○東京都外債条例
昭和三九年三月三一日
条例第三〇号
東京都外債条例を公布する。
東京都外債条例
(通則)
第一条 東京都が外国において発行する公債証券に関しては、この条例の定めるところによる。
(公債証券の種類)
第二条 公債証券は、記名式利札付、無記名式利札付または記名式無利札とする。
(公債証券間の転換)
第三条 公債証券は、債権者の請求により、記名式利札付を無記名式利札付または記名式無利札に、無記名式利札付を記名式利札付または記名式無利札に、記名式無利札を記名式利札付または無記名式利札付にそれぞれ転換できるものとする。ただし、公債証券の記載事項に別の定があるときは、この限りでない。
(公債証券の盗難、紛失等に伴う代証券の交付等)
第四条 公債証券を盗取され、または紛失、滅失、汚染若しくはき損した者に対しては、代証券を交付することができる。
2 前項の規定により代証券を交付する場合においては、その交付に要する費用は、当該代証券の交付を受ける者の負担とする。ただし、知事が必要があると認めるときは、この限りでない。
(名義書換代理人の設置)
第五条 知事は、必要があるときは、名義書換代理人を置くことができる。
(公債証券の署名)
第六条 知事は、公債証券の作成上必要があるときは、複写署名をもつてその記名押印に代えることができる。
(公債証券の償還)
第七条 公債証券の元金は、券面金額をもつて償還する。ただし、公債証券の記載事項に別の定があるときは、この限りでない。
(公債証券の買入消却)
第八条 知事は、必要があるときは、公債証券を買入消却し、また買入消却させることができる。この場合における買入価格は、東京都にとつて計算上利益があると認められる場合に限り券面金額をこえることができる。
(公債証券の買入れ)
第九条 知事は、減債基金に充てるため、公債証券を買い入れ、または買い入れさせることができる。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。