○東京都都税条例第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域指定
昭和二五年一二月二四日
告示第一五六五号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地については、次に掲げる土地区画整理施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。
(一) 東京都知事が施行するもの
第一地区、第二地区、第四地区、第五地区、第七地区、第八地区、第十地区、第十二地区から第十六地区までの各地区、第二十一地区、第二十四地区から第二十六地区までの各地区、第三十地区、第三十一地区、第三十三地区、第三十四地区、第三十七地区、第四十地区及び第四十一地区
(二) 土地区画整理組合が施行するもの
北区田端復興土地区画整理組合施行区域
別図 略
――――――――――
昭和二七年九月三〇日
告示第九〇八号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のように定める。
一 都市計画法(大正八年法律第三十六号)による土地区画整理の施行に係る土地については、次に掲げる土地区画整理組合が施行する土地区画整理施行地区の全域とする。但し、経堂第二土地区画整理組合に係るものにあつては、第一工区のみとする。
経堂第二土地区画整理組合
千歳第二土地区画整理組合
茂ケ丘土地区画整理組合
南常盤台土地区画整理組合
緑ケ丘土地区画整理組合
練馬第一土地区画整理組合
中村町中鷲土地区画整理組合
中村町第一土地区画整理組合
新田土地区画整理組合
柴又第二土地区画整理組合
青戸第三土地区画整理組合
二 特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)による土地区画整理の施行に係る土地については、次に掲げる土地区画整理施行地区のうち、それぞれ別図に表示した部分に相当する土地の区域とする。
(一) 都が施行するもの
第一地区から第十一地区まで及び第三十三地区
(二) 土地区画整理組合が施行するもの
新宿第一復興土地区画整理組合地区
恵比寿復興土地区画整理組合地区
麻布第一復興土地区画整理組合地区
田端復興土地区画整理組合地区
滝野川町谷端復興土地区画整理組合地区
西大久保一丁目復興土地区画整理組合地区
別図 略
――――――――――
昭和二八年二月二八日
告示第一四六号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
一 都市計画法(大正八年法律第三十六号)による土地区画整理の施行にかかわる土地については、次に掲げる土地区画整理組合が施行する土地区画整理施行地区の全域とする。
蓮根土地区画整理組合
徳丸土地区画整理組合
二 特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)による土地区画整理の施行にかかわる土地については、次に掲げる土地区画整理施行地区のうち、それぞれ別図に表示した部分に相当する土地の区域とする。
都が施行するもの
第三地区から第七地区まで
別図 略
――――――――――
昭和二九年二月六日
告示第一一〇号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)による土地区画整理の施行にかかわる土地については、次に掲げる土地区画整理施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。
一 都が施行するもの
第一地区から第十一地区までの各地区、第十三地区、第十四地区、第二十四地区、第三十三地区及び第三十四地区
二 土地区画整理組合が施行するもの
恵比寿復興土地区画整理組合地区
田端復興土地区画整理組合地区
別図 略
――――――――――
昭和二九年一二月二八日
告示第一一五〇号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
一 特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)による土地区画整理の施行に係る土地については、次に掲げる土地区画整理地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。
(一) 都が施行するもの
第一地区から第十六地区までの各地区、第二十一地区、第二十四地区、第二十六地区、第三十一地区から第三十四地区までの各地区、第三十七地区、第四十地区及び第四十一地区
(二) 土地区画整理組合が施行するもの
田端復興土地区画整理組合地区
恵比寿復興土地区画整理組合地区
新井復興土地区画整理組合地区
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地については、次に掲げる土地改良事業施行地区のうち、別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。
鷲宿土地改良地区
別図 略
――――――――――
昭和三〇年一二月二七日
告示第一〇九四号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)による土地区画整理事業を含む。)の施行に係る土地については、次に掲げる土地区画整理地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。ただし、経堂第二土地区画整理組合に係るものにあつては、第二工区及び第三工区のみとする。
一 都が施行するもの
第一地区から第十一地区までの各地区、第十三地区、第十五地区、第二十一地区、第二十四地区、第二十六地区、第三十四地区及び第四十地区から第四十二地区までの各地区
二 土地区画整理組合が施行するもの
恵比寿復興土地区画整理組合地区
新井復興土地区画整理組合地区
経堂第二土地区画整理組合地区
別図 略
――――――――――
昭和三一年一二月二七日
告示第一一七八号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)による土地区画整理事業を含む。)の施行に係る土地については、次に掲げる土地区画整理地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。
都が施行するもの
第二地区、第五地区、第七地区から第十五地区までの各地区、第二十一地区、第二十四地区、第二十六地区、第三十二地区から第三十四地区までの各地区、第三十七地区及び第四十一地区
別図 略
――――――――――
昭和三二年一二月二六日
告示第一二八七号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)による土地区画整理事業を含む。)の施行に係る土地については、次に掲げる土地区画整理地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。ただし、上板橋七丁目土地区画整理組合に係るものにあつては、全地区とする。
一 都が施行するもの
第二地区、第四地区、第五地区、第八地区から第十六地区までの各地区、第二十一地区、第二十四地区から第二十六地区までの各地区、第三十一地区から第三十四地区までの各地区、第三十七地区、第四十地区及び第四十一地区
二 土地区画整理組合が施行するもの
新井復興土地区画整理組合地区
上板橋七丁目土地区画整理組合地区
別図 略
――――――――――
昭和三三年一二月二三日
告示第一二〇〇号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)による土地区画整理事業を含む。)の施行に係る土地については、次に掲げる土地区画整理地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。
都が施行するもの
第二地区、第四地区、第五地区、第七地区から第十二地区までの各地区、第十四地区から第十六地区までの各地区、第二十四地区、第二十六地区、第三十地区から第三十二地区までの各地区、第三十四地区、第三十七地区、第四十地区及び第四十一地区
別図 略
――――――――――
昭和三四年一二月二八日
告示第一三一七号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)による土地区画整理事業を含む。)の施行に係る土地については、次に掲げる土地区画整理施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。ただし、東松原土地区画整理組合及び第二浮間町土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区については、その全域とする。
(一) 東京都知事が施行するもの
第二地区、第四地区、第八地区から第十二地区までの各地区、第十四地区から第十六地区までの各地区、第二十四地区、第二十五地区、第三十地区から第三十二地区までの各地区、第三十四地区、第三十七地区、第四十地区及び第四十一地区
(二) 土地区画整理組合が施行するもの
新井復興土地区画整理組合地区、恵比寿復興土地区画整理組合地区、東松原土地区画整理組合地区及び第二浮間町土地区画整理組合地区
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地については、次に掲げる土地改良事業施行地区の全域とする。
石神井土地改良地区、新中川沿岸第二土地改良地区及び新中川沿岸第三土地改良地区
別図 略
――――――――――
昭和三六年一二月二一日
告示第一三三〇号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項及び東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年七月東京都条例第六十一号)による改正前の東京都都税条例第百十八条第三項の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地については東京都知事が施行する次に掲げる東京都市計画復興土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。
第二地区、第五地区、第七地区から第十地区までの各地区、第十二地区から第十六地区までの各地区、第二十一地区、第二十四地区から第二十六地区までの各地区、第三十地区から第三十四地区までの各地区、第四十地区及び第四十一地区
別図 略
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昭和三七年一二月二五日
告示第一一八八号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項及び東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年七月東京都条例第六十一号)による改正前の東京都都税条例第百十八条第三項の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地については、東京都知事が施行する次に掲げる東京都市計画復興土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域及び世田谷五丁目土地区画整理組合による土地区画整理事業施行地区の全域とする。
第十地区、第十三地区から第十六地区までの各地区、第二十一地区、第二十四地区、第三十一地区、第三十四地区及び第四十一地区
別図 略
――――――――――
昭和三八年一二月二四日
告示第一二五九号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項及び東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年七月東京都条例第六十一号)による改正前の東京都都税条例第百十八条第三項の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地については、東京都知事が施行する次に掲げる東京都市計画復興土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に太枠をもつて表示した部分に相当する土地の区域並びに田端復興土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区のうち別図に太枠をもつて表示した部分に相当する土地の区域及び石川土地区画整理組合、綾瀬土地区画整理組合(第一工区)北三谷土地区画整理組合、西新井土地区画整理組合(第一工区)が施行する土地区画整理事業施行地区の全域とする。
第二地区、第五地区、第八地区、第十地区、第十二地区から第十六地区までの各地区、第三十地区から第三十四地区までの各地区及び八重洲地区。
別図 略
――――――――――
昭和三九年一二月二六日
告示第一三二三号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域及び東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年七月東京都条例第六十一号)による改正前の東京都都税条例第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地については、東京都知事が施行する次に掲げる東京都市計画復興土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に太枠をもつて表示した部分に相当する土地の区域及び後楽園地区の全域並びに田端復興土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区のうち別図に太枠をもつて表示した部分に相当する土地の区域
第八地区、第九地区、第十地区、第十二地区、第十三地区、第十四地区、第十五地区、第二十一地区、第二十四地区、第三十一地区、第三十二地区、第三十三地区、第四十一地区及び西大崎地区。
別図 略
――――――――――
昭和四〇年一二月二八日
告示第一二〇八号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地については、東京都知事が施行する次に掲げる東京都市計画復興土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に太枠をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。
(一) 東京都知事が施行するもの
第十地区、第十二地区、第十三地区、第十四地区、第二十四地区、第二十六地区、第三十一地区、第三十三地区、西大崎地区
(二) 土地区画整理組合が施行するもの
田端復興土地区画整理組合
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地については、次に掲げる土地改良事業施行地区の全域とする。
岡本、鎌田土地改良地区
別図 略
――――――――――
昭和四一年一二月二四日
告示第一二一七号
東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域とする。
第十二地区、第十三地区、第十四地区、第二十一地区、第二十四地区、第二十六地区、第三十三地区、第四十一地区、西大崎地区
別図 略
――――――――――
昭和四二年一二月二五日
告示第一二三六の二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
1 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地のうちそれぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
第九地区、第十二地区、第十三地区、第十四地区、第二十一地区、第三十地区、第三十二地区、第三十三地区、第四十一地区、平井地区、高田馬場地区、大井倉田地区、西大崎地区及び八重洲地区
2 土地区画整理法により田端復興土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区のうち別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
3 土地区画整理法により江北椿土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区の全域
4 土地区画整理法により綾瀬土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区のうち第二工区の全域
別図 略
――――――――――
昭和四三年一二月二四日
告示第一三五四号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のとおり定める。
1 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうちそれぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
第十二地区、第十三地区、第二十一地区、第三十地区、高田馬場地区、赤羽北地区、平井地区及び大井倉田地区
2 土地区画整理法により田端復興土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区のうち別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
別図 略
――――――――――
昭和四四年一二月二五日
告示第一二五五号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のように定める。
1 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうちそれぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
第十二地区、第十三地区、第二十一地区、第三十地区、第三十三地区、第四十一地区、亀戸地区、平井地区、高田馬場地区及び赤羽北地区
2 土地区画整理法により田端復興土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区のうち別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
3 土地区画整理法により東加平土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区の全域
別図 略
――――――――――
昭和四五年一二月二三日
告示第一三八三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のように定める。
1 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうちそれぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
第十三地区、第二十一地区、亀戸地区、平井地区、高田馬場地区及び赤羽北地区
2 土地区画整理法により田端復興土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区のうち別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
3 土地区画整理法により日本住宅公団が施行する東京都市計画板橋土地区画整理事業施行地区のうち別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
別図 略
――――――――――
昭和四六年一二月二五日
告示第一四五〇号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうちそれぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
第十三地区、第三十地区、亀戸地区、平井地区、早稲田地区、赤羽北地区及び日暮里北地区
二 土地区画整理法により田端復興土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区のうち別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の部分
三 土地区画整理法により江北西部土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区の全域及び西新井土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区(第二工区)のうち、別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
四 土地区画整理法により日本住宅公団が施行する東京都市計画板橋土地区画整理事業施行地区のうち別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
別図 略
――――――――――
昭和四七年一二月二八日
告示第一四七五号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のように定める。
1 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうちそれぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
日暮里北地区、赤羽北地区、第十三地区、早稲田地区(第二工区)及び平井地区
2 土地区画整理法により田端復興土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区のうち別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の部分
別図 略
――――――――――
昭和四八年一二月二八日
告示第一三七三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
日暮里北地区、第十三地区、早稲田地区(第一工区、第二工区)及び第二十一地区
二 土地区画整理法により東小松川北地区土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区の全域
別図 略
――――――――――
昭和五一年一二月二八日
告示第一二七二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
早稲田地区(第一工区、第二工区)
二 土地区画整理法により田端復興土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区のうち別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
三 土地区画整理法により砧地区土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業施行地区の全域
別図 略
――――――――――
昭和五四年一二月二七日
告示第一四〇五号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受けるべき区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
早稲田地区(第一工区)
早稲田地区(第二工区)
池袋地区
別図 略
――――――――――
昭和五五年一二月二六日
告示第一三三〇号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
早稲田地区(第二工区)
池袋地区
別図 略
――――――――――
昭和五六年一二月二五日
告示第一三四二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
早稲田地区(第二工区)
池袋北地区
別図 略
――――――――――
昭和五七年一二月二七日
告示第一二九一号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
池袋北地区
別図 略
――――――――――
昭和五八年一二月二八日
告示第一三三〇号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
池袋北地区
西沖地区
別図 略
――――――――――
昭和五九年一二月二八日
告示第一二四一号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
池袋北地区
西沖地区
別図 略
――――――――――
昭和六〇年一二月二七日
告示第一三四六号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
池袋北地区
西沖地区
別図 略
――――――――――
昭和六一年一二月二七日
告示第一三八六号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
池袋北地区
西沖地区
別図 略
――――――――――
昭和六二年一二月二八日
告示第一三六三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、それぞれ別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
池袋北地区
西瑞江地区
別図 略
――――――――――
昭和六三年一二月二八日
告示第一二四九号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもつて表示した部分に相当する土地の区域
池袋北地区
別図 略
――――――――――
平成元年一二月二八日
告示第一三二六号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
西瑞江地区
別図 略
――――――――――
平成三年一二月二七日
告示第一三四八号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
西瑞江地区
別図 略
――――――――――
平成四年一二月二八日
告示第一四一三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
西瑞江地区
篠崎第一地区
別図 略
――――――――――
平成五年一二月二八日
告示第一四四五号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
西瑞江地区
篠崎第一地区
別図 略
――――――――――
平成六年一二月二八日
告示第一四三八号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
篠崎第一地区
西瑞江地区
瑞江駅南部地区
別図 略
――――――――――
平成七年一二月二八日
告示第一四五二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
篠崎第一地区
瑞江駅南部地区
別図 略
――――――――――
平成八年一二月二七日
告示第一四二六号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都知事が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
篠崎第一地区
瑞江駅南部地区
別図 略
――――――――――
平成九年一二月二六日
告示第一三七七号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
瑞江駅南部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図二及び三に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
瑞江駅北部地区
別図 略
――――――――――
平成一〇年一二月二八日
告示第一二七四号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
瑞江駅南部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図二に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
瑞江駅北部地区
別図 略
――――――――――
平成一一年一二月二八日
告示第一四六五号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
瑞江駅南部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図二に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
瑞江駅北部地区
別図 略
――――――――――
平成一二年一二月二八日
告示第一四七九号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東西土地区画整理組合が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
江戸川南部東西地区
別図 略
――――――――――
平成一三年一二月二八日
告示第一五〇三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
瑞江駅南部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図二及び別図三に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 瑞江駅北部地区
(二) 一之江西部地区
三 土地区画整理法により西土地区画整理組合が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行区域のうち、別図四に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
江戸川南部西地区
別図 略
――――――――――
平成一四年一二月二七日
告示第一四三九号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
汐留地区
別図 略
――――――――――
平成一四年一二月二七日
告示第一四四〇号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
瑞江駅南部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図二及び別図三に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 瑞江駅北部地区
(二) 一之江西部地区
別図 略
――――――――――
平成一五年一二月二六日
告示第一四一八号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
汐留地区
別図 略
――――――――――
平成一五年一二月二六日
告示第一四一九号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一及び別図二に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 瑞江駅南部地区
(二) 篠崎駅東部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図三及び別図四に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 瑞江駅北部地区
(二) 一之江駅西部地区
別図 略
――――――――――
平成一六年一二月二八日
告示第一七九二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
汐留地区
別図 略
――――――――――
平成一六年一二月二八日
告示第一七九三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一及び別図二に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 篠崎駅東部地区
(二) 瑞江駅西部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図三及び別図四に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 瑞江駅北部地区
(二) 一之江駅西部地区
別図 略
――――――――――
平成一七年一二月二八日
告示第一五〇六号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別紙に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
秋葉原地区
別図 略
――――――――――
平成一七年一二月二八日
告示第一五〇七号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一及び別図二に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 篠崎駅東部地区
(二) 瑞江駅西部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図三及び別図四に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 瑞江駅北部地区
(二) 一之江駅西部地区
別図 略
――――――――――
平成一八年一二月二八日
告示第一七〇〇号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
秋葉原地区
別図 略
――――――――――
平成一八年一二月二八日
告示第一七〇一号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
汐留地区
別図 略
――――――――――
平成一八年一二月二八日
告示第一七〇二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一及び別図二に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 篠崎駅東部地区
(二) 瑞江駅西部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図三、別図四及び別図五に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 瑞江駅北部地区
(二) 一之江駅西部地区
(三) 篠崎駅西部地区
別図 略
――――――――――
平成一九年一二月二八日
告示第一六七二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
田端二丁目地区
別図 略
――――――――――
平成一九年一二月二八日
告示第一六七三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一及び別図二に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 篠崎駅東部地区
(二) 瑞江駅西部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図三及び別図四に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 瑞江駅北部地区
(二) 一之江駅西部地区
別図 略
――――――――――
平成二〇年一二月二六日
告示第一五八二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
田端二丁目地区
別図 略
――――――――――
平成二〇年一二月二六日
告示第一五八三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一及び別図二に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 篠崎駅東部地区
(二) 瑞江駅西部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図三、別図四及び別図五に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 篠崎駅西部地区(上篠崎四丁目街区)
(二) 篠崎駅西部地区(二班街区)
(三) 一之江駅西部地区
別図 略
――――――――――
平成二一年一二月二八日
告示第一六七二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
田端二丁目地区
別図 略
――――――――――
平成二一年一二月二八日
告示第一六七三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、練馬区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
土支田中央地区
別図 略
――――――――――
平成二一年一二月二八日
告示第一六七四号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
花畑北部地区
別図 略
――――――――――
平成二一年一二月二八日
告示第一六七五号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図一及び別図二に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
(一) 篠崎駅東部地区
(二) 瑞江駅西部地区
二 土地区画整理法により江戸川区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図三に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
一之江駅西部地区
別図 略
――――――――――
平成二二年一二月二八日
告示第一六一三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
秋葉原地区
別図 略
――――――――――
平成二二年一二月二八日
告示第一六一四号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、喜多見東土地区画整理組合が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
喜多見東地区
別図 略
――――――――――
平成二二年一二月二八日
告示第一六一五号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
田端二丁目付近
別図 略
――――――――――
平成二二年一二月二八日
告示第一六一六号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、練馬区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
土支田中央地区
別図 略
――――――――――
平成二二年一二月二八日
告示第一六一七号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
花畑北部地区
別図 略
――――――――――
平成二二年一二月二八日
告示第一六一八号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、飾区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
南水元地区
別図 略
――――――――――
平成二二年一二月二八日
告示第一六一九号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
一 篠崎駅東部地区
二 瑞江駅西部地区
別図 略
――――――――――
平成二三年一二月二八日
告示第一八三二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
田端二丁目付近
別図 略
――――――――――
平成二三年一二月二八日
告示第一八三三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、練馬区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
土支田中央地区
別図 略
――――――――――
平成二三年一二月二八日
告示第一八三四号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
一 上沼田南地区
二 佐野六木地区
三 花畑北部地区
別図 略
――――――――――
平成二三年一二月二八日
告示第一八三五号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、飾区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
南水元地区
別図 略
――――――――――
平成二三年一二月二八日
告示第一八三六号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
一 篠崎駅東部地区
二 瑞江駅西部地区
別図 略
――――――――――
平成二四年一二月二八日
告示第一七八九号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
田端二丁目付近地区
別図 略
――――――――――
平成二四年一二月二八日
告示第一七九〇号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、練馬区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
土支田中央地区
別図 略
――――――――――
平成二四年一二月二八日
告示第一七九一号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都及び足立区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
一 上沼田南地区
二 佐野六木地区
三 花畑北部地区
別図 略
――――――――――
平成二四年一二月二八日
告示第一七九二号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、飾区が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
南水元地区
別図 略
――――――――――
平成二四年一二月二八日
告示第一七九三号
東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百十八条第三項の規定の適用を受ける区域を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)により、東京都が施行する次に掲げる土地区画整理事業施行地区のうち、別図に斜線をもって表示した部分に相当する土地の区域
一 篠崎駅東部地区
二 瑞江駅西部地区
別図 略