○東京都事務手数料条例に基づく手数料の徴収について

昭和46年4月1日

46財主調発第6号

局、広報室、出納、都立大学事務局、中央卸売市場、地方事務所、支庁、教育、人事委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、漁業調整委員会事務局、収用委員会事務局、地方労働委員会事務局、都議会事務局、南多摩新都市開発本部、競走事業廃止対策本部}長

警視総監、東京消防長

東京都事務手数料条例(昭和24年東京都条例第30号)に基づく手数料の徴収については、その処理の適正を期するため、下記事項に留意のうえ、遺憾のないようにされたい。

なお、貴管下に対しても、この通達の趣旨の周知徹底をお取り計らい願いたい。

おつて、昭和38年4月1日付38財主調発第6号副知事依命通達「東京都事務手数料条例の一部を改正する条例の施行について」は廃止することを申し添える。

この旨、命によつて通達する。

1 第1条において「別に規定があるもの」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定により徴収することができる事務手数料であつて、別の条例に基づき徴収することとされたものであること。

2 第2条第9号の規定は、同条第1号から第8号までに該当しない事務であり、事務手数料を徴収する必要があるものについては、そのつど知事の指定を必要とするものであるので、この場合には、その理由等を明記して、財務局長に協議すること。

3 第3条の証明について、1件とは、第2条第1号から第11号までの各号の1に該当する事項について、同一人に係る同一事件をいうものであること。この場合において、次の点に留意すること。

(1) 同一人の申請に係る数号に該当する事項の証明は、各号ごとにそれぞれ1件とすること。

(2) 数人を列記して、それらの者に対し同一事件の証明をするときは、各人ごとにそれぞれ1件とすること(申請人が組合、会社等の団体であつても、内容において各個人を対象とする場合を含む。)

(3) 同一事件の証明を同時に2通以上するときは、各通ごとに1件とすること。

4 第3条の都税に関する証明について、次に掲げる場合は、1税目とみなすものであること。

(1) 法人が合併により納税義務を承継した場合の被合併法人に係る同一税目の証明

(2) 法人成となつた納税者に係る個人事業税と法人事業税の証明

5 第3条の償却資産の種類とは、次に掲げるものを指すものであること。

(1) 構築物

(2) 機械及び装置

(3) 船舶

(4) 航空機

(5) 車両及び運搬具

(6) 工具、器具及び備品

6 第5条の規定に基づく減免の取扱いは、次のとおりであること。

(1) 次に掲げる者から減免の申請があるときは、手数料を免除する。

ア 国(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条に規定するもの。)

イ 法第1条の3に規定する地方公共団体

ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による同法の保護を現に受けている者

エ 知事において特別の理由があると認める次に掲げる者

(ア) 生活保護法第6条第2項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていない者

(イ) 災害等不時の事故によつて生計困難になつた者

(ウ) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付の対象となる者

(2) 次に掲げる場合は、知事において特別の理由があると認め、手数料を免除する。

ア 盗難、火災その他災害等による申請者の被害に係る証明

イ 自動車税の徴収を確保するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定により、自動車検査証の返付を受けようとする場合の滞納がない旨の証明

ウ 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項の規定により公示した期間において、固定資産税の納税義務者が、当該納税義務に係る固定資産について当該年度分の土地(補充)課税台帳、家屋(補充)課税台帳、償却資産課税台帳又は土地・家屋名寄帳を閲覧する場合

(3) 次に掲げる者から申請があるときは、知事において特別の理由があると認め、第3条第1項前段の料額を50円に、同条同項後段の料額を30円に、それぞれ減額する。月収が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により、その世帯について算出した額の100パーセントを超え150パーセント未満である世帯に属する者

(4) (1)エ又は(3)により減免する場合において、減免の基準に該当するか否かの認定は、当該事務担当課長(これに準ずる者を含む。)が申請者から事情を聴取して行うものとする。

7 都立各種学校等における在学生に対する成績、在学等の各種証明及び都の職員に対する給与、履歴等の各種証明の手数料は、徴収しないこととすること。

8 この通達に定めるもののほか、第5条後段及び第6条ただし書を適用する必要が生じた場合は、その都度財務局長に協議すること。

9 この条例に規定する事項及び料額を改正する必要が生じた場合は、その理由等を明記して、速やかに改正を財務局長に依頼すること。

10 この条例による事務手数料は、東京都収入証紙条例を廃止する条例(平成20年条例第83号)の定めるところにより、平成23年3月31日までの間は、収入証紙により徴収することができる。

11 2、8、9により、財務局長に協議し、又は財務局長に依頼する場合は、主計部財政課を経由するものであること。

(平成12年11財主財第148号)

この通達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年18財主財第160号)

この通達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年19財主財第121号)

この通達は、平成20年4月1日から施行する。

東京都事務手数料条例に基づく手数料の徴収について

昭和46年4月1日 財主調発第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 税外収入/第1節 手数料
沿革情報
昭和46年4月1日 財主調発第6号
平成6年4月1日 財主財第122号
平成12年4月1日 財主財第148号
平成15年4月1日 財主財第103号
平成19年3月27日 財主財第160号
平成20年4月1日 財主財第121号
平成22年3月26日 財主財第146号