○使用料及び手数料の徴収について(依命通達)

平成12年4月1日

11財主財発第150号

各局(室)長、都立大学事務局長、高齢者施策推進室長、多摩都市整備本部長、中央卸売市場長、教育長、警視総監、消防総監}あて

使用料及び手数料の徴収については、その処置の適正を期するため、下記事項に留意の上、遺憾のないようにされたい。

なお貴管下に対しても、この通達の趣旨の周知徹底を取り計らい願いたい。

この旨、命によって通達する。

(免除又は減額の基準)

1 使用料及び手数料を免除し、又は減額する場合は、原則として、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる者(以下「減免対象者」という。)から減免の申請があるときとする。

(1) 免除する場合

① 国(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条に規定するもの)

② 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体

③ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による同法の保護を現に受けている者

④ 知事において特別の理由があると認める次の者

ア 生活保護法第6条第2項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていない者

イ 災害等不時の事故によって生活困難になった者

ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付の対象となる者

(2) 手数料の額を2分の1に減額する場合

月収が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)によりその世帯について算出した額の100パーセントを超え150パーセント未満である世帯に属する者

(免除又は減額の手続)

2 1に定めるところにより免除し、又は減額をする場合において、減免対象者に該当するか否かの認定は、当該事務担当課長(これに準ずる者を含む。)が、申請者から事情を聴取して行うこととし、認定した者についてその認定の内容を記録するものとする。

(過料)

3 使用料又は手数料の悪質なほ脱者に対しては、過料処分も適当に発動するものとする。

(財政局長への協議)

4 使用料若しくは手数料に係る条例の立案を依頼し、又は使用料若しくは手数料に係る規則等を制定し、改正し、若しくは廃止しようとするときは、東京都予算事務規則(昭和40年東京都規則第83号)第48条第4号に基づき、あらかじめ財務局長に協議するものとする。

(協議の経由先)

5 4により財務局長に協議する場合は、主計部財政課を経由するものとする。

(財務局長の報告)

6 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)等に規定する標準事務、手数料を徴収する事務又は金額に変更があった場合には、速やかに財務局長に報告するものとする。

(平成20年19財主財第122号)

この通達は、平成20年4月1日から施行する。

使用料及び手数料の徴収について(依命通達)

平成12年4月1日 財主財発第150号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 税外収入/第1節 手数料
沿革情報
平成12年4月1日 財主財発第150号
平成20年4月1日 財主財第122号