○歳入の納付に使用することのできる小切手の支払地

昭和三九年四月一日

告示第二五九号

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十六条第一項第一号の規定に基き歳入の納付に使用することができる小切手の支払地を次のように定める。

当該歳入を収納する出納員、東京都指定金融機関、同指定代理金融機関又は同収納代理金融機関の所在地をその手形交換参加地域に含む手形交換所の手形交換参加地域

歳入の納付に使用することのできる小切手の支払地

昭和39年4月1日 告示第259号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 指定金融機関等
沿革情報
昭和39年4月1日 告示第259号
平成19年10月1日 告示第1270号