○東京都新市町村建設促進補助金交付規則
昭和三三年一一月六日
規則第一三九号
東京都新市町村建設促進補助金交付規則を公布する。
東京都新市町村建設促進補助金交付規則
(目的)
第一条 知事は、新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条の規定に基き、法第二条第二項に規定する新市町村建設計画(以下「建設計画」という。)の実施を促進するため、この規則の定めるところにより新市町村に対し補助金を交付する。
(補助金の総額)
第二条 補助金の総額は、新市町村が建設計画に掲げる事業に充当する一般財源の二十%以内において予算の定める額とする。
(補助の対象事業)
第三条 補助金の交付の対象となる事業は、建設計画に掲げる次の事業とする。
一 支所または出張所の廃止または統合に伴い直接必要となる通信及び連絡の施設の整備
二 支所若しくは出張所の廃止若しくは統合または小学校若しくは中学校の統合に伴い直接必要となる道路、橋その他の土木施設の整備
三 前二号に掲げるもののほか、新市町村の一体性を確保し、その組織及び運営を合理化するため特に必要な施設の整備
(交付の基準)
第四条 新市町村に交付する補助金の額は、当該新市町村に係る法第十二条の規定に基く補助金の額、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に基き当該年度の普通交付税算定に用いた基準財政需要額その他事業の内容等を勘案して定める。
(補助率)
第五条 補助率は第三条に定める事業費の二分の一以内とする。
一 事業計画書(別記第二号様式)
二 収支予算書
三 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(決定及び通知)
第七条 知事は前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、補助金交付申請書及び関係書類を審査のうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をするものとする。
2 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその交付額その他必要な事項を当該新市町村の長に通知するものとする。
(決定の取消等)
第八条 知事は、補助金の交付の決定の通知を受けた新市町村が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金交付の指令を取り消し、またはすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
二 事業施行について不正の行為があつたとき。
三 事業施行の方法が不適当であると認めるとき。
四 指令書の内容またはこれに付した補助条件に違反したとき。
五 前各号に掲げるもののほか、法令若しくはこの規則またはこれらに基く知事の指示に違反したとき。
一 事業の種目を新設または廃止しようとする場合
二 事業費または事業量を変更しようとする場合
三 前各号のほか補助金の交付の決定の内容を変更しようとする場合
(実施状況報告等)
第十条 補助金の交付を受けた新市町村は、補助金の交付に係る年度の九月三十日及び十二月三十一日現在において、事業の実施状況に関し、実施状況報告書(別記第四号様式)を作成し、それぞれ翌月の十日に知事に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた新市町村が予定の期間内に事業を完了しない場合または事業遂行が困難となつた場合は、事業が予定の期間内に完了せずまたは事業遂行が困難となつた理由を記載した報告書(別記第五号様式)を知事に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第十一条 補助金の交付を受けた新市町村は、補助金の交付に係る年度の翌年度の四月十日までに事業実績報告書(別記第六号様式)、収支決算書その他必要な書類を知事に提出しなければならない。
(実地検査等)
第十二条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、その目的の達成に必要な限度において、補助金の交付を受けた新市町村の長に対し補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、または部下の職員をしてその状況を実地に検査させることがある。
(事業により取得した財産の管理)
第十三条 新市町村は、当該補助金に係る事業により取得しまたは効用の増加した財産を、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元規則95・一部改正)
(平元規則95・一部改正)
(平元規則95・一部改正)
(平元規則95・一部改正)
(平元規則95・一部改正)
(平元規則95・一部改正)