二一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第一二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第六号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第七四号)

この訓令は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二二年訓令第一八号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第五二号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二四年訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第一八号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第九号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年訓令第一〇号)

この訓令は、令和元年十月一日から施行する。

(令和六年訓令第七号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

東京都都税事務所処務規程

昭和32年4月15日 訓令甲第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
昭和32年4月15日 訓令甲第25号
昭和33年11月1日 訓令甲第68号
昭和35年7月2日 訓令甲第65号
昭和36年5月1日 訓令甲第39号
昭和37年10月1日 訓令甲第52号
昭和38年8月1日 訓令甲第68号
昭和40年4月1日 訓令甲第15号
昭和40年7月17日 訓令甲第73号
昭和41年7月19日 訓令甲第51号
昭和41年12月1日 訓令甲第86号
昭和43年4月1日 訓令甲第37号
昭和43年6月29日 訓令甲第169号
昭和43年11月30日 訓令甲第206号
昭和45年7月16日 訓令甲第73号
昭和46年12月1日 訓令甲第132号
昭和47年4月1日 訓令第15号
昭和47年7月25日 訓令第187号
昭和48年6月30日 訓令第96号
昭和50年5月1日 訓令第89号
昭和50年8月1日 訓令第168号
昭和54年3月31日 訓令第11号
昭和54年4月16日 訓令第32号
昭和56年4月1日 訓令第19号
昭和57年7月31日 訓令第35号
昭和57年10月1日 訓令第43号
昭和60年4月1日 訓令第21号
昭和62年7月1日 訓令第62号
昭和62年10月1日 訓令第65号
昭和63年4月1日 訓令第12号
平成元年4月1日 訓令第21号
平成2年8月1日 訓令第49号
平成3年4月1日 訓令第14号
平成4年4月1日 訓令第14号
平成5年4月1日 訓令第17号
平成7年3月31日 訓令第27号
平成8年4月1日 訓令第13号
平成9年4月1日 訓令第12号
平成10年4月1日 訓令第18号
平成11年6月16日 訓令第67号
平成12年3月31日 訓令第12号
平成13年3月30日 訓令第21号
平成14年4月1日 訓令第13号
平成15年4月1日 訓令第11号
平成16年4月1日 訓令第10号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第14号
平成20年8月26日 訓令第74号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第18号
平成22年7月15日 訓令第52号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成27年3月25日 訓令第18号
平成28年3月25日 訓令第9号
令和元年9月27日 訓令第10号
令和6年3月29日 訓令第7号