○東京都都税証紙代金収納計器条例

昭和四八年六月一一日

条例第六六号

東京都都税証紙代金収納計器条例を公布する。

東京都都税証紙代金収納計器条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十二条第四項及び東京都都税条例(昭和二十五年条例第五十六号)第七十二条第一項の規定に基づき、証紙代金収納計器及び収納印の表示の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二一条例五八・令元条例六・一部改正)

(証紙代金収納計器)

第二条 証紙代金収納計器(以下「収納計器」という。)は、規則で定める印影を表示する計器で知事が認めたものとする。

(収納計器の取扱い、収納印の表示等)

第三条 収納計器の取扱い及び収納印の表示は、知事の指定する者(以下「収納計器取扱人」という。)が行なうものとする。

2 収納計器取扱人は、知事の承認を得て、収納印の表示を行なうための事務所(以下「収納計器取扱所」という。)を設けなければならない。

3 収納計器取扱人は、知事の定めるところにより、収納計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)を都から額面金額をもつて買い受けるものとする。

4 知事は、第一項の規定により収納計器取扱人を指定したとき、又は第二項の規定により収納計器取扱所の設置を承認したときは、直ちにこれを公示するものとする。収納計器取扱人の指定を取り消したとき、又は収納計器取扱所の設置の承認を取り消したときも、また同様とする。

(収納印の印影の無効)

第四条 著しく汚染し、又は損傷した収納印の印影は無効とする。

(始動票札の返還の禁止等)

第五条 知事から買い受けた始動票札は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の始動票札と交換することができない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

 収納計器を変更し、又は廃止したとき。

 収納計器取扱人の指定が取り消されたとき。

 収納計器取扱所の設置の承認を取り消されたとき。

 その他知事がやむを得ない理由があると認めたとき。

2 収納計器取扱人は、自動車税の環境性能割(地方税法第百四十五条第一号に規定する環境性能割をいう。)の申告書に記載した金額を超えて収納印を表示した場合において、知事がやむを得ない理由があると認めたときは当該超える部分に相当する金額の払戻しを受けることができる。

(令元条例六・一部改正)

(委任)

第六条 この条例に規定するものを除くほか、収納印の表示の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 収納計器による収納印の表示は、昭和四十八年十月一日以後の軽自動車の取得に対して申告納付すべき自動車取得税から適用する。

(平成二一年条例第五八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の自動車の取得に対して申告納付すべき自動車取得税に係る証紙代金収納計器及び収納印の表示の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の東京都都税証紙代金収納計器条例の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して申告納付すべき自動車税の環境性能割について適用する。

東京都都税証紙代金収納計器条例

昭和48年6月11日 条例第66号

(令和元年10月1日施行)