○東京都分担金その他収入金の督促及び滞納処分事務手続等に関する規則の施行について
昭和三〇年一一月一日
財主予一発第一一〇号
各局、部、室長
中央卸売市場長
養育院長
東京都分担金その他収入金の督促及び滞納処分事務手続等に関する規則の施行について(依命通達)
昭和三十年十月二十五日東京都規則第八五号をもつて別紙のように、東京都分担金その他収入金の督促及び滞納処分事務手続等に関する規則を制定公布し、十一月一日から施行することとなつた。この規則は税外収入の徴収確保策の一環として制定されたもので、その主旨は、地方自治法第二二五条の規定及び東京都分担金その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和二十五年八月東京都条例第五七号)に基き、公法上の収入金(分担金、使用料、加入金、手数料、過料、その他の収入金)を納期内に完納しない者に対する期限を指定して督促状を発付する場合に、その指定期限内に完納しない場合における国税滞納処分の例による滞納処分の一連の事務処理上の手続を規制整備するものである。また一般の既納入者との公正を期するとともに、現下都財政窮乏の折柄、これら税外諸収入の滞納を一掃し、財源確保を図る必要があるので関係各局部においては、これが施行に万全を期し、強力に推進されるよう措置されたい。
なお、本件事務の処理及び調整に関しては、財務局主計部において取り扱うこととなつているので念のため申し添える。
この旨命によつて通達する。
別紙 (省略)