○東京都財産価格審議会条例
昭和二八年三月三一日
条例第二六号
東京都財産価格審議会条例を公布する。
東京都財産価格審議会条例
(設置)
第一条 東京都の公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに関し、適正な価格及び料金(以下「価格」という。)を評定するため、知事の附属機関として東京都財産価格審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(昭三九条例二九・一部改正)
(所掌事項)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。
一 不動産
二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
六 不動産の信託の受益権
(昭三九条例二九・全改、昭六一条例一一四・一部改正)
(組織)
第三条 審議会は、次に掲げる者につき知事が任命又は委嘱する委員十五人以内をもつて組織する。
一 学識経験者 十一人以内
二 東京都職員 四人以内
(昭三八条例七六・昭四九条例八四・一部改正)
(委員の任期)
第四条 前条第一号の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任をさまたげない。
(会長の選任及び権限)
第五条 審議会に会長を置く。
2 会長は、第三条第一号の委員のうちから、委員の選挙によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭四九条例八四・一部改正)
(招集)
第六条 審議会は、知事が招集する。
(専門委員)
第七条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから、知事が委嘱する。
(定足数及び表決数)
第八条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年条例第二九号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第八四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都財産価格審議会条例第五条第一項の規定に基づき会長の職にある者は、この条例による改正後の東京都財産価格審議会条例第五条第二項の規定に基づき、会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。
附則(昭和六一年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。