○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和三九年三月三一日
条例第二五号
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例を公布する。
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(通則)
第一条 東京都(以下「都」という。)の財産(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の全部または一部が適用される事業の業務に係る財産を除く。)は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、交換し、または適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(昭四一条例一三三・一部改正)
(普通財産の交換)
第二条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、都以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの四分の一をこえるときは、この限りでない。
一 都において公用または公共用に供するため、都以外の者の所有する財産を必要とするとき。
二 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、都の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与または減額譲渡)
第三条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、国または当該団体に譲渡するとき。
二 地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。
三 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者またはその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
四 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。
五 法律またはこれに基く政令により、国から無償で、または減額して譲渡された普通財産を、国に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国に対する寄付の時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、普通財産は、都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、または代行する団体において、補佐または代行する事務・事業の用に供するため、当該団体に譲渡するときは、時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(普通財産の無償若しくは減額貸付または貸付料の減免)
第四条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。
一 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するとき。
三 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額または免除することができる。
2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。
(昭四九条例八三・全改、平一九条例二四・一部改正)
(物品の交換)
第七条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、都以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。
一 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。
二 都において使用するため、都以外の者の所有する動産を必要とするとき。
(物品の譲与または減額譲渡)
第八条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公益上の必要に基き、都以外の者に物品を譲渡するとき。
二 寄付に係る物品または工作物の用途を廃止した場合において、当該物品または工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。
(物品の無償貸付または減額貸付)
第九条 物品は、公益上の必要があるときは、都以外の者に無償で、または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行前に、東京都都有財産条例(昭和二十九年三月東京都条例第十七号)の規定に基いて行つた普通財産の無償または時価よりも低い貸付料での貸付けで、この条例施行の際、現に貸し付けているものについては、この条例の相当規定によつて貸し付けたものとみなす。
付則(昭和四一年条例第一三三号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第八三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第二四号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四の改正規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年三月一日)