○東京都公有財産管理運用委員会規則
昭和三九年三月三一日
規則第九四号
東京都公有財産管理運用委員会規則を公布する。
東京都公有財産管理運用委員会規則
(設置)
第一条 東京都の公有財産の管理及び処分の適正を図り、あわせてその効率的運用を行うため、東京都公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(所掌事項)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
一 公有財産の管理及び処分の方針に関すること。
二 行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。
三 行政財産の貸付け(行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除並びに保証金の免除に関すること。
四 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。)並びに貸付料、権利金及び敷金の減額及び免除並びに保証金の免除に関すること。
五 普通財産の売払い及び譲与並びに売払価格の減額に関すること。
六 普通財産の交換、出資及び支払手段としての使用に関すること。
七 普通財産の信託に関すること。
(昭四九規則一六四・昭六一規則一八五・平九規則二〇四・平一四規則一七二・平一九規則一三七・平二六規則一三二・一部改正)
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員八人で組織する。
2 委員長は、財務局長の職にある者を充てる。
3 委員は、総務局総務部長、総務局行政部長、財務局経理部長、財務局主計部長、財務局財産運用部長、財務局建築保全部長、都市整備局都市づくり政策部長及び会計管理局管理部長の職にある者を充てる。
4 委員は、委員の属する部の職員のうち、当該委員があらかじめ指名した者に、その職務を代理させることができる。
5 知事は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求めることができる。
(昭三九規則二二一・昭四〇規則二六・昭四三規則四・昭四六規則一二六の九・昭五一規則一三六・昭五二規則一一九・昭五三規則六三・昭五四規則一〇五・平一〇規則一三六・平一二規則一九六・平一三規則九二・平一四規則一七二・平一五規則一三四・平一六規則一四五・平一九規則一三七・平二一規則八三・一部改正)
(委員長)
第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員が、その職務を代理する。
(招集)
第五条 委員会は、知事が招集する。
(定足数及び表決数)
第六条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、財務局財産運用部総合調整課において処理する。
(平一三規則九二・全改)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 従前の東京都都有財産管理運用委員会は、この規則による東京都公有財産管理運用委員会となり、同一性をもつて存続するものとする。
3 この規則施行前に、従前の東京都都有財産管理運用委員会の委員に任命された者で、この規則施行の際、現にその職にある者については、第三条第三項の規定により委員会の委員に任命されたものとみなす。
付則(昭和三九年規則第二二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一二六の九号)
この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一三六号)
この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第五八号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第二〇四号)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第九二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第一三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一三二号)
この規則は、公布の日から施行する。