○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和三九年三月三一日
条例第一四号
〔議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例〕を公布する。
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭五五条例七二・改称)
(趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭五五条例七二・一部改正)
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格九億円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭四〇条例一三三・昭四六条例一四・昭五五条例七二・平二条例七四・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格二億円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭四〇条例一三三・昭五五条例七二・昭六一条例一一二・平二条例七四・一部改正)
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 議会の議決を経又は住民の投票に付すべき財産及び営造物並びに議会の議決を経べき契約に関する条例(昭和二十四年五月東京都条例第五十四号)は、廃止する。
付則(昭和四〇年条例第一三三号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一四号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第七二号)
この条例は、昭和五十五年八月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第七四号)
この条例は、平成二年四月十日から施行する。