○東京都都税条例第十五条第三項の規定に基づく納税地の指定

昭和二六年六月一九日

告示第六六五号

東京都都税条例(昭和二十五年条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基き、都民税のうち均等割の納税地を次のように指定し、昭和二十六年度分から適用する。

都民税のうち均等割の納税地は、均等割を納付すべきものが特別区の存する区域内において有する主たる事務所又は事業所の所在地とする。

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昭和二七年四月一七日

告示第三三六号

東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基き、東京都千代田区丸の内一丁目一番地株式会社鉄鋼ビルデング所有に係る東京都千代田区丸の内一丁目一番地及び中央区日本橋呉服橋二丁目二番地にわたつて所在する家屋及び当該家屋に附帯する償却資産に対する固定資産税の納税地を次のように指定し、昭和二十七年度分から適用する。

東京都千代田区丸の内一丁目一番地株式会社鉄鋼ビルデング所有に係る東京都千代田区丸の内一丁目一番地及び中央区日本橋呉服橋二丁目二番地にわたつて所在する家屋及び当該家屋に附帯する償却資産に対する固定資産税の納税地は、東京都千代田区丸の内一丁目一番地とする。

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昭和三六年二月一六日

告示第一五一号

東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基き、商品切手発行税の納税地を次のように指定し、昭和三十五年度分から適用する。

東京都千代田区神田駿河台一丁目二番地日本図書普及株式会社が、特別区の存する区域に所在する書店から発行する全国共通図書券に係る商品切手発行税の納税地は、東京都千代田区神田駿河台一丁目二番地とする。

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昭和三六年一〇月一七日

告示第一一五三号

東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基き、東京都品川区天王洲町地先品川ふ頭埋立地のうち東京都千代田区内幸町二丁目九番地東京電力株式会社の所有する所属未定地に係る都税の納税地を次のように指定し、昭和三十六年十一月一日以後において賦課する都税から適用する。

東京都品川区天王洲町地先品川ふ頭埋立地のうち東京都千代田区内幸町二丁目九番地東京電力株式会社の所有する所属未定地に係る都税の納税地は、東京都品川区北品川三丁目二百六十二番地とする。

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昭和三八年二月九日

告示第一一九号

東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基き、東京都中央区銀座東八丁目地先及び東京都港区芝汐留地先にわたつて所在する東京都渋谷区美竹町三十八番地首都高速道路公団の所有する汐留自動車駐車場に係る都税の納税地を次のように指定し、昭和三十八年二月九日以後において賦課する都税から適用する。

東京都中央区銀座東八丁目地先及び東京都港区芝汐留地先にわたつて所在する東京都渋谷区美竹町三十八番地首都高速道路公団の所有する汐留自動車駐車場に係る都税の納税地は、東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目三十六番地とする。

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昭和三八年三月一二日

告示第二三九号

東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基き、東京都港区及び東京都中央区の境界にあつた汐留川の埋立地のうち、東京都港区芝新橋一丁目三十四番地先及び東京都中央区銀座西八丁目六番地先の汐留川合流点から、東京都港区芝新橋一丁目十二番地先及び東京都中央区銀座西八丁目九番地先難波橋西側までの間の埋立地に係る都税の納税地を次のように指定し、申告納付または特別徴収の方法によつて徴収する都税にあつては、昭和三十八年四月一日以後に申告納付し若しくは申告納入しまたは更正し若しくは決定するものから、その他の都税にあつては、昭和三十八年四月一日以後に賦課するものから、それぞれ適用する。

東京都港区芝新橋一丁目三十四番地先及び東京都中央区銀座西八丁目六番地先の汐留川合流点から、東京都港区芝新橋一丁目十二番地先及び東京都中央区銀座西八丁目九番地先難波橋西側までの間の埋立地に係る都税の納税地は、東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目三十六番地とする。

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昭和三八年四月二〇日

告示第四七〇号

東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基き、二以上の特別区または東京都都税条例第四条の二各号に掲げる地方事務所の所轄区域にわたつて所在する鉱区に係る鉱区税の納税地を次のように指定し、昭和三十八年度分の鉱区税から適用する。

二以上の特別区または東京都都税条例第四条の二各号に掲げる地方事務所の所轄区域にわたつて所在する鉱区に係る鉱区税の納税地は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条第一項に規定する鉱業原簿に鉱区の所在地として第一位置に登録された鉱区の所在地とする。

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昭和三八年一二月七日

告示第一一六六号

東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基き、東京都港区及び東京都中央区の境界にあつた汐留川の埋立地のうち、東京都港区芝新橋一丁目十二番地先及び東京都中央区銀座西八丁目九番地先難波橋西側から東京都港区芝新橋一丁目二番地先及び東京都中央区銀座八丁目二番地先新橋西側までの間の埋立地に係る都税の納税地を次のように指定し、申告納付または特別徴収の方法によつて徴収する都税にあつては、昭和三十九年一月一日以後に申告納付し若しくは申告納入しまたは更正し若しくは決定するものから、その他の都税にあつては、昭和三十九年一月一日以後に賦課するものからそれぞれ適用する。

東京都港区芝新橋一丁目十二番地先及び東京都中央区銀座西八丁目九番地先難波橋西側から東京都港区芝新橋一丁目二番地先及び東京都中央区銀座八丁目二番地先新橋西側までの間の埋立地に係る都税の納税地は、東京都中央区新富町三丁目三番地とする。

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昭和四〇年一月二六日

告示第六六号

東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基き、東京都品川区天王洲町地先品川ふ頭埋立地のうち次表に掲げる者の所有する所属未定地に係る都税の納税地を東京都品川区北品川三丁目二百六十二番地とし、昭和三十九年九月二十八日以後において賦課する都税から適用する。

名称

主たる事務所の所在地

株式会社 阪急交通社

大阪府大阪市北区角田町三十一番地

西日本鉄道株式会社

福岡県福岡市天神一丁目十一番十七号

日本通運株式会社

東京都千代田区外神田三丁目十二番九号

東京航空貨物ビルデイング株式会社

東京都港区芝新橋四丁目一番地

ユナイテツド航空貨物株式会社

東京都中央区銀座東六丁目七番地

ホクレン農業協同組合連合会

北海道札幌市北四条西一丁目一番地

大阪セメント株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜通り一丁目二十五番地

日本セメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目四番地

三菱セメント株式会社

東京都千代田区丸ノ内一丁目四番地

名古屋精糖株式会社

愛知県名古屋市西菊井通一丁目一番地

東京輸出貨物施設協同組合

東京都江東区深川佐賀町一丁目一番地

日東捕鯨株式会社

東京都中央区日本橋本町四丁目九番地

日パ流通株式会社

東京都中央区越前堀二丁目八番地

株式会社 日本リース・インターナシヨナル

東京都中央区銀座西六丁目三番地

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昭和四〇年七月二〇日

告示第六八一号

東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定により、東京都品川区天王洲町地先品川ふ頭埋立地のうち、次に掲げる者の所有する所属未定地に係る都税の納税地を東京都品川区北品川三丁目二百六十二番地とし、昭和四十年七月二十日以後において賦課する都税から適用する。

所有者の名称

主たる事務所の所在地

横浜倉庫株式会社

神奈川県横浜市神奈川区神奈川通四丁目百十四番地

松岡合資会社

東京都中央区銀座六丁目五番地

江東冷蔵製氷株式会社

東京都墨田区横網十二番地五

日本通運株式会社

東京都千代田区外神田三丁目十二番九号

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昭和四一年二月八日

告示第九七号

東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定により、東京都品川区天王洲町地先品川ふ頭埋立地のうち、次に掲げる者の所有する所属未定地に係る都税の納税地を東京都品川区北品川三丁目二百六十二番地とし、昭和四十一年二月八日以後において賦課する都税から適用する。

所有者の名称

主たる事務所の所在地

地積

備考

中央巻取紙工業工場団地協同組合

東京都中央区日本橋小網町三丁目九番地

二、〇七二坪一六

略図図示1

株式会社日本リース・インターナショナル

東京都中央区銀座西六丁目三番地

六三三坪九二

略図図示2

別図 略

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昭和六〇年四月一日

告示第三八〇号

東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基づき、都たばこ税に係る徴収金の納税地を次のように指定し、平成元年四月一日以後に行われた東京都都税条例第四十八条の十二に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき都たばこ税について適用する。

港区麻布台三丁目五番六号

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昭和六一年四月二八日

告示第四六六号

東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基づき、東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和六十一年東京都条例第八十二号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定によつて課する都たばこ消費税に係る徴収金の納税地を次のように指定する。

改正条例附則第三項の規定によつて課する都たばこ消費税に係る徴収金の納税地は、同項に規定する卸売販売業者等にあつては改正条例附則第四項に規定する貯蔵場所の所在地とし、小売販売業者にあつては同項に規定する営業所の所在地とする。

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昭和六三年三月一二日

告示第二五一号

東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基づき、都民税のうち利子割、配当割及び株式等譲渡所得割に係る徴収金の納税地を次のように指定する。

中央区新富二丁目六番一号

(平成一五年告示第一一三二号)

この告示は、平成十六年一月一日から施行する。

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平成元年四月一日

告示第四〇三号

東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基づき、ゴルフ場利用税に係る徴収金の納税地を次のように指定する。

所在地

名称

指定する納税地

北区赤羽北一丁目地先から板橋区舟渡二丁目地先に至る河川敷地

赤羽ゴルフ倶楽部

北区浮間二丁目十八番七号

足立区南鹿浜町から北区志茂四丁目地先に至る河川敷地

東京都民ゴルフ場

足立区新田一丁目十五番一号

八王子市大船町及び寺田町並びに町田市相原町

相武カントリー倶楽部

八王子市大船町六百二十番地

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平成元年六月五日

告示第六〇三号

東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基づき、同条例第二百七条の規定の適用を受けるべき武蔵野市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税に係る徴収金の納税地を次のように指定し、平成元年七月一日以後に賦課する固定資産税から適用する。

所有者の名称

納税地

横河レンタ・リース株式会社

新宿区新宿二丁目八番八号

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平成元年九月三〇日

告示第九九六号

東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号。以下「条例」という。)第十五条第三項の規定に基づき、軽油引取税に係る徴収金の納税地を次のように指定し、平成元年十月一日以後に行われる東京都都税条例の一部を改正する条例(平成元年東京都条例第九十号)による改正後の条例(以下「新条例」という。)第百三条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

都内に新条例第十五条第二項第三号の本店を有しない特別徴収義務者の申告納入すべき軽油引取税に係る徴収金の納税地は、中央区新富二丁目六番一号とする。

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平成一五年一一月二一日

告示第一二七九号

東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第十五条第三項の規定に基づき、同条例第二百七条の規定の適用を受けるべき武蔵野市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税に係る徴収金の納税地を次のように指定し、平成十五年十二月一日以後に賦課する固定資産税から適用する。

なお、昭和六十一年東京都告示第六百二十七号(東京都都税条例第十五条第三項の規定に基づく納税地の指定)は、平成十五年十一月三十日限り廃止する。

所有者の名称

納税地

東京電力株式会社

千代田区内幸町一丁目一番三号

日本電信電話株式会社

同所        同番六号

東日本電信電話株式会社

新宿区西新宿三丁目十九番二号

横河電機株式会社

大田区千鳥一丁目二十三番二十二号

東日本旅客鉄道株式会社

渋谷区代々木二丁目二番二号

東京都都税条例第十五条第三項の規定に基づく納税地の指定

昭和26年6月19日 告示第665号

(昭和26年6月19日施行)