○東京都固定資産評価審議会条例

昭和三七年一〇月一六日

条例第一〇八号

東京都固定資産評価審議会条例を公布する。

東京都固定資産評価審議会条例

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第五項の規定に基づき、東京都固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(平二六条例二二・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、次に掲げる者につき知事が任命する委員十二人以内をもつて組織する。

 学識経験を有する者 六人以内

 国の関係地方行政機関の職員 二人以内

 市町村の職員 二人以内

 東京都の職員 二人以内

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(平三〇条例九・一部改正)

(会長)

第四条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第五条 審議会は、知事が招集する。

(定足数及び表決数)

第六条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(説明聴取)

第七条 会長は、必要があると認めるときは、審議会にはかつて関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その説明または意見をきくことができる。

(補則)

第八条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第二二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都固定資産評価審議会条例第二条の委員である者の任期は、この条例による改正後の東京都固定資産評価審議会条例第三条第一項の規定にかかわらず、平成三十一年五月三十一日までとする。

東京都固定資産評価審議会条例

昭和37年10月16日 条例第108号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
昭和37年10月16日 条例第108号
平成26年3月31日 条例第22号
平成30年3月30日 条例第9号