○東京都行政財産使用料条例

昭和三九年三月三一日

条例第二六号

東京都行政財産使用料条例を公布する。

東京都行政財産使用料条例

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定に基く東京都(以下「都」という。)の行政財産(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の全部または一部が適用される事業の用に供する行政財産を除く。)の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭四一条例一三四・一部改正)

(使用料の額)

第二条 使用料は、一月当りの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。

 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に千分の二・五を乗じて得た額

 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額

(一) 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額

(二) 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地または建物の使用料の例により算出して得た額

 船舶、航空機その他の動産を使用させる場合には、当該動産の推定再取得価格、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況等を考慮して算定した当該動産の適正な価格に千分の八・五を乗じて得た額

2 建物の一部を使用させる場合であつて、使用期間が一日に満たないときの使用料は、前項第三号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。

(日割計算)

第三条 使用を開始する日が月の初日でない場合または使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の最低限度額)

第四条 第二条及び前条の規定により算出して得た一件の使用料の額が百円未満となる使用料は、これを百円とする。

(使用料の減免)

第五条 知事(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては、教育委員会。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額または免除することができる。

 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため使用するとき。

 都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、または代行する団体において、補佐または代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。

 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(昭四一条例一三四・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第六条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、または分割して納付させることができる。

(昭四一条例一三四・一部改正)

(使用料の不還付)

第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用または公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、知事は、その全部または一部を還付することができる。

(昭四一条例一三四・一部改正)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第一三四号)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可をした行政財産の使用料に係る督促及び延滞金については、なお従前の例による。

東京都行政財産使用料条例

昭和39年3月31日 条例第26号

(昭和41年12月27日施行)