○東京都納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和二六年九月一五日

条例第八〇号

東京都納税貯蓄組合補助金交付条例を公布する。

東京都納税貯蓄組合補助金交付条例

(目的)

第一条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号。以下「法」という。)に基く納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し、法第十条の規定に基き、補助金を交付し、その健全な発達を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第二条 補助金は、組合員数が二十人以上の組合に対し、毎年度予算の範囲内において、これを交付する。

(補助金の交付額)

第三条 補助金の交付額は、当該組合が毎年十月から翌年九月までの期間内に使用した法第十条第一項に規定する費用の金額に対し、当該期間内に法第六条第一項の規定により当該組合を通じてした納税貯蓄組合預金をもつて納付した国税及び地方税(地方税に係る他の徴収金を含む。)の合計額のうちに占める都税(都税に係る他の徴収金を含む。)の額の割合を乗じて計算した額をこえない範囲内において、知事がこれを定める。

(昭三二条例三五・平一九条例九三・一部改正)

(補助金の交付時期)

第四条 補助金は、前条に定める期間の末日の属する年の十二月二十日までに交付する。

(昭三二条例三五・全改)

(補助金の還付)

第五条 納税貯蓄組合法施行令(昭和二十六年政令第九十九号)第四条第一項の規定によつて提出すべき補助金交付申請書の記載に錯誤又は虚偽があつたときは、知事は、既に交付した補助金の全部又は一部を還付させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二七年条例第一二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和三二年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都納税貯蓄組合補助金交付条例第三条及び第四条の規定は、昭和三十一年十月以後の期間分の補助金の交付について適用する。

(平成一九年条例第九三号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

東京都納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和26年9月15日 条例第80号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
昭和26年9月15日 条例第80号
昭和27年12月27日 条例第125号
昭和32年5月31日 条例第35号
平成19年7月4日 条例第93号